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公開日時 2020.05.21
最終更新日時 2022.04.05

施工管理技術者必見!都市計画法の目的とは

都市計画は、「土地利用」「都市施設」「市街地開発事業」に係る計画のことを指します。
都市計画法は、これらの計画を総合的かつ一体的に定めた法律です。
この都市計画法に違反すると、罰則や懲役刑に科される可能性があります。
本記事では施工管理技術者必見の「都市計画法とはなにか」「都市計画法の目的」などについて紹介します。

都市計画法とは?どんな目的があるのか

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある都市の整備を目的として定められています。
また市民の健全な生活のために定められたとされています。
ここでは都市計画法の目的について詳しく紹介します。

都市計画法の目的

・市民が住みやすい都市を作るため
都市計画法の目的は「市民が健全な生活を送るため」に帰結します。
市民が暮らしやすい都市は、発展し、公共福祉増進など、施設や設備が充実・整備していることが求められます。
そのために、最適な土地利用や計画が必要なのです。

・自然環境と調和させる
住みやすさは、単に施設や設備が多いだけでは十分ではないとされています。
商業や文化、工業、住宅などと自然環境が程よく調和した街づくりが重要といわれており、それをもとにして計画が作られることが多いです。

各種都市計画は、都市計画法のほか、別法で具体的内容が規定されています。
そのため都市計画法だけでなく、建築基準法なども知っておく必要があります。

※出典:
e-Gov「都市計画法

国土交通省「都市計画制度

都市計画法における土地区分について


都市計画法では、首都圏・近畿圏・中部圏の三大都市圏や政令指定都市では、「都市計画区域」と「地域地区(用途地域など)」の2つの土地に区分されます。
それ以外の場所では、都道府県が区分するかしないかを決定します。
区域区分は、基盤整備などの公共投資を効率的に行い、良質な市街地の形成を行う目的で行われます。

都市計画区域

都市計画区域は「市街化区域」、「市街化調整区域」の2つに分類されます。
・市街化区域
優先的かつ計画的に市街化する区域
・市街化調整区域
市街化を要区制する区域

地域地区(用途地域など)

住居、商業、工業などの大枠としての土地利用を定めるものです
12種類あり、用途地域が指定された後、目的に応じて建物の種類を決めます。
用途地域が指定されている場合は、建物の用途の制限だけでなく、建て方のルールも定められています。
これによって環境の確保が図られます。

施工管理技術者は知っておこう

都市計画法は、人が住みやすく健康的で文化的な生活ができるように定められています。
都市計画法では、土地の区分が定められており、それによって建てられる建物や建て方が決まっています。
そのためどの土地がどの区分になっているか施工管理技術者は知っておきましょう。
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