施工管理の求人・転職情報掲載。資格者・現場経験者は即採用【施工管理求人サーチ】

施工管理求人サーチロゴ
夢真の転職支援 施工管理求人サーチ電話番号
お気に入りリスト
まずは無料WEB登録
メルマガ登録

ガラス工事業の建設業許可を取得するための5つの要件|専任技術者になるためには

学ぶ
公開日時 2022.07.22 最終更新日時 2022.07.22

ガラス工事業の仕事内容と種類について


ガラス工事業という職業を聞いたことがある人、見たことがある人はたくさんいるでしょう。
実際どのような仕事内容で、種類はどれくらいあるのか、ということをこの記事で解説します。
主にガラス工事業は、ガラス加工取付け工事やガラスフィルム工事などが仕事内容となっています。
ガラス工事とは、ガラスを加工して工作物に取り付ける工事のことです。
以下では、ガラス工事業の主な種類とその内容、そして建設業許可をする際の要件を紹介します。
また、ガラス工事業は建設業業種区分で業種コード160となっています。

ガラス加工取付工事

まず、ガラス加工取り付け工事です。
ガラス加工取付工事の具体例としては、店舗フロントガラス取り付け工事や防犯ガラス取替え工事などが挙げられます。
作業工程には、板ガラスの加工、ガラスブロックの施工、窓(サッシ)へのガラスの取り付けなどがあります。
一般的にこれらの工程はすべてガラス工事業が行いますが、窓(サッシ)へのガラスの取り付けに関しては「建具工事業」に該当するので注意が必要です。

ガラスフィルム工事

そして、ガラスフィルム工事です。
ガラスフィルム工事は、内装はもちろん、エレベータや扉に対しても行われます。
使用するガラスフィルムの種類によっては、省エネ効果、電力節約効果、ピークカット効果などが期待できます。
なお、貼付が難しい箇所の場合には下処理が行われることがあります。
ガラスフィルムというのは、窓ガラスに貼る頑丈なポリエステルの素材から作られているフィルムのことです。
また、一度貼ると剥がせなくなり窓ガラス自体の取り替えが必要なのではないかと不安になる人がいるかもしれませんが、ガラスフィルムは剥がして元の状態に戻せるので、貸店舗やオフィスでも使えます。

ガラス工事業の建設業許可を取得するための5つの要件


では、ガラス工事業する上で建設業許可を取得するために必要な要件について解説していきます。
建設工事の完成の営業を受けるということは、それらの工事が、民間工事、公共工事を問わず、建設業法第3条の法律に基づき、建設業の許可を得なければ請け負うことはできません。
しかし、「軽微な建設工事」のみの場合には、建設業の許可は必ず受けなければいけないというわけではありません。

出典:建設業の許可|国土交通省公式サイト
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

1:経営業務の管理責任者

まず1つ目は、経営業務の管理責任者です。
この要件は、建設業法施行規則第7条第1号で定められており、経営管理の責任者が適正に業務できることが条件となっています。
要件は、3つあり、建設業に携わり経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある人、建設業に携わり経営業務の管理責任者に匹敵するほどの地位を5年以上経営業務を管理した経験がある人、そして建設業に携わり6年以上経営業務の管理責任者に値する者として経営業務の管理責任者を補佐する業務を経験したことがある人、などの要件があります。
また、許可を受けようとする本人、または支配人が3つある条件のうち最低でも1つに該当していなければいけません。
また、管理責任者が退職してしまい、後任を受け継ぐ人がいなくなった場合、建設業法第29条第1項第1号によって許可の取り消しになります。

出典:許可の要件|国土交通省公式サイト
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

2:誠実性

そして2つ目は、誠実性です。
この誠実性は法第7条第3号で定められています。
誠実性とは、契約する際に、経営する人たちに対して求められるものです。
法人だと、役員、経営者、そして支配人や代表者に求められ、個人だと、申請者、支配人と代表者に求められます。
なぜこの誠実性が求められるのかというと、建設業は受注から完成まで長い時間がかかり、大きな金額が動くので、誠実性がとても大切となってくるからです。
不正などは、過去に法律に則り行政処分を受けた経験があるかどうかというところから判断されます。
他にも、財産的基礎などが法第7条第4号、同法第15条第3号で定められており、工事に着手する際に、資材の購入、確保、そして労働者の確保、また機械器具などの購入などのようにある一定の資金が必要となります。また、営業する際にもある程度の資金が必要になります。
しかし、一般建設業と特定建設業では要件がことなってくるので注意が必要です。

出典:許可の要件|国土交通省公式サイト
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

3:欠格要件

3つ目は、欠格要件です。
欠格要件に当てはまると、建設業許可が下りません。
欠格要件には、不正に許可を受けたり、営業停止に違反してから許可が下りて5年以上経っていること、営業停止の期間が満了しない人、まだ営業禁止期間中の人、など他にも8個の要件があります。
対象となる人は、個人の場合は、支配人や支店長、営業所長、そして会社の場合は、取締役、顧問、相談役、支店長、営業所長などが対象となります。
また、許可を受けようとする人が、14つの要件のいずれかに該当していた場合、または書類など重要な事項などに虚偽があった場合、そして大切な事実の記載が記されていなかった場合などは許可してはいけないと法律で規定されています。

