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公開日時 2020.05.12
最終更新日時 2022.04.05

【施工管理技士必見!】建設業許可における営業所とは

建設業許可を取得するためには、営業所も要件の一つとなります。
営業所とは、本店や支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、登記上の「本店」「工事事務所」「作業所」は、営業所に該当しません。
営業所は見落としがちな要件とされていますから、施工管理技士として正しく理解しておきましょう。

建設業許可を取得するために必要な営業所

建設業許可を取得するために営業所を設置する場合、注意すべきポイントがあります。

営業所設置場所により申請先が異なる

営業所を設置する場所によって、申請先が違います。
営業所が1つの都道府県にある場合:都道府県知事許可
営業所が2つ以上の都道府県をまたいでいる場合は:国土交通大臣の許可

営業所は「主たる営業所」「従たる営業所」が存在する

それぞれ、以下の要件を満たしている必要があります。

主たる営業所

  • 一箇所のみ設置されている
  • 実際に建設業を営んでいる
  • 経営業務管理責任者が常勤している
  • 専任技術者が常勤している

従たる営業所
主たる営業所以外の営業所で、営業所要件に合致しており、かつ以下の条件を満たしている場合、届け出が必要となります。

  • 実際に建設業を営んでいれば、設置・廃止は自由。
  • 主たる営業所以外の営業所である。
  • 令3条使用人1名(従たる営業所の代表者、支店長等)が1名常勤している。
  • 専任技術者が常勤している。

※出典:
電子政府の総合窓口「イーカブ」建設業法

営業所の許可要件


建設業許可を取得するために求められる営業所の概要は、以下の通りです。

  1. 来客対応可能で、建設工事に関する請負契約締結など実体的業務を行っている
  2. 固定電話、パソコン、プリンター、机、各種事務台帳を備えている
  3. 契約締結等の手続きが可能なスペースがあり、かつ他の法人や居住部分と明確に区分されて、独自性を有す
  4. 自己所有の建物、もしくは賃貸借契約締結しており、営業用事務所として使用権を有す
  5. 看板や標識といった、外部から見てその場所が建設業営業所であることと判断可能である
  6. 経営業務の管理責任者、もしくは支店や営業所の場合、建設工事の請負契約締結などの権限を付与されたものが営業所に常勤している
  7. 技術者が常勤している

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