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内装仕上工事業とは何か?建設業許可の要件とメリットもあわせて解説

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公開日時 2023.03.20 最終更新日時 2023.03.20

内装仕上工事業とは何か?


内装仕上工事は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニル床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて内装仕上げを行う工事です。
以下では、内装仕上工事の主な種類および内容についてご紹介します。

内装仕上工事の種類

・天井仕上工事
仕上げ材を用いて天井を仕上げていく工事で、仕上げ材の種類には石膏ボードやセメント系ボードなどがあります。

・壁張り工事
壁紙やタイルなどの内装材を貼っていく工事で、下地の精度によって用いられる工法が異なります。

・内装間仕切り工事
オフィスなどで間仕切りを作るための工事で、LGS壁や木材、ガラス、スチール、アルミなどの材料が使われます。

・床仕上工事
床を仕上げるための工事で、床仕上げ材としてはフローリングや樹脂床、ビニル床タイルなどが使われます。

・たたみ工事
たたみを敷く工事のことで、採寸、割付け、たたみの製造、敷き込みまですべてが含まれます。

・ふすま工事
ふすまを張る工事のことで、リフォームの際などによく行われます。

・家具工事
建物に家具を据付ける工事、あるいは現場にて組み立てて据付ける工事のことをいいます。

・防音工事
屋外の騒音が家の中に入らないようにするための工事です。
なお、音響効果を目的とする工事は防音工事には含まれません。

内装仕上工事業の建設業許可を取得するための要件6つ


内装仕上工事業等の建設業を行うためには、「軽微な工事」を除いて建設業許可が必要になります。
建設業許可の取得要件は「建設業法第7条」等に定められています。
請負契約を締結する際の金額等に基づき、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを受けるかによって、要件が一部異なるため注意が必要です。
内装仕上工事業の建設業許可を取得するための要件を6つ、説明します。

出典:許可の要件|国土交通省

1:経営業務の管理責任者がいること

1つ目の建設業許可取得の要件は、経営業務の管理責任者がいることです。
「建築業法第7条第1号」に定められており、他産業の経営と著しく異なる特徴を多数有する建設業の経営を、適正に行うために必要な要件です。
クリアする条件として、建設業の経営業務について、一定以上の経験を有する者を最低1人用意しなければなりません。
経営業務の管理責任者として認められるために必要な年数等の基準は、同法に制定されています。

出典:許可の要件|国土交通省

2:専任技術者がいること

2つ目の建設業許可取得の要件は、専任技術者がいることです。
「建設業法第7条第2号」ならびに同法「第15条第2号」に定められており、請負契約の締結や履行を正しく行い、適正な施工を確保するために制定されました。
クリアする条件として、一定の資格または経験を有する「専任技術者」を、営業所ごとに1人ずつ設置しなければなりません。
専任技術者として認められる条件は、同法で定められており、特定建設業許可と一般建設業許可のどちらを取得するかによって異なります。

出典:許可の要件|国土交通省

特定建設業での専任技術者

特定建設業許可での専任技術者の条件は、以下の通りです。

  • 国家資格者
  • 指導監督的実務経験を有する者
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

出典:許可の要件|国土交通省

一般建設業での専任技術者

一般建設業許可での専任技術者の条件は、以下の通りです。

  • 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
  • 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
  • 専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
  • 「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
  • 国家資格者
  • 複数業種に係る実務経験を有する者

出典:許可の要件|国土交通省

3:欠格要件に該当していない

3つ目の建設業許可取得の要件は、欠格要件に該当していないことです。
「建設業法第8条」ならびに同法「第17条」に定められており、許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記述や重要な事実に関する記述漏れがあった場合、欠格要件として扱われます。「建設業法第3条」に規定されている「使用人が次に掲げるもの」に1つでも該当する場合も、建設業許可は取得できません。

出典:欠格要件|国土交通省

4:財産的基礎を有していること

4つ目の建設業許可取得の要件は、財産的基礎を有していることです。
「建設業法第7条第4号」ならびに同法「第15条第3号」に定められており、建設業許可を必要とする工事を請け負える程度の財産的基礎があるという事実を確認する目的で制定されました。
建設工事を行うにあたって、資材や機械器具の購入、労働者の確保、営業活動等に資金が必要であるため、経済基盤が不安定な場合、建設業許可を取得できません。
クリアするにあたって必要な金額等の条件は、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを受けるかによって異なり、特定建設業許可の方がより厳しくなっているため注意が必要です。

出典:許可の要件|国土交通省

5:誠実性がある

5つ目の建設業許可取得の要件は、誠実性があることです。
「建設業法第7条第3号」に定められており、請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行いをする恐れが明らかになった場合、誠実性が認められず、建設業許可を取得できません。
許可を受ける法人および個人、そして建設業の営業取引において、重要な地位についている役員等が、要件の対象として誠実性を証明しなければなりません。

出典:許可の要件|国土交通省

6:雇用保険と社会保険に加入している必要がある

従来は、上記の5つが建設業許可を取得する要件でしたが、2020年10月より「雇用保険と社会保険に加入している」ことが追加されました。
建設業界において、保険に加入していない業者がいる状況は長きにわたって問題視されており、そういった業者を現場から締め出すなど、業界をあげて対策が続けられてきた結果、保険加入の義務化が制定されました。
この要件が追加されるより前に、保険に加入せず建設業許可を取得した場合、許可の更新を行う前に加入しなければ、許可が失効してしまいます。

