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塗装工事業とは?塗装工事の種類6つに建設業許可の要件について解説

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公開日時 2023.02.16 最終更新日時 2023.02.16

こちらの記事では、塗装工事業についてご紹介いたします。


 

塗装工事業とは


塗装工事業は、工作物に塗料や塗材などの吹き付けや塗り付け、はり付けを行う工事を指します。
「塗装工事」「溶射工事」「ライニング工事」「布張り仕上工事」「鋼構造物塗装工事」「路面表示工事」が該当します。
例えば、道路を舗装する工事は舗装工事業にあたりますが、舗装した道路に車線を引く工事は塗装工事業として扱われます。
ここからは、6種類ある塗装工事業の具体的な内容について説明します。

塗装工事の種類6つ

1:塗装工事

塗装工事は、塗装物を補強する、防水加工を行い風雨に備える、火災から建造物等を守るために耐火性を上げる、などのさまざまな目的を伴った塗装工事業です。
使用する塗料の特性はさまざまなものがあり、あらかじめ顧客とよく相談した上で、ニーズと合致した最適な塗装が求められます。
塗装は劣化するものであるため、定期的にチェックを行い、塗り替えを行うことも塗装工事における大切な仕事の一つです。

2:溶射工事

溶射工事は、基礎の金属に別の金属を溶射することで、吹き付けた金属の特性を付加させる「表面加工」と呼ばれる作業を行う塗装工事業です。
鉄鋼構造物に防錆・防食を施し、基材保護をする、有機溶剤や各種ガスに接する環境下で基礎の金属を守る、耐蝕性・耐摩耗・耐熱遮熱・電気絶縁・耐酸化の性能を上昇させるなどが、溶射工事の目的です。
アーク溶射やプラズマ溶射など、さまざまな種類の溶射が存在し、目的や溶射する金属に応じて使い分けます。

3:ライニング工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物に張り巡らされている給排水管の内側から専用の塗料を流すことで、新管のようにする塗装工事業です。
給排水管が腐食、破損した際に、コストや工事の規模などの観点から、配管の取り替えを控えたいと感じているビル管理会社やマンションオーナーは一定数います。
そのような際に、ライニング工事は取り替えを行わずに配管を再生させられるのです。

4:布張り仕上工事

布張り仕上工事は、建造されている建物の壁に布地を貼り付け、そこに着色して布地が見えるように仕上げる塗装工事業です。
使用する布地としては、丈夫で仕上効果の高いものが推奨されます。
顧客のニーズに合わせて寒冷紗・レース地・ヘッシャンクロスなどの、建物のイメージと合致した布を使う必要性もあります。
布地の貼り方はそのまま貼り付ける突き付け張りと一部を重ねて貼り付ける重ね張りの2通りが存在し、その後に着色して仕上げます。

5:鋼構造物塗装工事

鋼構造物塗装工事は、防錆塗膜を鋼材の表面に作り、鋼構造物を錆や腐食から守る塗装工事業です。
橋梁・工事プラント・タンクなどの大型建造物を構成する鋼構造物が主な施工対象です。
これらの建造物は風雨などに晒されて錆や劣化が進行しやすく、なおかつ崩壊した際の被害が深刻なものであるため、鋼構造物塗装工事が必須と言えます。
防錆塗膜は下塗り・中塗り・上塗りの3層で構成されており、組み合わせて素地の保護と外部環境からの防御、そして強固な付着を実現します。

6:路面標示工事

路面表示工事は、道路にセンターラインや横断歩道のラインなどの区画線を引く塗装工事業です。
道路に関連する工事であるため、舗装工事業と誤解されるケースも多々ありますが、塗装工事業の中に含まれています。
工事用の車両で道路上を移動しながら加熱した塗料を扱う仕事であるため、素早く業務を行う機敏さと、安全面に注意しながら作業を進める繊細さが求められる工事であると言えます。

塗装工事業の建設業許可を取得する要件5つ


塗装工事業を行うためには、「軽微な建設工事」である場合を除いて、建設業許可(塗装工事業許可)を取得する必要があります。
公民工事・民間工事のどちらを行う場合であれ、建設業許可は必要です。
要件は5つあり、建設業法施行規則第7条に規定されている4つの「許可要件」を満たし、なおかつ同法8条で定められている「欠格要件」に該当しないことが証明できれば許可が得られます。
要件の具体的な内容を説明します。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件国土|交通省

1:経営業務の管理責任者

建設業法施行規則第7条第1号により、建設業許可を取得する際は、経営事務の管理責任者等を設置しなければなりません。
他の産業と比較して、建設業は固有の特徴を多く有しています。
適正な施工を行うために、建設業の経営事務に関する一定以上の経験を積んでいる者が最低限必要であるという判断から、この要件が定められました。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件国土|交通省

