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舗装工事業で建設業許可を取得するための要件とは?|実務経験証明の注意点も紹介

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公開日時 2022.08.22 最終更新日時 2022.08.22

舗装工事業の仕事内容と種類とは?


舗装工事とは、地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによって舗装する工事のことを指します。
ここでは、舗装工事の種類と具体的な内容をご紹介します。

1:アスファルト舗装工事

最も一般的な舗装工事が、アスファルト舗装工事です。
略して「アスファルト舗装」、「アスコン舗装」、「アスファルト」などと呼ばれることもあります。

アスファルト舗装は、路床上に構築された表層・基層・路盤からなり、表層および基層にアスファルト混合物が使用され、アスファルト舗装の最上部の表層により、交通荷重を分散させ、交通安全などの機能を確保します。
路盤の上にあるアスファルト舗装の基層は、路盤の凹凸を整え表層に加わる荷重を均一に路盤に伝達し、路盤は路床の上に置き、上からの交通荷重を分散させて路床に伝えます。

アスファルト混合物は、粗骨材、細骨材、フィラーおよびアスファルトを所定の割合で混合したもので、加熱アスファルト混合物と常温アスファルト混合物があります。
加熱アスファルト混合物は加熱状態で混合し、常温アスファルト混合物は常温で混合して舗装できるアスファルトです。

2:コンクリート舗装工事

住宅の駐車場の舗装などでよく用いられますが、一般道でも稀にコンクリートで舗装されている場合があります。

コンクリート舗装は、路床上に構築された一般に表層・基層・路盤から成り、表層及び基層にコンクリートが用いられます。
また、コンクリート舗装は、たわみに強く、耐摩耗性に優れるため、高速道路、臨港地帯など重車両が通行するところ、トンネル内などの補修の難しい道路で使用されることが多いです。

3:ブロック舗装工事

歩道や広場、公園、建築外構などの舗装に使われ、汎用性や耐久性、景観性に優れています。
道路のブロック舗装工事は、インターロッキングブロックを敷きならべて行われることが多く、主に歩道などに使われます。

天然石やタイル、木のブロックなどを並べることもあり、ブロックの施工は、砂やモルタルなどを敷いた上に並べて、凹凸を均し、デザイン性を高くするために色の違うブロックを並べて各種の模様を作り出したりすることも可能です。

4:路盤築造工事

道路の耐久性確保のために行われる工事で、基礎工事に近い舗装工事だといえるでしょう。
路盤築造工事とは、道路の基礎部分になる地盤を造る工事のことで、盛土の上に砂の路床を形成し、その上に築造します。

国道等の交通量の多い道路では、路盤を強くしたり、路盤を複数にして耐久性を向上させます。
人工芝張付け工事は、舗装した地盤面に人工芝を張付ける場合のみ舗装工事に該当するとされています。

舗装工事業で一般建設業許可の専任技術者になる要件3つ


指定された国家資格を持っていること、舗装工事業の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験、指定学科卒業後に一定以上の実務経験の3つが、舗装工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる要件です。

舗装工事業の専任技術者の資格は、一般建設業と特定建設業の許可で要件が異なっています。
一般建設業とは請負工事のすべてが下請けの場合で、特定建設業とは元請として一定額以上の工事を下請けに出す場合を言います。
特定建設業は、一般建設業より専任技術者の要件が難しくなります。

なお、どちらも営業所ごとに常勤の技術者を配置することが許可の要件です。

1:指定される資格を保有している

舗装工事業の一般建設業許可の専任技術者の資格要件は、2級建設機械施工技士(第一種~第六種)と2級土木施工管理技士(土木)です。
資格者は、機械を用いた施工において運転・施工の業務に携わり、各機械の運転技術者または現場の主任技術者として施工管理を行います。

2級建設機械施工技士(第一種~第六種)は、国土交通省管轄の資格で、国家試験は一般社団法人日本建設機械化協会により実施されています。
国家試験の受験資格は、大学の指定学科を卒業して6ケ月以上、指定学科以外を卒業して9ケ月以上などと決まっています。
短期大学、高等専門学校の指定学科を卒業して、1年以上1年6カ月未満、指定学科以外を卒業して2年以上の実務経験などが受験資格です。
高等学校の指定学科を卒業して1年6ケ月以上2年未満、指定学科以外を卒業して3年以上の実務経験などの受験資格が決まっています。

