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一式工事とは?専門工事と違う特徴4個・該当しない工事や注意点も解説

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公開日時 2023.03.23 最終更新日時 2023.03.23

こちらの記事では、一式工事についてご紹介いたします。


 

一式工事と専門工事の違いは何?

専門工事は、左官工事や屋根工事などの単独の工事で、一式工事は、いくつかの専門工事を組み合わせた大規模な工事のことです。
専門工事は、下請け業者が実施することが多く、単独で実施できるような工事です。専門工事の中には、屋根工事や内装工事などがあります。
一式工事は、主に元請業者が実施し、複数の専門工事を組み合わせてできる工事のことです。1つの専門工事でだけで施工するのが難しいほど大規模で、総合的なマネージメントが必要な工事が一式工事に当たります。

2つの一式工事と27の専門工事がある

工事の内容や規模によって、一式工事は2種類、専門工事には27種類に分けられます。
大規模で複雑な施工内容の一式工事は、主にトンネルなどの土木工作物を建設する土木一式工事と、主にビルや家などの建築物を建設する建築一式工事という、建設物によって2種類の工事があります。
単独で実施できる専門工事は、大工工事や左官工事、屋根工事や電気工事など、工事内容によって27種類に分けられます。
建設業において、一式工事を実施するためには、大工工事や左官工事などの工事を下請け業者に委託して、工事全体を管理する必要があります。

2つの一式工事とは

2つの一式工事とは

一式工事の中には、土木一式工事と建設一式工事という2種類の工事があります。
土木一式工事と建設一式工事は、どちらも複雑な施工内容で規模が大きく、元請業者による企画や指導、調整などが必要な工事です。ですが、土木一式工事と建設一式工事は、建設物による違いがあります。
土木一式工事は、単独の専門工事では施工できないような総合的な土木工作物を建設する工事で、建築一式工事は、複数の専門工事が必要な建築物を建設する工事です。
ここでは、土木一式工事と建設一式工事の具体的な内容について紹介していきます。

土木一式工事

土木系の建設工事で、橋梁やダム、トンネル、高速道路、空港、区画整理などを一式として請け負うものが該当します。

建築一式工事

建築系の建設工事で、住宅新築工事、大規模改修工事などを一式として請け負うものが該当します。

出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」

27の専門工事とは

専門工事は、下請け業者が請け負う工事です。
建設業29業種から建築一式工事と土木一式工事を除いた、27業種が該当します。
一件あたりの請負代金が税込500万円を超える場合、業種に応じた建設業許可が必要です。

27業種とは、以下の通りです。

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび、土木、コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

一式工事の特徴4つ

一式工事における施工管理の際には、一式工事とはどのような工事なのかについて正しく理解して、適切に工事を実施できるようにしておくことが大切です。特に、一式工事を実施するような元請業者の場合は、専門工事との関係などについても理解しておく必要があります。
ここからは、一式工事の特徴について4つ紹介していきます。ご興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

1:大規模かつ複雑な工事

一式工事の特徴の1つめは、大規模かつ複雑な工事であることです。
一式工事は、土木一式工事と建築一式工事共に、単独の専門工事では実施できないような大規模かつ複雑な工事です。
大規模かつ複雑で、複数の専門工事業者のマネージメントなどが必要なことから、主に元請者が実施する工事として認識されています。
複雑な工事であっても、単独の専門工事として施工が可能な場合には、一式工事に該当しません。例えば、複雑な配線経路の電気工事であっても、電気工事のみで賄える場合は専門工事に該当します。

2:複数の専門工事の組合せが多い

一式工事の特徴の2つめは、複数の専門工事の組合せが多いことです。
一式工事は、単独の専門工事では施工が難しい工事のため、複数の専門工事を組み合わせて施工することがほとんどです。ただし、複数の専門工事が必要な工事であっても、個々の専門工事で施工可能な場合には、一式工事には該当しません。
例えば、新たに建築物を建設する場合、大工工事や左官工事、屋根工事などの複数の工事を組み合わせるため、一式工事に該当します。
しかし、建築物の外壁修繕などの場合、塗装工事や防水工事として請け負えることもあり、必ずしも一式工事に該当するとは限りません。

3:総合的なマネージメントが必要

一式工事の特徴の3つめは、総合的なマネージメントが必要なことです。
一式工事は、大規模で複雑な施工が必要な工事で、複数の専門工事を組み合わせるため、適切に工事を実施できるように総合的なマネージメントが必要です。そのため、一式工事は、主に元請業者が実施する工事として認識されています。
一式工事では、必要な工事や工期などの企画、安全管理などに関する指導、適切に工事を進めるための判断や、工期の調整など、元請業者が主体となってマネージメントします。

