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水道施設工事業って何?建設業許可を取得する為の要件5つや業種区分を解説

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公開日時 2023.02.21 最終更新日時 2024.04.09

水道施設工事業って何?


水道施設工事とは、上水道や工業用水道の為の取水、浄水、配水などの施設を作る工事のことをいいます。
また、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事も水道施設工事業に含まれます。
以下では、水道施設工事の主な種類と内容をご紹介します。

水道施設工事の種類と内容


主に行われている水道施設工事としては、取水施設工事、配水施設工事、浄水施設工事、下水処理設備工事などが挙げられます。
ただし、水道施設工事についてはその区分がやや複雑な為、注意が必要です。
上下水道に関する施設の建設工事においては、水道施設工事のほかに「土木一式工事」や「管工事」も関連します。
下水管の配管工事や下水処理場の敷地造成工事は土木一式工事、敷地内の配管工事は管工事に区分され、上水道における取水、浄水、配水の為の施設や下水処理場内の処理施設を設置する工事のみが水道施設工事に該当します。
また、し尿処理に関する施設の建設工事については「管工事」や「清掃施設工事」が関わります。
浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事、汲取方式で収集されたし尿を処理する施設の建設工事は清掃施設工事、下水道により集められた汚水の処理施設の建設工事は水道施設工事に区分されます。

出典:「建設業の許可とは」|国土交通省

水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件5つ


ここからは、水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件を5つ紹介します。
まず、要件の1つが経営業務の管理責任者がいることになります。
この経営業務の管理責任者は、常勤での役員以上で設置される必要があります。
また、水道施設工事業で建設業許可を得る要件には、誠実性があることと欠格要件に該当しないことが要求されています。
さらに、役員や従業員として専任技術者がいることも必要になっています。
その他にも、財産要件を満たしていることが許可を受ける条件になります。
水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件5つについて興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

1:経営業務の管理責任者がいること

水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件の1つに、「経営業務の管理責任者がいること」があります。
経営業務の管理責任者とは、会社の常勤の役員で、建設事業で十分な経験を持っている人のことを指します。
許可条件に経営の責任者が要求される理由は、万が一建設業として許可した建設会社が倒産してしまうと下請業者への影響は大きく、連鎖倒産を引き起こしてしまう為です。
それを防ぐ為にも経営のプロを置くことが要求されています。
経営業務の管理責任者として申請できるのは1名で、法人では会社の役員として5年以上の経営経験があること、個人事業者では個人事業主として5年以上経営した経験があることが要件です。
他にも、役員として6年以上の経営経験があることとなっています。

出典:国土交通省「建設業の要件」

2:誠実性があること

水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件の1つに、「誠実性があること」があります。
この要件については、法人の場合は役員、個人事業者の場合は個人事業主か支配人、または支店長や営業所長などの責任者が対象とされます。
この場合の「誠実性」は、水道工事などの場合の請負契約において不正または不誠実な行為をする怖れがないことが明らかなことを意味します。
水道工事などの建設業は、注文を受けてから完成まで長期間を要する為、代金の前払いが行われるのが慣習になっています。
したがって、工事の取り扱いは事業者の信用が前提となっています。
万が一、建設業の許可を求める事業者の中に、不正を行う者や不誠実な業者が入ると契約自体が揺らいでしまいます。
建設業から誠実性を持たない事象者を排除する必要がある為、誠実性の要件が設けられています。

出典:建設業法における許可制度について|国土交通省

3:欠格要件に該当しないこと

水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件の1つに、欠格要件に該当しないことがあります。
この欠格要件の対象者には、法人の場合は役員、個人事業者の場合は個人事業主と支配人、および支店長や営業所長が入ります。
加えて5%以上の持分を持つ株主なども対象とされています。
欠格要件としては、成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者があります。
他にも、過去に不正な許可を受けたことや営業停止処分に違反したことで許可取消を受けた後、5年を経過しない者も当てはまります。
他の欠格要件としては、禁錮以上の刑や、建設業法等の法令違反で罰金刑以上に処せられてから5年を経過しない場合も該当します。
また、当然ながら暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過しない方には、欠格要件が適用され、建設業の許可は受けられません。

