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さく井工事業の建設業許可を取得するための要件とは|許可を必要としない工事は?

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公開日時 2022.07.25 最終更新日時 2024.04.19

さく井工事業の種類と内容


さく井工事の主な種類には、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがあります。
さく井工事を行う際には、事前に地層図や地質調査結果から地下水のある場所を想定します。
そのうえで掘削深度を決め、ボーリングマシンを配置します。
土の中を掘っていくと様々な地層にあたるため、層に合わせてボーリングマシンの先端に付いているビットの種類を変えていきます。
掘削が完了したら、ケーシングと呼ばれる管材を使用して井戸の配管を行います。
なお、設置するポンプは水質や水量に合わせて決定していきます。

出典:国土交通省「建設業の許可とは」
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

さく井工事業の建設業許可を取得するための要件8つ


さく井工事業の建設業許可を得るためには、クリアしなければいけない要件が8つあります。
それは、経営業務の管理責任者(経管)としての経験、誠実性、欠陥要件、保険の加入、専任技術者、財産的基礎(一般、特定建設業)の8つです。
この8つの要件をクリアすることで、初めてさく井工事業においての建設業許可を得られるということになり、この8つの要件をクリアできなければ、さく井工事業においての建設業許可は取得できないということになります。
では、どのようにすれば要件がクリアできるのかを、8つの要件について1つずつ詳しく解説していきます。

1:経営業務の管理責任者としての経験

まず1つ目は、経営業務の管理責任者(経管)としての経験です。
経営業務の管理責任者は、法人の場合は役員の1人、個人事業主の場合は本人か支配人がこの条件に該当しなければいけません。
その条件とは、「29種の建設業のいずれでも良いので5年以上の役員経験がある」、「個人事業主として建設業を5年以上経営している」などが挙げられます。また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者が6年以上の経営を補助した場合」も経営業務の管理責任者としてよいとされています。

このことから、経営業務の管理責任者となれるのは、建設業での役員・経営業務の管理責任者に準ずる地位、個人事業主(支配人)の経験が必要ということになります。

出典:経営業務管理責任者|税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士事務所ザイムパートナーズ
参照:https://kensetsu-zaimu.jp/kensetsukyoka/202010keieikarisekininsya/2099/

2:請負契約に関しての誠実性

建設業許可には誠実性が必要な要件の1つとなります。
建設業に限らず、どの職種であっても誠実性は必要不可欠ですが、建設業においての誠実性とは、「請負契約において不正や不誠実な行為をするおそれがない」ということです。
不正が行われることによって、誰か特定の人だけが得をするようなことにならないように、誠実性は必須の条件となります。

誠実性が重要な理由とは

誠実性が重要視される理由は建設業の経営のあり方が大きく関わっています。
建設業はそもそも注文生産となるため、契約から完成までと長期間を必要とします。また、基本的に代金の支払いは前払い制となっています。
このとき、もし誠実性が見受けられないと判断された場合は、建設業許可を得ることはできません。
また、誠実性がないと判断された場合はブラックリストに載り、次回からさく井工事業においての建設業許可を得ることは難しくなってしまいます。
そのため、誠実性はとても重要な要件としてクリアしていかなければならないということになるでしょう。

不正とは

誠実性の中の「不正」とは、「違法行為」のことを指します。
工事業での違法行為は、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などが違法行為となります。
例えば、偽の文書などによって契約を迫ったりすることなどが偽造文書行使にあたります。
これらは工事業に限らず、一般的に法律違反となり、場合によっては刑事罰に相当するようなこととなります。
これらの不正が行われていると認められた場合は、建設業許可を得ることはできないでしょう。

不誠実な行為とは

不正が「法律違反」であれば、不誠実な行為は「契約違反」ということになります。
不正で説明したような法律違反は犯していなくても、契約したことを破る行為、破棄するような行為は契約違反となります。
例えば、工事の内容や工期に対して、請負契約とは違うことを勝手に行った場合、その時に出る損害について契約したことと違う内容を提示するなど、明らかに契約違反であると見受けられた場合には不誠実とみなされ、建設業許可を得ることができません。
また、不誠実な行為等の結果、免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者が建設業許可を得ることができません。