出典:令和2年 10 月 1 日付建設業法改正に伴う「適切な社会保険への加入」について|東京都都市整備局

内装仕上工事業の建設業許可を取得するのに必要な手続き

内装仕上工事業の建設業許可を取得するのに必要な手続き


内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには、上記の要件を満たさなければなりません。
そのためには、あらかじめ財産や資格などの準備を万全に行う必要がありますが、その上で手続きについても注意しなければならない点が複数存在します。
内装仕上工事業の建設業許可を取得するにあたって必要な手続きを説明します。

申請後に許可が出るまで1ヶ月以上

内装仕上工事業の建設業許可を取得するにあたって、手続きに関する注意事項があります。
建設業許可の申請を行った後、実際に許可が出るまで、順調に進んだ場合でも1ヶ月〜3ヶ月待たなければなりません。
申請後に問題が見つかった場合は修正等をする必要があり、さらに時間が掛かってしまいます。
建設業許可の申請は内容や添付書類が非常に多く、複雑であるため、可能な限り早く許可を取得したい場合は、事前に各都道府県の土木事務所へ行き、相談を行いましょう。

出典:取得までの期間はどのくらい?建設業許可が取れるまで|ベンチャーサポート行政書士法人

許可申請に掛かる申請手数料について

内装仕上工事業の建設業許可を申請する際には、申請手数料が必要です。
手数料は国土交通大臣と都道府県知事のどちらから許可を受けるかによって、「登録免許税」と「許可手数料」の2種類に分かれます。
国土交通大臣が許可を行う場合に必要な「登録免許税」は15万円です。
許可の対象となる個人または法人が所属する、本店所在地の地域を管轄する税務署に納入します。
許可の更新及び、他の業種で建設業許可を追加で受けたい場合は、納入額は5万円になります。
都道府県知事が許可を行う場合に必要な「許可手数料」は9万円と、「登録免許税」より少額です。
納入方法は、各都道府県が発行する収入証紙による場合が大半ですが、現金を直接納入するやり方を取っている場合もあるため、事前に必ず確認しておきましょう。
許可の更新及び、他の業種で建設業許可を追加で受けたい場合は、納入額は「登録免許税」と同額の5万円になります。

出典:許可申請の手続き|国土交通省

内装仕上工事業の建設業許可を取得するメリット3つ


建設業許可は要件が厳しく、必要な書類等も非常に多いため、手続きが複雑かつ許可を受けるまでに掛かる時間も膨大です。
しかし、建設業許可は、取得できればそれまでの時間と労力に見合うだけのメリットを享受できます。
建設業許可を取得する場合としない場合では、工事業を行う際の業務効率等が大きく変わります。
建設業許可を受けて工事業を行えば、事業が安定化し、経営規模の拡大も期待できます。
内装仕上工事業の建設業許可を取得する具体的なメリットを3つ紹介します。

1:会社の信頼度をアピールできる

建設業許可を取得すれば、会社の信頼度をアピールできます。
そもそも建設業許可は、大規模な工事を行うにあたって、経済基盤や誠実性などにおいて信頼のおける業者であるか否かを判断する基準として制定されました。
適正な施工の確保と請負契約を行う下請企業の保護のために、厳しい要件を設定して信頼できる業者のみが大規模な工事を行えるようにすることが、建設業許可の役割です。
建設業許可を取得できた会社は、それだけで「信頼できる会社」として認識されます。
建設業許可の要件には、技術的な経験や資格なども含まれているため、一定以上の技術レベルを有している証明にもなります。

2:公共工事の入札が可能になる

建設業許可を取得すれば、公共工事の入札が可能になります。
建設業許可を取得した後、経営事項審査を受け、競争入札参加資格申請をすることで公共工事に入札できるようになります。
建設業許可を取得していなければ、経営事項審査を受けられないため、公共工事の入札には建設業許可が必須です。
公共工事の入札は、「一定の仕事量の確保」「工事代金の回収が100%になる」などのメリットがあり、公共工事の施工実績により会社の信頼度も上がります。
建設業許可の取得に加えて、経営事項審査などの手続きも必要になりますが、その分さまざまな利益が期待できます。

3:大きな規模で請負ができる

建設業許可を取得すれば、500万円(建築工事の場合は1500万円)以上の大規模な工事を請け負えるようになります。
建設業許可を受けない場合、500万円(1500万円)以下の「軽微な工事」しか行えません。
建設業許可を取得し、大規模な工事を請け負えるようになれば、仕事の範囲が大きく広がり、事業の安定化や拡大化に繋がります。
会社を発展させるためには、建設業許可の取得は必須であるといえるでしょう。

出典:建設業の許可|国土交通省

内装仕上工事業の建設業許可を取得しよう


建設業許可は資格や経済基盤などの要件が非常に厳しく、事前に準備をしなければクリアは困難です。
加えて書類の多さや手続きの複雑さも相まって、取得するまでは膨大な労力と時間が必要になります。
しかし、建設業許可を取得できれば、技術面や実績等において会社の信頼度が上がり、経営規模を大きく発展させることができます。
内装仕上工事業の建設業許可を取得し、さまざまなメリットを享受しましょう。

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