出典:許可の要件|国土交通省

4:専任技術者がいること

水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件の1つに、「専任技術者がいること」があります。
一般建設業と特定建設業で多少の違いはありますが、必ず要求される事項です。
先述の通り、建設業の許可を取る際は専任技術者が必要とされますが、許可を得た後も専任技術者を置き続けなければなりません。
専任技術者が不在になれば、許可取消の対象とされてしまいます。
この要件については、たとえば専任技術者が長期入院で不在になる場合などでも、建設業許可取消の要件に該当する為、注意してください。
ただし、専任技術者の要件では、会社の役員でなくても、専任技術者の資格を持ってさえいれば、従業員でも出向社員であっても構いません。

出典:許可の要件|国土交通省

一般建設業

「一般建設業」は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う「元請け」として営業する業態です。
発注者から請け負った工事の全部や一部を下請けに出す際の下請代金が、1件につき4,000万円未満の場合(建築一式工事の場合6,000万円未満)、または下請けとしてだけ営業する場合には一般建設業の許可が必要になります。
一般建設業の要件となる専任技術者は、専任技術者を営業所ごとに置くことになっています。
専任技術者として設置される者は、指定された国家資格を持っていて、指定学科を卒業後、水道施設工事業での実務経験がある人物に限られています。
必要とされる実務経験の期間としては、高校の指定学科を卒業した場合は5年以上で、大学・高専の指定学科を卒業した場合は3年以上の期間となっています。
なお、指定学科を卒業したかの証明には、卒業証書が用いられます。

出典:許可の区分|国土交通省

特定建設業

「特定建設業」も、上記の一般建設業同様に、建設工事の発注者から直接工事を請け負う「元請け」として営業する業態です。
一般建設業とは受注額が異なり、発注者から請け負った工事の全部や一部を下請けに出す際の下請代金が、1件につき4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業許可が必要となります。
特定建設業の場合の専任技術者になる為の要件は、一定の国家資格等の保有者であること、2年以上の指導監督的実務経験を持つこと、それによる国土交通大臣による認定があることです。
ここでいう「一定の国家資格等の保有者」について、特定建設業の専任技術者に必要な資格としては、1級施工管理技士や建築士、そして技術士に限られています。
そして、実務経験ではなく2年以上の指導監督的実務経験が要求される点が、一般建設業の専任技術者を大きく異なります。
なお、ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、設計や施工全体で現場主任や現場監督の立場で、工事を総合的に指導監督した経験のことです。

出典:許可の区分|国土交通省

5:財産要件を満たしていること

水道施設工事業で建設業許可を取得する為の要件として、財産要件を満たしていることがあります。
これも、一般建設業と特定建設業で多少の違いはありますが要求される事項です。
建設業許可を取得する為の財産要件とされている項目について、それぞれの違いを見て行きましょう。
まず、一般建設事業では、自己資本額が500万円以上で、さらに500万円以上の資金調達能力があることです。
一方特定建設業では、欠損額と資本金の関係で欠損額が資本金の20%を超えないことや、流動比率、資本金額が2,000万円以上、そして自己資金の額が4,000万円以上あることです。

出典:許可の要件|国土交通省

一般建設業

一般建設業についての財産要件は、初めに自己資本の額が500万円以上あり、それに加えて500万円以上の資金調達能力があるということです。
自己資金は、資産合計から負債合計を引いた金額になり、貸借対照表では純資産合計として表されます。
法人の場合であれば、自己資金額は純資産合計と同じです。
また、新設法人であれば資本金と同じ額になる為、証明書としては開始貸借対照表となります。
さらに、既存法人であれば、直前の決算期における財務諸表となります。
500万円以上の資金調達能力があることは、金融機関の預金残高が500万円以上あることで証明できます。
金融機関が発行する預金残高証明書を用いて証明しますが、500万円がある日の残高証明書を取ればいいということです。
つまり、一時的にでも資金を調達できればいい為、立て替え払いをしてもらって預金残高を増やすことや、金融機関から融資を受けることなどで預金残高を一時的に確保すれば要件が満たされます。