出典:建設業法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324AC0000000100_20201001_501AC0000000030

3:欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないことが、建設業許可での要件の1つとなります。
欠格要件に当たるのは「成年被後見人または被保佐人、破産者で復権を得ない者」、「不正に許可を受けたこと、営業停止処分に違反したことにより許可取消後5年を経過しない者」、「禁錮以上の刑、建設業法等の法令違反で罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者」、「暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」などが挙げられます。
つまり、不正や不誠実とみなされ、免許取り消しの処分を受けてからまだ5年経っていない場合や、現状も暴力団の支配下にあると認められた場合は、欠格要件に当てはまるということになります。

出典:建設業法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324AC0000000100_20201001_501AC0000000030

欠格要件に該当するとどうなるの?

欠格要件に該当すると、「不許可または許可取り消し」となります。その後、5年間は許可申請ができなくなります。
この時に本人だけではなく、企業の場合は、代表者以外に他の取締役(一部対象外も有り)や支社長などが欠格要件に該当すると、不許可や許可取り消しになる場合もあります。
また、5年間は許可申請ができなくなりますが、では5年後に許可申請ができるかと言えば、一概には言えないでしょう。
例えば刑事罰に該当し、懲役刑となった場合、刑期が終了してから5年がカウントされるため、刑期によっては5年以上、許可申請ができないということにもなりかねません。
企業においては誰か一人でも欠格要件に該当すると連帯責任となります。
場合によっては企業を倒産にまで追い込むことになりかねないため、注意が必要です。

欠格要件の「許可の拒否事由」とは

先ほどご紹介した欠格要件の該当以外にも「欠格要件の許可の拒否事由」というものがあります。
これは、許可申請書及び添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けている場合には、許可が受理できないということです。
簡単にいえば、許可申請書に正しいことを記入していなければ許可取り消し、もしくは不許可になります。
このように、虚偽記載をしてしまい、不許可もしくは許可取り消しになってしまうとブラックリストに載ってしまい、この先5年間建設業許可を取ることができないため、特に気をつけなければいけません。

4:社会保険と雇用保険への加入

社会保険、雇用保険はたとえ少人数の個人事業であっても、従業員を一人でも雇っていた場合は、加入しなければなりません。
保険の加入の有無はさく井工事業に限らず、建設業許可を申請する場合は確認される要件定義となっています。
場合によっては行政指導が入ることもあるため、注意が必要です。
行政指導を無視して保険加入をしなかった場合は厚生労働省の社会保険等担当部局に通報され、指導が行われます。
また、国土交通省管轄の工事で下請業者を使っている場合、未加入業者には建設業所轄部局が指導を行うなど、事業によっても指導する管轄が変わります。
これらの行政指導があるにもかかわらず命令違反をすると、保険の強制加入の手続きが行われ、追加徴金が課されることもあるでしょう。
一部例外もありますが、基本的に保険に加入しなければ、過去に遡って未加入分を徴収されることになるため、スムーズに建設業許可を手に入れるためには、あらかじめ保険に加入しておきましょう。

出典:建設業許可行政庁による社会保険等未加入業者への加入指導状況|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001135703.pdf

5:一般建設業の専任技術者

一般建設業の専任技術者は、「1.国家資格等を持っている人」、「2.指定学科の卒業+さく井工事業での実務経験」、「3.国土交通大臣の特別の認定を受けた人」、「4.さく井工事業での実務経験が10年以上ある人」が営業所ごとにいるかどうかが要件となります。
確認方法は、国家資格の場合、合格証明書か免状、指定学科+実務経験は(土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科)の卒業証明書、実務経験の確認資料で証明します。
国土交通大臣の特別の認定は認定証、さく井工事業での実務経験が10年以上ある場合は、必要な年数の「建設業許可申請書及び決算変更届のコピー」と、必要な年数の「厚生年金被保険者記録照会回答票」で証明します。

