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管工事業って何?建設業許可を取得する為の要件5つやメリット3つを解説

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公開日時 2023.03.02 最終更新日時 2023.03.02

管工事業って何?

管工事業は冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水などのための設備を設置する工事のことを指します。
また金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送るための設備を設置する工事のことです。

管工事業の概要と特徴一覧

・管工事例
冷暖房製設備工事、冷凍冷蔵設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、タクト工事、ガス管配管工事などが該当します。

・管工事業の建設工事区分
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」は、冷房の配管工事などフロン類の漏洩防止のための工事が含まれます。
し尿処理施設の建設工事の「管工事」、「水道施設工事」、「清掃施設工事」の区分は、規模の大小を問わず浄化槽によってし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当します。
一方で、公共団体が設置し、汲み取り方式によって収集されたし尿を処理する施設の工事が「清掃施設工事」に、公共団体が設置し、下水道により収集された汚水を処理する施設の工事が「水道施設工事」に該当するとされています。

上記のように建設工事区分が難しいものも多いので注意しましょう。

出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省

管工事業の建設業許可を取得するための要件5つ


管工事業の建設業許可を取得するための要件は、経営業務の管理責任者がいること、専任技術者がいること、誠実性があること、財産要件を満たしていること、欠格要件に該当しないことの5つです。
管工事業の許可を得るためには、各都道府県庁の申請窓口へ申請書類を提出し、申請手数料を支払い、要件を満たし申請が許可されることが必須になります。
営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国へ許可を申請します。

1:経営業務の管理責任者がいること

管工事業の建設業許可を取るための要件のひとつは、経営業務の管理責任者が常駐していることです。
経営業務の管理責任者とは以下に当てはまる人をいいます。

1.建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上有する者
2.建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位に5年以上いた者
3.建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に6年以上従事した経験を有する者

出典:建設業法施行規則|e-Gov 法令検索

2:専任技術者がいること

管工事業の建設業許可を取るための要件のひとつは、専任技術者が常駐していることです。
一般建設業と特定建設業のどちらかであるかによって、専任技術者の要件が異なります。
また、専任技術者とは以下に当てはまる方のことをいいます。

1.決められた国家資格等を持っている
2.指定学科の卒業と管工事業での実務経験
3.国土交通大臣の特別の認定を受けた場合
4.管工事業での実務経験が10年以上
上記の4種類があります。

出典:営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧|国土交通省

3:誠実性があること

管工事業の建設業許可を取るための要件のひとつは、誠実性があることです。
建設業は注文生産で契約から完成まで長時間かかりますが、代金は前払いされてるため、取引が事業者の信用を前提にして行なわれています。
誠実性が求められるのは、経営者であり、法人の場合は役員と同等以上の支配力を有する者が含まれます。
法人そのものと、法人の役員と同等以上の支配力をもつ取締役、業務執行役員、相談役や顧問、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、営業所長など)が対象者です。
役員には非常勤役員も含まれます。
個人の場合は、個人事業主本人、令3条の使用人(支配人)が含まれます。

出典:3.誠実性(法第7条第3号)|国土交通省

4:財産要件を満たしていること

管工事業の建設業許可を取るための要件のひとつは、財産要件を満たしていることです。
管工事業において、資材や機械、職人をそろえて工事をするためには、ある程度の資金が必要です。
財産的要件は、一般建設業と特定建設業により異なります。
一般建設業の場合は以下の2つです。

1.自己資本(純資産合計)が500万円以上ある
2.500万円以上の資金調達能力が必要

500万円以上の資金調達能力は、金融機関の残高証明書で証明します。

特定建設業の場合は以下の4つです。
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2000万円以上であること
4.自己資本(純資産合計)が4000万円以上あること

これらすべてに該当する必要があります。

出典:3.誠実性(法第7条第3号)|国土交通省

5:欠格要件に該当しないこと

管工事業の建設業許可を取るための要件のひとつは、欠格要件に該当しないことです。
管工事業の営業許可が得られないのは、建設業違反などで罰金した経験があるなどの欠格条件に該当したときが多いといわれています。

出典:欠格要件|国土交通省

管工事業の建設業許可を取得するメリット4つ

管工事業の建設業許可を取得するメリット4つ


管工事業の建設業許可を取得するメリットとしてあげられるのは、以下の4つがあります。

1.大規模な専門工事の請負ができる
2.信頼性をアピールできる
3.公共工事の入札に参加できる
4.融資を受けやすくなる、の4つがあります。

建設業許可を取得するために、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性と財産要件を満たし、欠格要件に該当していなければ、企業として信用を得ることができ、多くの企業から管工事業の発注も得ることができるでしょう。
ここでは、これら4つについて詳しく解説していきます。

1:大規模な専門工事の請け負いができる

管工事業の建設業許可を取得するメリットのひとつは、大規模な専門工事の請け負いができることです。
一般建設業の許可を取得すると、500万円以上の大規模な専門工事を請け負うことができるようになります。
一般建設業の許可を取得すると、元請が建築一式工事の下請け工事の総額が6,000万円未満および、元請が建築工事一式以外の下請け工事の総額が4,000万円未満の仕事ができます。
特定建設業の許可を取得すると、建築一式工事において、1件の工事で下請けに出す工事の総額が6,000万円以上の仕事、建築一式工事以外の工事において、1件の工事で下請けに出す工事の総額が4,000万円以上の仕事ができます。

出典:許可の区分|国土交通省

2:信頼性をアピールできる

管工事業の建設業許可を取得するメリットのひとつは、信頼性がアピールできることです。
管工事業の建設業許可を取得する要件に、経営業務の管理責任者、専任技術者のいること、誠実性があること、欠格要件に該当しないことがあり、取引先から経営面や技術面、業務面の信頼性を得られるでしょう。
また、管工事業の建設業許可を取得する要件には財産要件を満たしていることもあり、取引先も安心して仕事を発注できるでしょう。

3:公共工事の入札に参加できる

管工事業の建設業許可を取得するメリットのひとつは、公共工事の入札に参加できることです。
建設業許可を取得して経営事項審査を受け、競争入札参加資格を申請し許可を得ると、公共工事への入札が可能になります。
公共工事の入札参加資格を得るためには、建設業許可の取得が必須です。
公共工事が受注できるようになると、一定の仕事量があり、公共工事の施工実績により会社の信用が上がるメリットにもつながるでしょう。

4:融資を受けやすくなる

管工事業の建設業許可を取得するメリットのひとつは、融資を受けやすくなることです。
管工事業の建設業許可を取得する要件として、経営業務の管理責任者がいるため、銀行から経営面の信頼性が得られるでしょう。
さらに財産要件を満たしているので、銀行も安心して融資できるでしょう。
このことから、建設業許可を取得した企業は、銀行が融資するときの融資ポイントである返済能力、自己資金の有無、資金使途の妥当性、取引の状況が優れているので融資を受けやすくなるといえるでしょう。

管工事業の建設業許可を取得するための要件を知ろう


管工事業の建設業許可を取得するための要件、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産要件のあること及び欠格要件に該当しないことについて解説しました。
ほかにもメリット、大規模な工事の受注、信頼性のアピール、公共工事の受注、融資を受けやすくなることについて解説してきました。
施工管理や現場監督を目指す方は、担当する業務を円滑に行うために、管工事業の建設業許可を取得するための要件を知るようにしましょう。

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