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防水工事業とは?種類と建設業許可の要件・専任技術者になる条件について解説

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公開日時 2023.03.03 最終更新日時 2023.03.03

防水工事業とは


建設業許可が必要な29業種の内の1つで、アスファルトやモルタル、シーリング材等を使用して、建物内部への水の侵入を防ぐ工事を行なう建設業のことです。業界では防水工事業の職人のことを、主に防水工や防水屋と呼んでいます。

防水工事業は建物の外部の工事が多いため、建設業許可が必要な業種の中でも特に壁の下地を作る左官工事や外壁を塗る塗装工事との関連性が非常に高く、防水工事業と左官工事業、塗装工事業の3つの建設業許可を取得している人もいます。

防水工事業にはトンネルの防水工事や土木系の防水工事は含まれず、いわゆる建築系の防水工事のことのみを指します。

防水工事の種類6つ


防水工事業は建物の耐久性や美観を保つために欠かせない大切な工事です。建物内部への水の侵入は雨漏りの原因になるだけでなく、内部の躯体を腐食させる恐れもあります。

防水工事にはどのような状況や条件にも対応できるようさまざまな工法があり、施工場所の規模や状態によって適切な材料や工法を見極める必要があります。材料や工法によって異なる耐用年数やそれぞれのメリット、デメリットを把握しておくことが重要です。

ここでは、防水工事業にあたるとされる6つの工事を紹介します。

1:アスファルト防水工事

アスファルト防水は他の防水方法に比べて防水効果や信頼性が高く、防水工事業の中でも古くから活用されてきた工法です。主にビルの屋上など、面積が広い場所の防水工事に使われていることが多いとされています。

アスファルト防水は、熱で溶かした工事用アスファルトを使用して防水シートを交互に貼り合わせていく「熱工法」と、アスファルトに合成ゴム等を配合して作られたシートの裏面をガスバーナーで炙り溶かしながら貼り重ねていく「トーチ法」、常温でも使用できるように改質されたアスファルトシートを貼り重ねる「常温粘着工法」に分類されます。

2:モルタル防水工事

モルタル防水工事はセメント系防水の1種です。防水剤を混ぜて、吸水及び透水性を高めたセメントモルタルを使用して防水処理を行なう工事です。

現場打ち鉄筋コンクリートのひさしや地下、マンションなどの共用廊下やバルコニーの防水工事に使われていることが多いとされています。また、液体の材料のため施工性がいいのが特徴となっています。

モルタル防水工事は防水工事業だけではなく、左官工事業の建設業許可でも施工が可能になります。

3:シーリング工事

シーリング工事とは、外壁のボードとボードのつなぎ目やサッシとの隙間にシーリング材を埋めて、防水性や気密性を確保する工事のことをいいます。

シーリング材にはシリコン・アクリル・ウレタンなどさまざまな種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。シーリング材の選び方によって水漏れやひび割れなどの施工不良に直結する恐れがあるため、それぞれに適した施工場所や用途を把握して慎重に選ぶ必要があります。

シーリング工事は施工日の気候によっても性能が大きく変わってくるので、雨天時や降雨の予報がある場合は施工日を調整する必要があるでしょう。

4:塗膜防水工事

液体状の防水剤を塗り、化学反応で防水膜を作る工事です。

防水剤を手作業で塗るため、施工場所が複雑な形状であっても確実に防水膜を作ることができます。しかし、手作業故に塗料の膜を均一にならすことが難しく、厚さが足りずに早期に劣化するなど、職人の腕によって仕上がりや耐久性に差が出てしまうことがあります。

施工場所に別の防水材料があってもその上から塗り重ねることが可能なので、防水工事業の中でも改修用の工事によく使われています。

5:シート防水工事

塩化ビニルやシート状にした合成ゴムを施工場所に固定し、水の侵入を防ぐ工事です。

シート防水工事には2種類の工法があり、接着剤でシートを固定させる「接着工法」と、機械でシートを固定させる「機械固定法」があります。機械固定法の場合、シートを固定させる際に大きな音や振動が発生するため、作業時間や周辺の状況などに気をつける必要があります。

シート防水工事は基本的に4角形の場所でしか使うことができないため、主にビルやマンションの屋上など陸屋根の防水工事によく使われています。

6:注入防水工事

コンクリートのひび割れやモルタルの浮きにより生じた隙間に、防水剤を注入して雨水の侵入を防ぐ工事です。

鉄筋コンクリート造の建物は経年劣化で外壁にひび割れや浮きなど発生しやすく、放置していると漏水の恐れがあります。外壁から漏水した雨水は地下室に溜りやすく、建物の土台である基礎にまで影響を及ぼしかねません。

こうした欠損部分を補修する防水工事は、建物の耐久性を維持させるためにとても重要な工事といえるでしょう。

防水工事業の建設業許可を取得する要件5つ

防水工事業の建設業許可を取得する要件5つ


建設業許可における「防水工事業」とは、アスファルトやモルタル、シーリング材等によって防水を行なう工事と定義されています。

建設業許可を取得するためには、建設業法で規定されている4つの許可要件を備えていることと、欠格要件に該当しないことが必要です。

建設業許可とは一定規模以上の工事を請け負う際に必要な資格であり、発注者が施工業者を選ぶ際に適切な施工能力を有しているかどうかを確認する目安になります。

ここでは、防水工事業の建設業許可を取得するための要件を5つ紹介します。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件|国土交通省