2:誠実性

建設業法施行規則第7条第3号により、建設業許可を取得するためには、「誠実性」を証明する必要があります。
許可対象となる法人や個人が、請負契約の締結・履行において不正または不誠実な行為をすることが確実であると判断された場合は建設業許可が得られません。
営業取引をするにあたって重要な地位に属している役員などが「誠実性」を証明されなかった場合においても、同様に建設業許可が取得できないため、注意が必要です。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件国土|交通省

3:欠格要件

建設法第8条ならびに同法第17条(準用)により、欠格要件が認められた際は、建設業許可を取得できません。
許可申請書およびその添付書類の中に虚偽の記載があった場合、あるいは重要な事実を記さなかった場合には欠格要件とされ、建設業許可を得られなくなります。
また、同法第3条に規定されている内容に一つでも該当する場合も、建設業許可は取得できません。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件国土|交通省

4:専任技術者

建設業法第7条第2号ならびに同法第15条第2号により、建設業許可を取得する際は、専任技術者を設置しなければなりません。
建設工事において適正な請負契約と施工を行うためには、工事内容に対する専門的な知識が必要です。
そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を設置する必要があります。
受ける建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによって、専任技術者に求められる資格等は異なるため、注意が必要です。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件国土|交通省

5:財産要件

同法第7条第4号ならびに第15条第3号により、建設業許可を取得するためには、規定された財産要件をクリアしなければなりません。
建設工事を行うにあたり、資材や機材器具の購入、労働者の確保、営業活動などに資金が必要となるため、財産的基礎を確保していることを証明する必要があります。
受ける建設業許可が一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによって、財産要件の内容は異なります。
一般建設業許可の場合は「500万円以上の自己資本を保有している」、「500万円以上の資金調達能力がある」、「許可を受け、継続して営業した実績がある(許可申請直前の過去5年間)」が、財産的基礎を確保していると証明するための条件です。
特定建設業許可の条件は「所得金額の損金が資本金の2割を超えていない」、「流動比率が75%以上である」、「資本金の額が2,000万円以上かつ、自己資本額が4,000万円以上である」と、一般建設業許可を受ける場合と比較して条件が厳しくなっているため注意が必要です。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件国土|交通省

塗装工事業の専任技術者になる条件

塗装工事業の専任技術者になる条件


塗装工事業を行うためには、「軽微な建設工事」である場合を除いて、建設業許可(塗装工事業許可)を取得する必要があります。
許可を受ける要件の中に、建設業法第7条第2号、同法第15条第2号に基づいた「専任技術者の設置」があり、塗装工事業において専任技術者の存在は必要不可欠です。
そのため、自らが専任技術者になることで、塗装工事業の許可が得やすくなり、現場における自らの価値も高まります。
専任技術者になるための条件は、取得する建設業許可が一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによって異なります。
一般建設業許可と特定建設業許可の両方において、塗装工事業の専任技術者になる条件をそれぞれ説明します。

出典:建設産業・不動産業:許可の要件国土|交通省

一般建設業許可の専任技術者

【資格保有者】
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定 塗装・木工塗装・木工塗装工
・技能検定 建築塗装・建築塗装工
・技能検定 金属塗装・金属塗装工
・技能検定 噴射塗装
・技能検定 路面標示施工
・基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者
・基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者
・基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者

【土木工学または建築学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
・大学卒業後、塗装工事に関する3年以上の実務経験
・高度専門士または専門士を卒業後、塗装工事に関する3年以上の実務経験
・高校卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験
・専門学校卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験

【塗装工事業に関する10年以上の実務経験者がある】
主に以下の工事が塗装工事業にあたるとされています。
・塗装工事
・溶射工事
・ライニング工事

など
専任技術者になるには上記の3つのうちいずれかを満たさなくてはいけません。

特定建設業許可の専任技術者

【資格保有者】
・1級土木施工管理技士
河川、道路、湾港、上下水道などの土木工事で施工計画を作成し、工程・安全管理などが主な仕事です。
・1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士は、施工管理に関係する国家資格です。
施工計画や工程・品質・安全管理などを行います。

【条件を満たす請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上ある】
塗装工事業の場合、実務経験があれば専任技術者になれます。
主な条件は以下のようになります。
・直接発注者から工事を請け負っており、その請負金額が4,500万円以上ある
・指導監督的な立場で指揮をとった実務経験が2年以上ある
・一般建設業の要件を満たしている

塗装工事業や建設業許可の要件について理解しよう


ここまで塗装工事の種類6つや、塗装工事の建設業許可を取得するための要件などについて解説しました。建設業許可は、一般建設業と特定建設業で多くの違いがあることも分かりました。

塗装工事業は、工作物や建造物の劣化を防ぎ、保護や補強を行うなど、適正な施工を確保するにあたってなくてはならない大切な建設業の一つです。
また、塗装工事業を行うためには、建設業許可の要件をあらかじめ把握し、資格や財産要件など、必要な条件をクリアできるように準備を行う必要があります。

塗装工事業の業務内容や求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行いましょう。


 

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