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一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?制度の目的や厳しい規制3点を解説

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公開日時 2023.05.25 最終更新日時 2023.05.25

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何?

建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類に分かれます。
建設工事完成を請け負う業務である場合、公共・民間問わず建設業法第3条に基づいた許可が必要となります。
さらに、営業所を設立する際、2地域以上の都道府県区域に及ぶ場合は国土交通大臣、1つの都道府県区域におさまる場合は都道府県知事の許可が必要となります。
上記のように、一般建設業許可と特定建設業許可は、基本的な形式やルールは共通ですが、予算や内容などに相違点があります。

出典:建設業許可(建設業法第3条)|国土交通省

一般建設業許可が必要な場合

一般建設業許可は「特定建設業許可を受けようとする者以外が取得する許可」と定義されています。
「下請け業者」「元請け業者」いずれも500万円以上の請負工事をする場合、必須となる許可です。
一般建設業許可を取得すれば、金額制限なく許可を受けた業種すべての建設工事受注が可能となります。
ただし、請負代金が消費税、材料費込みで500万円未満の工事は「軽微な工事」とされるため、建設業許可は不要です。
また、下請け業者として建設工事を受注する場合、特定建設業の許可は必要なく、一般建設業の許可があれば問題ありません。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

特定建設業許可が必要な場合

発注者より直接請け負った工事代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合6,000万円以上)となる下請け契約を締結する場合に必要な許可を、特定建設業許可といいます。
つまり、発注者から直接工事を請け負うことのない「下請け業者」は、工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合6,000万円以上)であっても、特定建設業許可を受ける必要はありません。
特定建設業許可が必要なのは、発注者から直接工事を請け負う「元請け業者」となります。

また、特定建設業のなかでも、以下のものは指定建設業とされており、責任技術者として一級国家資格者設置が義務づけられています。

・土木一式工事
・建築一式工事
・舗装工事
・電気工事
・管工事
・鋼構造物工事
・造園工事

出典:建設業の許可とは|国土交通省

特定建設業許可の目的

特定建設業許可は、一般建設業許可と比べて大規模な工事を行う際に必要となり、その分厳しい条件をクリアする必要があります。
そのため、特定建設業許可を取得することは非常に困難であり、相応の時間と手間が必要となります。
しかし、特定建設業許可は、技術面、経営面において信頼できる業者を厳選し、許可を与えるという目的をもって、厳しい条件を提示しているのです。
安全であると判断された業者にのみ建設業許可を与えるようにすれば、建設業に携わる人々を守ることができます。
特定建設業許可が、具体的にどのような目的で存在するか、大きく2つに分けて説明します。

下請保護

特定建設業許可の目的の1つに下請業者の保護があります。
信頼性の薄い業者に建設業許可を与えた結果、万が一にその業者が倒産してしまうなどの事態が発生してしまった場合、下請業者は大きな損害を受けてしまいます。
特定建設業許可は一般建設業許可と比べて大規模な工事に関わる許可であるため、そのような事態が発生した場合、被害が一般建設業許可に基づく工事を大きく上回ることが懸念されます。
そういったリスクを未然に防ぐために、厳しい条件を提示することで、事前に業者の経営状況などをチェックします。
条件をクリアできた信頼のおける業者であれば、突然倒産するなどの危険性が少なめであるため、下請業者の安全確保が可能となります。
また、特別建設業許可を与えられるほどの業者であれば、発注者も安心して業務を委託できます。

適正施工

特定建設業許可のもう1つの目的に、適正な施工を行う業者の確保があります。
技術面、経済面ともに信頼性の薄い業者に業務を委託した場合、適正な施工が行われない、いわゆる「手抜き工事」が行われるリスクが大きくなります。
「手抜き工事」は、経年劣化や災害など、その場で判断できない要因により判明するケースが多く、被害を未然に防ぐことが困難です。
一般建設業許可を受けて行う工事より、特定建設業許可に基づく工事は大規模かつ重要なものであるケースが大半です。
そのような工事で適正な施工が行われなかった場合、深刻な被害が発生するリスクは非常に高いと言えます。
そのため、特定建設業許可を与える過程で、業者が確かな技術力や予算を有しているか否かを判断し、適正な施工を行う業者であることを確認する必要があります。
劣悪な工事による事故を防ぐためにも、特定建設業許可必要なのです。

厳しい特定建設業許可の規制3点

厳しい特定建設業許可の規制3点

特定建設業許可を受けて行う工事は、一般建設業許可の取得で済むものと比較して大規模であり、携わる人数や必要となる予算も一般建設業許可による工事を大きく上回っています。
下請企業を保護し、適正な施工を行うために、特定建設業許可は技術面、経済面ともに信頼のおける業者にのみ与えられなければなりません。
そのため、特定建設業許可の規制は、一般建設業許可と比べて、非常に厳しいものとなっています。
特定建設業許可を受け、大規模な工事を行うためには、申請前にあらかじめ特定建設業許可の規制について、具体的に把握し、準備を行う必要があります。
特定建設業許可を取得するためにクリアしなければならない条件を、3点に分けて解説します。