2級土木施工管理技士は、国土交通省の国家資格で、国家試験は一般財団法人全国建設研修センターにより実施されています。
受験資格は、大学の指定学科を卒業後1年以上、指定学科以外を卒業後1年6ケ月以上の実務経験が必要です。
短期大学、高等専門学校の指定学科を卒業後2年以上、指定学科以外を卒業後3年以上の実務経験が必要になります。
高等学校の指定学科を卒業後3年以上、指定学科以外を卒業して4年6ケ月以上、上記以外の方は8年以上の実務経験が必要です。

出典:建築機械施工技士とは/建設管理センター
URL:https://www.ecc-jp.com/w/kikai01.html
出典:2級土木施工管理技術検定/一般財団法人 全国建設研修センター
URL:https://www.jctc.jp/exam/doboku-2

2:指定された学科を卒業後定められた実務経験がある

舗装工事業で一般建設業許可の専任技術者になるための要件として、指定学科を卒業後、許可を取得する同業種の請負工事を常勤として一定年数以上の実務経験が必要になります。
舗装工事業の専任技術者になれる指定学科は、都市工学、衛生工学、土木工学、交通工学です。

実務経験の年数は、大学・短期大学・高等専門学校の指定学科を卒業して実務経験3年、高等学校の指定学科を卒業して実務経験5年です。
実務経験は、許可を取得するのと同業種における実務経験が必要になります。

3:舗装工事に関する10年以上の実務経験がある

舗装工事に関する10年以上の実務経験のある方は、舗装業の一般建設業許可の専任技術者になることができます。
専任技術者になるためには、許可を取得する同業種の請負工事において、常勤として10年以上の実務経験が必要です。

舗装工事業は、地盤面をアスファルト、コンクリート、砂利、砕石などで舗装する工事のことを言います。

舗装工事業で特定建設業許可の専任技術者になる要件

舗装工事業で特定建設業許可の専任技術者になる要件


1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士試験等の指定された国家資格の保有が、舗装工事業の特定建設業許可の専任技術者になるための要件です。

これから、細かく紹介していきます。

指定される資格を保有している

舗装工事業の特定建設業許可の専任技術者になるには、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士試験の建設・総合技術監理(建設)または技術士試験の建設「鋼構造物及びコンクリ―ト」・総合技術監理(建設)のどれかの指定される資格の保有が必要です。
実務経験だけで、舗装工事業の特定建設業許可の専任技術者になることはできず、指定された国家資格が必要です。

1級建設機械施工技士は、国土交通省管轄の国家資格で、国家試験は一般社団法人日本建設機械化協会により実施されていて、受験資格は学歴等に応じた実務経験年数を満たす必要があります。

1級土木施工管理技士は国土交通省管轄の国家資格で、国家試験は一般財団法人全国建設研修センターで実施されていて受験資格は、学歴または資格に応じた実務経験年数を満たす必要があります。

出典:建築機械施工技士とは/建設管理センター
URL:https://www.ecc-jp.com/w/kikai01.html
出典:土木施工管理技士とは/建設管理センター
URL:https://www.ecc-jp.com/w/doboku01.html

舗装工事業で建設業許可を実務経験で証明する場合の注意点


舗装工事業とは、道路等の工事において、地盤面をアスファルト、コンクリート、砂利等で舗装する工事業のことです。
例えば、コンクリート舗装工事、アスファルト舗装工事、ブロック舗装工事および路盤築造工事を含み、建設業許可を実務経験で証明するこができます。
舗装工事業で建設業許可を実務経験で証明するためには、上記内容の舗装工事業に従事していることを証明する必要があり、舗装工事業に関係のない実務経験は、舗装工事業における建設業許可の実務経験の証明には使用できません。

実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関により使用できる種類や件数がことなり、例えば、東京都の場合、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料などのいずれかを、証明する期間分だけ用意する必要があります。

舗装工事業で建設業許可を取得するための要件を押さえよう


舗装工事業で建設業許可を取るための要件には、専任技術者の選任が必要で、専任技術者になれる要件は、一般の舗装工事業と特定の舗装工事業によって異なります。
特定の舗装工事業の専任技術者の方が、一般の舗装工事業の専任技術者より取得するための要件が厳しいです。
一般の舗装工事業の専任技術者は、国家資格と実務経験のどちらかで資格要件が満たされますが、特定の舗装工事業の専任技術者は、国家資格だけが資格要件になります。

舗装工事業で施行管理や現場監督を検討している方は、舗装工事業の建設業許可の取得に合った実務経験を積み、建設業許可を取得する要件に必要な専任技術者を目指すことをお勧めします。


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