出典:許可の要件|国土交通省公式サイト
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

4:専任技術者

4つ目は、専任技術者です。
許可を申請する場合、専任技術者の設置が要件として含まれています。
これは、建設業法第7条第2号、同法第15条第2号で定められており、許可を必要とする建設業が一般建設業か特定建設業、そして建設業の種類によって必要な資格が異なってきます。
そして、専任技術者は営業所ごとに設置することが必要です。
なお、専任技術者が許可取得後に不在となってしまった場合、許可取り消しの対象になります。

出典:許可の要件|国土交通省公式サイト
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

5:財産要件

そして5つ目は財産要件です。
建設業を行なっていく際には、多くの金額がかかるため、許可申請の際には、一定の財産があるかどうかということをチェックされます。
しかし、一般建設業と特定建設業で違いがあり、特定建設業は要件が厳しくなっています。
一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、500万円の資金調達能力があること、そして申請前に過去5年過去5年間許可を受け、継続して営業した実績があるということの3つある要件のうち1つを満たしていれば大丈夫です。
特定建設業では、欠損の額が資本金の20%を超えていないということ、流動比率が75%以上であるということ、資本金の額が2,000万円以上であり、また、自己資本の額が4,000万円以上であるということ、これらの要件を全て満たしていなければいけません。

出典:許可の要件|国土交通省公式サイト
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

ガラス工事業で一般建設業許可の専任技術者になるためには


上記でも述べたように、建設業許可申請する際に、建設業法第7条第2号、同法第15条第2号で専任技術者の設置が定められています。
ガラス工事業で一般建設業許可の専任技術者になるためには、いくつかの要件があり、それらの要件を満たしていなければいけません。
しかし、一般建設業と特定建設業では満たす要件が違うということ、そして、ガラス工事業で必要な資格の種類も異なってくる、ということを覚えておいていかなければいけません。

出典:建設業の許可とは|国土交通省公式サイト
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

1:資格を保有している

まず1つ目は、きちんと資格を所有しているということです。
ガラス工事業で専任技術士になりたい場合、資格が大きく役立ってきます。
資格は国家資格で、1級建築施行管理技士と2級建築施工管理技士(仕上げ)の2つと、ガラス技能技士という技能検定、そして登録硝子工事基幹技能者という資格を保有している必要があります。
ガラス施工技能士は級によって適応のされ方が違い、2級の場合には、1年以上または3年以上の実務経験が必要というような、資格を持っているだけではなく、実務経験が必要になってくる資格もあるということを注意しなければいけません。
資格の級の違いで、ガラス工事業のどの内容に携われるかということも異なってきます。

2:指定学科を卒業し一定期間の実務経験がある

そして2つ目は、指定された学科を卒業し、一定期間の実務経験があるということです。
指定されている学科は、建築学、都市工学などで、実務経験が3年以上必要なのは高等専門学校、大学、5年以上の実務経験が必要なのは中等教育学校、高等学校、そして専修学校です。
その実務経験が、建設業許可を保有してある会社か建設業許可を保有していない会社での経験かで証明できる書類の数なども大きく異なってきます。

3:ガラス工事業に関する10年以上の実務経験がある

3つ目は、ガラス工事業に関する10年以上の実務経験があるということです。
建設業許可を保有してある会社での経験だと、建設業許可通知書のコピーや、厚生年金被保険者記録照会回答表などの書類で証明できます。
そして、建設業許可を保有していない会社での経験であれば、ガラス工事を行なったことがある、と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書と、厚生年金被保険者記録照会回答表などで証明できます。

ガラス工事業で特定建設業許可の専任技術者になるためには


上記ではガラス工事業で一般建設業許可の専任技術者になるための条件を紹介しました。
では、一般建設業許可ではなく特定建設業許可の専任技術者になるためには、どのような条件が必要なのかを紹介していきます。
特定建設業許可の要件は3つあり、その中で1つでもその要件を満たしているということが必要です。
また、実務で証明する場合には、申請する行政によって用意しなければいけない資料の数も異なってきます。

資格を保有し指導監督的実務経験が2年以上ある

一般建設業の要件である、ガラス工事業の実務経験が10年以上あるということです。
また、指定学科である、建設学、都市工学を修了しているプラス、ガラス工事業の実務が中等教育、高等学そして専修学校の際は5年以上、高等専門学校、大学の際は3年の実務経験がある人ということです。
これらの要件を満たしているということと、元請で4,500万円以上(消費税を含む)の工事につき、2年以上の指導監督のような実務経験がある人、ということが特定建設業で専任技術者になるための要件です。

ガラス工事業で建設業許可を取得するための要件を押さえよう


ガラス工事業はどのようなものかということを解説してきました。
そしてガラス工事業で建設業許可を取得するためには、様々な要件を満たしていなければいけないということが分かりました。
上記で解説した要件の他にも満たしていないといけない要件があるので、建設業許可を取得したい場合には、きちんと公式のウェブサイトで確認すること、そして専門家に手伝ってもらいながら申請するということが重要です。
また、申請する地域によって要件が異なるということにも、注意が必要です。

関連記事:
【施工管理に携わる会社が覚えておきたい業種別許可制】建設業許可の要件:管工事業編
【施工管理に携わる会社が覚えておきたい業種別許可制】建設業許可の要件:屋根工事業編
【施工管理に携わる会社が覚えておきたい業種別許可制】建設業許可の要件:石工事業編


当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。

株式会社夢真 コーポレートサイト

Twitter LINE
RECOMMEND

おすすめ求人

PAGE TOP

まずは無料登録
お電話でのお問い合わせはこちら