1:経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者になるためには、原則として主な営業所に常勤している役員、もしくはそれに準ずる地位であることが条件となります。

役員の場合は、建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験があれば要件を満たしています。役員に準ずる地位である場合は、事業主から執行権限を与えられてから5年以上の経営管理経験があること、もしくは6年以上の経営業務全般に関する管理補佐経験があれば、要件を満たしていることになります。

さらに令和2年の要件緩和により、建設業に2年以上役員として勤務し、かつ経営に関する業務経験が5年以上ある方と、他業界で5年以上役員として勤務し、かつ建設業においても2年以上の役員経験がある方は、建設業の財務や労務経験などが5年以上ある方を補佐に配置することで、要件を満たしていることになります。

出典:1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者|国土交通省

2:誠実性

受注から完成までに長い時間がかかることや、1件あたりの契約金額が高額であることから、建設業許可の要件ではあえて「誠実性」が必要であると定められています。

建設業許可を受ける者は、過去に請負契約において詐欺や恐喝などの違法な行為をしていないことや、工期や工事内容等の請負契約に違反する行為をしていないことを証明する必要があります。

建築士法や宅地建物取引業法等により、過去5年以内に免許等の取消処分を受けた方は誠実性がないとみなされ建設業許可の取得はできません。

出典:3.誠実性(法第7条第3号)|国土交通省

3:欠格要件

  • 破産手続き後に復権していない方
  • 営業の停止や禁止を命じられその期間がまだ経過していない方

など、建設業法で規定されている欠格要件は全部で14項目あり、どれか1つでも該当していたら建設業許可は取得できません。

許可申請書に重要な事実についての記載が欠けているなど、書類への記載漏れがあった場合も欠格要件に該当しますので注意が必要です。

また、建設業許可取得後に欠格要件に該当してしまった場合は許可の取り消し処分を受けることになります。

出典:欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))|国土交通省

4:専任技術者

適切な請負契約を締結、履行するためには、防水工事業に関する専門的な知識や経験が必要となります。これらを有していることを証明する資格が「専任技術者」です。

見積や入札、請負契約の締結などの営業は各営業所で行われていることから、専任技術者としての資格を有する者も営業所ごとに常勤させる必要があります。

建設業許可取得後に専任技術者がいなくなった場合、許可を維持することができなくなるので必ず新たな専任技術者を配置する必要があります。

出典:専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)|国土交通省

5:財産要件

建設業許可を取得する者は、財産的基礎、すなわち事業を継続させるための財務力があることを証明する必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達ができること
  • 建設業許可申請の直前5年間に継続して営業した実績があること

のいずれかに該当すれば、一般建設業の許可では財産的基礎があると認められます。

より多くの下請け業者を使用して施工している特定建設業では、財産的基礎の要件がさらに厳しく定められています。

出典:4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)|国土交通省

防水工事業の専任技術者になる条件


建設業許可の業種は全部で29種類ありますが、まず注意すべきことは、実際に行なっている施工内容が建設業法上で定められている「防水工事業」と一致しているかどうかです。一致していないと実務経験で要件を満たそうとした場合に、防水工事業の許可が取れないので注意してください。

また、一般建設業許可と特定建設業許可では専任技術者に必要な条件が異なります。防水工事業で特定建設業の許可を得るには、国家資格か条件を満たした実務経験が必要です。

ここでは、それぞれの専任技術者になるために必要な条件を紹介します。

出典:建設業法 | e-Gov法令検索

一般建設業許可の専任技術者

【資格保有者】
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定 防水施工
・基幹技能者 登録防水基幹技能者
・基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者

【土木工学または建築学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
・大学卒業後、防水工事に関する3年以上の実務経験
・高校卒業後、防水工事に関する5年以上の実務経験

【防水工事業に関する10年以上の実務経験がある】
主に以下の工事が防水工事業にあたるとされています。

  • アスファルト防水工事
  • モルタル防水工事
  • シーリング工事
  • シート防水工事
  • 注入防水工事
  • 塗膜防水工事

など
専任技術者になるには以上の3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。

特定建設業許可の専任技術者

【資格保有者】
・1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士は、施工管理などを行います。
施工計画や工程・品質・安全管理などが仕事の一つです。

【条件を満たす請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上】
防水工事業の場合、以下のような条件を満たした実務経験があれば専任技術者になれます。

  • 請負金額が4,500万円以上ある
  • 発注者から直接工事を請け負っている
  • 指導監督的な立場の実務経験が2年以上ある
  • 一般建設業の条件を満たしている


以上の2つの条件のうちどれかを満たしている必要があります。

防水工事業や建設業許可の要件について理解しよう


防水工事業は、あらゆる専門知識や技術を駆使して水のトラブルから建物を守る大切な工事です。日々の仕事が人々の暮らしを支えていると実感できる、大変魅力的な仕事でしょう。

防水工事業では、工事1件あたりの請負金額から建設業許可の取得が必要のないケースも多く、書類作成の手間や申請料がかかることからも、あえて許可の申請をしていない方もいるでしょう。

しかし、建設業許可を取得することで施工能力が一定レベル以上であることの証明にできたり、公共工事を入札できるチャンスを得ることができたりと、今後の事業の拡大や信頼性の向上につながるメリットがたくさんあります。大きな仕事を受けられるようになることで、更なるやりがいにつなげられるでしょう。

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