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公開日時 2020.05.25
最終更新日時 2022.04.05

流通業務地区とは?施工管理技士が知っておきたい流通業務市街地整備法における地域地区

流通業務地区とは、特定の大都市内で流通業務市街地として整備することが適当とされる区域のことです。
施設の建設や改良などが規制されるので、施工管理技士は知っておきましょう。

本記事では、施工管理技士を目指す人は覚えておきたい「流通業務地区」について紹介します。

流通業務市街地整備法における流通業務地区とは


流通業務地区は、流通業務市街地整備法によって制定された地区のことです。
流通業務市街地とは、鉄道の貨物駅やトラックターミナル、倉庫など流通業務関連の施設が集中した地区を指します。
これらを1ヵ所に集中することで、流通機能を向上させ、道路交通の円滑化などを図ります。

流通業務地区の特徴1:特定の大都市内の区域内に指定される

流通業務地区は、幹線道路や鉄道などの設備状況に照らし合わせ、流通業務市街地として適した地区が選ばれます。
そのため特定の大都市内に指定されることが多いです。

流通業務地区の特徴2:都市交通の緩和を図る

流通業務地区として1ヵ所に流通業務関連の施設を集めることで、流通機能の向上や都市交通の緩和を図ることを目的としています。

たとえば大阪府にある北大阪流通センターと東大阪流通センターが流通業務市街地に指定されています。

流通業務地区の制限行為


流通業務地区にはいくつかの制限行為があります。

原則として都道府県知事の許可が必要

流通業務地区内で建築物の建設や改築を行ったり、用途の変更などで流通業務以外を建設使用したりする場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。
また流通業務団地造成事業などの工事が完了したとの報告の翌日から10年間は、敷地内の施設などに関する所有権や権利の設定や移転に関しても、原則として都道府県知事の許可を受けなくてはいけません。

承継人は計画に従って建設する

流通業務団地を造成する施工者から、敷地を譲り受けた者や承継人は、施工者が定めた期間内に工事の概要などに関する計画を決める必要があります。
また施工者の承認を受け、その計画に従って流通業務施設などを建設する必要があります。

大都市における経済活動の活性化を図る

流通業務地区は流通業務施設を集約することで、経済活動の活性化を図る目的で指定される地区です。
都市交通の円滑化や流通機能の向上などが期待されます。
いくつかの制限があるので、施工管理技士などは事前に確認しておきましょう。

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※出典:e-Gov「流通業務市街地の整備に関する法律」

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