出典:許可の要件|国土交通省

特定建設業

特定建設業で求められる財産要件は、一般建設業に比べて大きな工事を請け負う為、それに見合う支払い能力の大きさです。
自分の倒産を防ぎ、発注者や下請業者の連鎖倒産を防ぐ為には、大きな財産的裏付けや支払い能力が必要となります。
したがって、特定建設業の財産要件は一般建設業に比べて厳しいものになります。
特定建設業の財産要件は、具体的には欠損額が資本金の20%を超えていないことや、流動比率が75%以上であること、さらに資本金が2,000万円以上あり自己資本が4,000万円以上であることが必要になります。
特定建設業の場合、一般建設業のように預金残高だけでは要件を満たせない為、財務諸表である決算書の額で証明が必要とされます。

出典:許可の要件|国土交通省

水道施設工事業の業種区分

水道施設工事業の業種区分


水道施設工事業の業種区分は2つあります。
1つ目は上下水道に関する工事の業種区分で、その内訳は上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設を建設する工事や、公共下水道や流域下水道の処理設備を整備する工事になります。
2つ目は、し尿処理に関する工事の業種区分です。
公共団体が設置するものに関しては、下水道で収集された汚水を処理する施設の建設工事の方では水道施設工事に分類されます。
しかしながら、同じく公共団体が設置した場合でも、汲取などで収集されたし尿を処理する施設の建設工事の方は清掃施設工事に分類されるという違いがあります。

出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省

上下水道に関する工事の業種区分

建設業許可の必要な水道施設工事業としては、上水道、工業用水道等を引く為の取水、浄水、配水等の施設を築造する工事が該当します。
さらに、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事についても、水道施設工事業の担当工事になります。
具体的には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、そして下水処理設備工事などが該当します。
一方、上下水道関係の施設の建設工事における土木一式工事、管工事、そして水道施設工事の中でも、公道下等の下水道の配管工事と下水処理場自体の敷地造成工事は、すべて「土木一式工事」として扱われます。
また、施設の敷地内の配管工事や上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事」となり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を整備する工事は「水道施設工事」となります。

出典:(3) 建設業の許可業種|国土交通省

し尿処理に関する工事の業種区分

し尿処理に関する工事の業種区分では、規模の大小にかかわらず浄化槽(合併処理槽を含む)でし尿を処理する施設の建設工事は管工事になり、公共団体が設置するものの場合、下水道によって集められた汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当します。
ただし、公共団体が設置するものでも、汲取方式により集められたし尿の処理施設の建設工事は清掃施設工事に該当します。
軽微な建設工事以外の水道施設工事を請け負う為には、公共工事か民間工事かを問わず、建設業許可である水道施設工事業許可を持っている必要があります。

出典:水道施設工事|国土交通省

水道施設工事業の建設業許可を取得する為の要件を確認しよう


本記事で紹介した、水道施設工事業の建設業許可を取得する為の要件を確認しておきましょう。まず、経営業務管理責任者が必要で、法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人か支配人の1人が、経営業務管理責任者の要件を満たす必要がありました。
また、水道施設工事業では一般建設業でも特殊建設業でも、建設業許可を得る為には、それぞれに規定される専任技術者を置かなければならないという要件があり、専任技術者を営業所ごとに常勤で置く必要がありました。
一般建設業と特殊建設業には、それぞれに異なった財産要件もある為、建設事業許可を受ける際にはしっかりと確認しておきましょう。

出典:許可の要件|国土交通省

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