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公開日時 2020.05.21
最終更新日時 2022.04.05

特別用途地区とは?施工管理技士が知っておきたい建築基準法 における地域地区

建築基準法では、用途が定められている土地があります。
定められている土地では、建物の種類や建て方が決まっているので、それに従う必要があります。
そのため施工管理技士は、工事を予定している土地が建築基準法などで用途が定められているか知っておく必要があります。
本記事では施工管理技士必見の「特別用途地区」について紹介します。

建築基準法における特別用途地区とは?

特別用途地区とは、地方それぞれの課題に応じてより詳細の用途について定められた地域です。
地方公共団体が定めた条例によって、規制の強化や緩和を行えます。
これによって、地域の独自性に合わせた保管ができます。

特別用途地区の目的

・地域の特性に合わせられる
特別用途地区は、環境の保護や、地域の特性に合わせた土地利用の増進を目的として定められました。
地域によっては用途地域の指定だけでは補完できない場所もあるためです。
特別用途地区では国土交通大臣の承認を得ることで、用途地域内でも建築の制限を緩和できます。

・特別用途地区例
たとえば第二種低層住居専用地域に指定されている土地でも、用途制限を緩和し、ホテルや旅館の建築を可能としている町があります。

特別用途地区にはいくつかの種類があります。
その詳しい種類について次の項で紹介します。

※出典:
国土交通省「特別用途地区

特別用途地区の種類


特別用途地区例として以下の種類が挙げられます。
1.特別工業地区
「公害防止型」と「地場産業保護型」の2種類があります。

2.文教地区
教育・研究・文化活動のため、学校や研究機関、文化施設などが集まる地域に指定されます。
風俗営業やホテルなどが禁止です。

3.小売店舗地区
近隣住民に日用品を供給するための店舗が集中する地域で、専門店舗の保護や育成を図るための地区です。
風俗営業やホテルなどが規制されます。

4.事務所地区
官公庁や企業の事務所などの集中立地を保護・育成するための地区です。

5.厚生地区
医療機関や保育所、母子寮などの社会福祉施設などを保護するための地区です。

6.娯楽・レクリエーション地区
映画館、劇場、バーなどが集中する「歓楽街型」と、ボーリング場などの遊技場などが対象の「レクリエーション施設型」があります。

7.観光地区
温泉地や景勝地などの観光地や観光施設などの維持や整備を目的とした地区です。

8.特別業務地区
卸売業務機能の高い地区である「卸売業務型」や、トラックターミナルや倉庫などの「ターミナル・倉庫型」、自動車修理工場やガソリンスタンドなどの「沿道サービス型」があります。

9.中高層住居専用地区
一定地域の中高層階の用途を住宅のみに制限し、住民の増加や定住化を図ります。

10.商業専用地区
大規模ショッピングセンターや業務ビルなどの集約的な立地を保護・育成するための地区です。

11.研究開発地区
研究所や開発施設の集積を図り、施設に係る環境の保護や利便の増進を図るための地区です。

地方公共団体が決定できる

特別用途地区は、地方公共団体が地域の特性に合わせて用途地域の指定を補完できる地域です。
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