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公開日時 2020.05.19
最終更新日時 2022.04.05

【施工管理に携わる会社が覚えておきたい業種別許可制】建設業許可の要件:消防施設工事業編

消防施設工事を行う際には、まずは建設業許可を取得しなければいけません。
施工管理に携わるのであれば、建設業許可の要件については知っておく必要があるといえるでしょう。
ここでは、消防施設工事の内容および建設業許可の要件についてまとめました。

消防施設工事業の内容

消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備または消火活動に必要な設備を設置・取付する工事のことをいいます。
以下では、消防施設工事の主な種類と内容についてご紹介します。

消防施設工事の種類と内容

消防施設工事の例としては、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、 不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などがあります。
金属製避難はしごは火災発生時などに使用する組立式のはしごのことを指し、固定された避難階段を設置する工事は「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に区分されます。
また「機械器具設置工事」には機械器具類の設置に関するすべての工事が含まれますが、重複する工事の場合には機械器具設置工事ではなく消防施設工事に区分されるとされています。

※出典:
国土交通省「建設業の許可とは
国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)

消防施設工事業の建設業許可を取得するには


消防施設工事業の建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 誠実性
  3. 欠格要件
  4. 専任技術者
  5. 財産要件

経営業務の管理責任者は、法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人がなることができます。
それ相応の経験が必要な役職のため、消防施設工事業において5年以上の経営経験、またはほかの建設工事業種において6年以上の経営経験が求められます。
また建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があり、専任技術者と財産要件においては、それぞれの許可で別個に条件が定められています。

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