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公開日時 2020.05.13
最終更新日時 2022.04.05

施工管理技士なら知っておきたい!監督処分とは

監督処分は、法令違反が発覚した場合に、行政機関が発する命令のことです。
建設業法は、工事の請負契約ルール、建設業の許可制度などを定めています。
建設業法に反した行為があった場合、建設業許可を出した国土交通省や各都道府県知事による行政処分の対象となる場合があります。

監督処分の基準

建設業法は建設業の健全な発達を促進することを目的として制定され、監督処分は建設業者の不正行為に対して出されるものです。
監督処分の基準は、不正内容やその程度、社会的影響や情状など、さまざまな事柄を総合的に考え、検討されるものとなっています。

処分の対象となるのは、以下の通りです。

  • 公衆に対して不適切な工事による危害を及ぼした、もしくは危害を及ぼす恐れがある場合
  • 請負契約に関して不誠実な行為をした場合
  • 建築基準法や刑法など、他の法令を違反した場合
  • 一括下請け禁止に違反した場合

監督処分の種類


監督処分は、以下3つの種類があります。

指示処分

建設業法に違反した建設業者に対して、監督行政庁が指示処分を行う。
法令違反及び不適切な事実を是正するために、建設業者が何をしなくてはいけないか、監督行政庁が命令する。

営業停止処分

建設業者が指示処分に従わない場合、監督行政庁による営業停止処分対象とされる。
一括下請負禁止規定違反や独占禁止法、刑法といった建設業法以外の法令に違反した場合、指示処分なしで営業停止処分を直接受けるケースもある。
営業停止期間は1年以内が一般的とされ、監督行政庁の判断により決定する。

許可の取り消し処分

建設業許可を不正な手段で取得したり、営業停止処分に反して営業を続けると、監督行政庁により建設業許可が取り消される。
一括下請負禁止規定違反や独占禁止法、刑法といった建設業法以外の法令に違反し、悪質と判断された場合、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取り消し処分とされることもある。

監督処分を受けないために正しい知識を習得すべし

無許可営業や不正な手段による許可取得は悪質であると判断され、個人や法人に対して刑事処分を科されることもあります。
施工管理技士として、違反行為やそれに対して科される罰則を知っておきましょう。
建設業界で施工管理技士として活躍する舞台を探している方には、ぜひ押さえておいて欲しいポイントです。
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※出典:
電子政府の総合窓口 イーカブ「建設業法(昭和二十四年法律第百号)

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