取得すべき国家資格の条件

さく井工事業においての必要な国家資格は「1.技術士法(技術士試験)の上下水道「上水道及び工業用水道」 総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)、「2.地すべり防止工事士(1年以上の実務経験が必要)、「3.職業能力開発促進法」のさく井の技能士(2級の場合は3年以上の実務経験が必要となります。)です。
これらの国家資格がさく井工事業においての一般建設業の専任技術者の要件として必須となるので、しっかり確認して資格を取得しておきましょう。

出典:営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001372890.pdf

6:特定建設業の専任技術者

続いて特定建設業の専任技術者は「1.国家資格保有者」、「2.2年以上の指導監督的実務経験」、「3.国土交通大臣の特別の認定」が必要な要件となります。
1の国家資格は技能士の資格、2の「2年以上の指導監督的実務経験」とは、一般建設業の専任技術者の要件を満たしていること、そして4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験があることが該当します。
3の「国土交通大臣の特別の認定を受けた場合」は、海外での工事の実務経験を大臣の個別審査によって認定を受ける、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した場合などが挙げられます。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

取得すべき国家資格の条件

専任技術者で必要な国家資格は技術士の資格で、上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)、さく井技能検定です。
基本は一般建設業の専任技術者に必要な国家資格と同様です。
専任技術者にはさく井技能検定がプラスされることになります。
さく井工事業において建設業許可の要件が必要不可欠な国家資格のため、きちんと確認して取得しておきましょう。

出典:営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001372890.pdf

7:一般建設業の財産的基礎

建設業許可において必要な要件に「財産要件」があります。
その要件とは、一般建設業の財産的基礎は、「1.自己資本(純資産合計)が500万円以上」、「2.500万円以上の資金調達能力がある」、の2つです。
1つ目の、自己資本が500万以上の計算式は「資産合計−負債合計=自己資本(純資産合計)」となります。法人の場合は純資産の合計が自己資本となります。
2つ目の、500万円以上の資金調達能力は金融機関に預貯金が500万円以上あることで証明できます。
500万円がない場合でも、自治体によっては土地・建物の「固定資産評価証明書」で証明できることもあります。

8:特定建設業の財産的基礎

続いて、特定建設業の財産的基礎を見ていきましょう。
必要な要件は「1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと」、「2.流動比率が75%以上であること」、「3.資本金(個人の場合は期首資本金)が2,000万円以上で、さらに自己資本の額(総資本から他人資本を控除したもの)が4,000万円以上であること」の3つです。
特定建設業は一般建設業よりも大規模な工事を請け負うことになるため、要件もかなり厳しいものになります。
まず、1の条件では赤字が出てしまい、株主資本の一部が消費されてしまっていることで欠損がでている場合は条件クリアに該当しないということになります。
2の場合は流動資産÷流動負債=流動比率で計算できます。
3の場合は資本金が2,000万円以上(株式会社の場合は払込資本金)、自己資本(法人の場合は純資産合計)が4,000万円以上あれば条件をクリアできるということになります。

建設業許可を必要としないさく井工事業とは?


さく井工事業はもちろん、全ての建設工事は建設業許可が原則不可欠です。
しかし、軽微な工事であれば許可申請は必要ありません。
ここでいう軽微な工事とは、規模の小さい工事のことを言います。
建設業許可の規定では「建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事」か「延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事」、「建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」が該当します。

出典:建設産業・不動産業:建設業の許可とは|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

さく井工事に必要な建設業許可を取得しよう


さく井工事業で必要な建設業許可について紹介してきました。
今回ご紹介したのはさく井工事業で必要な建設業許可ですが、ほかの工事業でも有益になる資格があります。
1つずつしっかり要点を押さえていけば、クリアできる要件です。
要件をクリアしないまま建設工事を請け負うことになってしまうと罪になったり、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。
必要な要件をクリアして、後に繋がるように建設業許可の取得を目指しましょう。

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