1:専任技術者の資格・経験

特定建設業許可を取得するためには、専任技術者としての資格・経験が必要です。
専任技術者の資格とは、国土交通大臣が定める「1級施工管理技士」「建築士」などの試験に合格した者を指します。
指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)以外の工事を行う場合は、4500万円以上の元請工事を24ヶ月以上、現場主任者または現場監督者として従事した実績を証明し、指導監督的実務経験を有していることを国土交通大臣に認定される必要があります。
一般建設業許可と違い、資格や経験がない状態で、特定建設業許可は取得できません。
特定建設業許可を受けるためには、技術面において実績を証明しなければならないのです。

出典:特定建設業許可の要件について|北海道石狩振興局

2:資本金規模などの財産的基礎

特定建設業許可を取得して行う工事は、一般建設業許可に基づく工事より予算の規模が大きくなります。
そのため、資本金規模などの財産的基礎が、設定された条件を満たしていなければ、特定建設業許可を受けることができません。
特定建設業許可を取得するための財産要件は複数あります。
「資本金が2000万円以上」「純資産の合計が4000万円以上」「流動資産を流動負債で割った流動比率が75%以上」「財産の欠損比率が20%以下」と4つの条件があり、これらを全て満たさなければ、特定建設業許可は取得できません。

出典:特定建設業許可の要件について|北海道石狩振興局

3:下請代金の支払期日・支払方法・立替払い

特定建設業許可を取得し、工事を行った際には、元請負人は下請業者に対する代金の支払期日や支払い方法が定められ、下請業者が2次下請け業者に代金を支払えなかった場合の立替払いも義務付けられます。
元請負人は、建設業法第24条の5第1項に基づき、下請業者が引き渡しを申し出た日から50日以内に下請代金を支払わなければなりません。
違反した場合は、同法第24条の5第4項により、51日目以降から支払いを行うまでの期間に応じた遅延利息が課せられます。
さらに建設業法第24条の5第3項に基づき、元請負人は下請業者に対し、一般の金融機関において、割引が困難となる手形を用いて代金を支払うことを禁じられています。
手形による支払いで下請業者が不利益を被る事態を避けるために、支払いは現金で行う必要があります。
また、下請業者が2次下請け業者に代金が支払えない状況が発生した際には、元請負人が立替払いをしなければなりません。
下請業者の経営が困難となった際に2次下請け業者を守る義務も、元請負人に課せられるのです。

出典:建設業経理・支払等のQ&A|建設業許可ストレート.com

一般建設業許可と特定建設業許可の違いの注意点3つ

ここまで特定建設業許可が一般建設業許可と比べて、大規模な工事を取り扱うものであり、下請業者を守り、適正な施工を行うために満たさなければならない厳しい条件などについて解説しました。
一般建設業許可と特定建設業許可は、違いを把握せず混同してしまうと、取り返しのつかない事態が起こるリスクを抱えています。
ここからは、特定建設業許可と一般建設業許可の違いの中で、知っておかなければいけない注意点3つ解説していきます。

1:複数の下請業者を使う場合の下請け金額

一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得する必要があるかについての境目は、下請契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるか否かにあります。
その際に注意しなければならない点は、複数の下請業者を使う際の下請け金額です。
複数の下請業者と契約を締結した場合は、合計金額により一般建設業許可と特定建設業許可のどちらが必要になるかが決まります。
1つの下請業者に支払う金額が少ない場合においても、複数の下請業者と仕事を行う際には、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらが必要となるか注意しなければなりません。

出典:建設業法の規制に関する切り口について|国土交通省

2:2次下請け業者を使う場合

2次下請け業者を使う場合は、1次下請け業者との間に生じた金額の合計のみで判断されます。
2次下請け業者に支払う金額を足した結果、合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)を超えた場合でも、特定建設業許可を取得する必要はありません。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得しなければならないかを判断する際には、2次下請け業者に支払う金額は除外して計算しましょう。

出典:「一般建設業」と「特定建設業」の違いは?|建設業許可申請マイスタイル

3:同一業種で両方の許可は取得できない

同一の業種で、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することはできません。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを受ける必要があるか、あらかじめチェックを行い、適切な許可のみを取得しなければなりません。
そのためにも、両者の違いを頭に入れておきましょう。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いを理解して適正施工を確保しよう

以上が、一般建設業許可と特定建設業許可の相違点です。
建設業許可は、信頼のおける業者が業務を請け負うことで、下請業者や発注者を守り、適正な施工を行うために存在します。
信頼性の薄い業者が仕事を任された場合、代金の支払いなどにおけるトラブルで関係者が被害を被ったり、「手抜き工事」などによる被害が発生したりするリスクが大きくなります。
そのような事態を防ぐためにも、元請負人は建設業許可に対する正しい知識を持つ必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いを理解し、適正施工を確保しましょう。


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