【施工管理に携わる会社が覚えておきたい業種別許可制】建設業許可の要件:電気工事業編
建設業許可を得るには、国土交通省が定める許可要件を備えているかつ、欠落要件に該当しないことが条件とされています。
本記事では電気工事業の建設業許可を得るために必要な要件について紹介します。
この記事でわかること »
電気工事業の内容
国土交通省によると電気工事業は発電設備や変電設備、送配電設備、構内電気設備等などを設置する工事とされています。
具体的な工事例と建設工事区分は以下のようになります。
電気工事業の概要と特徴一覧
・電気工事例
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気工事、信号設備工事などが該当します。
・電気工事業区分
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」、太陽光発電設備の設定工事は「電気工事」に該当するとされています。
また「機械器具設置工事」はすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるので、機械器具の種類によっては、「電気工事」「管工事」「消防施設工事」などと重複するものもあります。
これらは原則として「電気工事」など専門工事の方に分類されます。
※出典:
国土交通省「建設業の許可とは」
国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」
電気工事業の建設業許可を取得するには
電気工事業で建設業の許可を取得するためには許可要件に当てはまり、欠落要件に該当しないことが条件です。
1.経営業務の管理責任者
法人の場合は常勤の役員から1人、個人事業主の場合は事業主本人か支配人が主に以下の経験を持っていれば、経営業務の管理責任者の要件を満たすとされています。
- 電気工事業に関する経営者としての5年以上の経験
- 電気工事業以外の建設業に関する6年以上の経営業務に関する経験
2.誠実性
請負契約の締結や履行において、不正や不誠実な行為をする恐れがある場合は、建設業の許可がおりません。
3.欠格要件
破産者や禁錮以上の刑に処されるなど、建設業法などで定められた欠落要件に該当しないことが重要です。
4.専任技術者
営業所ごとに一定の資格や経験を有した専任技術者の設置が必要とされています。
5.財産要件
現場の工事を請け負えるだけの財産的基礎などを有している必要があります。
一般建設業と特定建設業で要件が異なり、特定建設業の方がより厳しい条件です。
要件を満たすか確認する
建設業の許可を得るには、国土交通省が定めた要件をクリアしなくてはいけません。
許可は許可を得たい建設業種ごとに必要なので、施工管理に携わる会社は覚えておきましょう。
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編集部
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