4:請負代金が1500万円以上なら建設業許可が必要

一式工事の特徴の4つめは、請負代金が1500万円以上なら建設業許可が必要なことです。
一式工事は、基本的に大規模で複雑な施工が必要な工事ですが、工事の大きさについては、請負代金などで判断しています。請負代金が1500万円以上の一式工事の場合には、建設業許可が必要です。
建設業許可が必要な請負代金は、1件あたりの請負代金で、工期や工事の種類によって契約が分けられている場合でも、全体の工事を1件としてカウントします。

出典:建設産業・不動産業:建設業の許可とは – 国土交通省

一式工事許可の注意点

一式工事許可の注意点

一式工事を実施する場合、一式工事の許可を受ける必要があります。ですが、一式工事の許可を受けるだけでは、全ての工事を実施できるようになるわけではないため注意が必要です。
一式工事を実施する元請業者などは、一式工事許可以外の許可が必要な場合や、どのような許可が必要なのかについて理解しておくことが大切です。
ここでは、一式工事許可を受ける際の注意点について紹介していきます。

一式工事許可で500万円以上の単独の専門工事はできない

一式工事許可を得ても、500万円以上の単独の専門工事はできないため注意が必要です
請負代金が500万円以上の専門工事は、単独の専門工事であっても建設業許可が必要なため、一式工事許可だけでは工事を実施できません。
1件あたりの請負代金が500万円以上の専門工事が必要な場合には、一式工事の許可とは別に、専門工事に関する建設業許可を取得する必要があります。
ですが、500万円未満の専門工事であれば、一式工事許可で施工できます。

出典:建設産業・不動産業:建設業の許可とは – 国土交通省

一式工事に付帯する専門工事なら施工できる

一式工事に付帯する専門工事であれば、特別な許可がなくても施工できます。
主となる建設工事以外の工事であれば、付帯工事とみなされるため、専門工事に関する特別な許可がなくても、一式工事として施工できます。
ただし、付帯工事として建設業許可を受けずに施工するためには、請負代金が500万円未満の専門工事でなければなりません。また、建設業許可は不要ですが、工事の種類によって主任技術者などの専門家が必要な場合もあるため注意が必要です。
個別の専門工事を請け負うのではなく、あくまでも一式工事に付帯する専門工事を施工する場合のため、混同しないように注意が必要です。

出典:建設産業・不動産業:建設業の許可とは – 国土交通省

一式工事に該当しない工事

建設工事の際には、一式工事に該当するような工事とそれ以外の工事を正しく理解して、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。一式工事と専門工事では、必要な許可の種類や工事の方法などが異なります。
ここからは、一式工事に該当しない工事とはどのようなものか紹介していきます。ご興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

個別の専門工事として施工が可能な場合

個別の専門工事として施工が可能な場合、一式工事には該当しません。
一式工事は、工事の規模や施工の複雑さなどから、個別の専門工事だけでは施工が難しいような工事が当てはまります。個別の専門工事として施工が可能な場合には、一式工事には該当せず、専門工事として工事を実施します。
専門工事の中には、大工工事や左官工事、屋根工事や電気工事などがありますが、建築物の改修などは、専門工事として処理することがほとんどです。
例えば、小規模なリフォーム工事の場合、その多くが内装仕上工事に該当し、一式工事ではなく専門工事として実施しています。

主たる専門工事の付帯工事として施工する場合

主たる専門工事の付帯工事として施工する場合、一式工事には該当しません。
一式工事は、複数の専門工事を組み合わせた施工が必要な工事ですが、2つ以上の専門工事が必要な工事であっても、一式工事には該当しない場合があります。主たる専門工事のために必要な工事であれば、付帯工事とみなされるため、専門工事として施工できます。
改修工事などは、多くの場合一式工事に該当せずに、付帯工事のある専門工事として処理されます。例えば、小規模なリフォーム工事の場合、内装仕上工事だけで施工できますが、付帯工事として大工工事などがあります。

一式工事と専門工事の違いを正しく理解しよう

一式工事と専門工事は、まったく異なる許可業種となります。
一式工事の許可を受けている場合でも、500万円以上の専門工事を単独で請け負うには、工事内容に応じ専門工事業許可を取得しなくてはいけません。
複雑だからこそ、施工管理技士としては正しい知識を身につけておきたいところといえるでしょう。
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