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とび工事・大工工事・コンクリート工事業って何?建設業許可取得の為の要件5つ

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公開日時 2022.07.26 最終更新日時 2024.04.19

とび工事・大工工事・コンクリート工事業の具体的な内容


・とび工事・大工工事・コンクリート工事業の内容

1.足場の組立てや機械器具・建設資材などの重量物をクレーンなどによって運搬配置したり、鉄骨などの組立てなどを行ったりする工事
2.くい打ち、くい抜きや場所打杭を行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固めなどを行う工事
4.コンクリートで工作物を築造する工事
5.その他基礎的・準備的工事

建設工事区分によって「とび工事・大工工事・コンクリート工事」ではなく「土木一式工事」や「石工事」、「鉄骨工事」などに該当する工事もあります。
許可を得る際には、どの工事に該当するか事前に確認しましょう。

とび工事・大工工事・コンクリート工事業の建設業許可を取得するための要件5つ


とび工事、大工工事、コンクリート工事業で建設業許可を取得するためには次に掲げる5つの要件が必要になり、それぞれの要件を満たさなければなりません。
法に定められた重要な要件のため、それぞれの要件の具体的な内容についてしっかり見ていきましょう。

1:経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得するため要件の1つ目は「経営業務の管理責任者がいること」です。
建設業の業務を行なう上において、法人又は個人事業主のどちらであっても、業務を行う管理者が必要となります。
また、建設業はその性質上、安全管理や施工管理など管理を行なう者の設置が必須です。
経営業務の管理責任者となるためには次に掲げる4つ要件のいずれかが必要になるため、とび工事・大工工事・コンクリート工事業以外の建設業種についても、建設業許可申請の際に必要になる要件のポイントをしっかりと抑えて申請しましょう。

経営業務に関しての経営経験が5年以上ある

経営業務の管理責任者になるために必要になることの1つ目は「経営業務に関しての経営経験が5年以上ある」ことです。
これは建設事業者の常勤役員等の中で、1人が経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あることを意味します。
5年以上に該当する事例としては、建設業の法人にあっては常勤役員等の経験が5年以上、建設業の個人事業主にあっては事業主の経験が5年以上、または、法人の常勤役員等の経験と個人事業主の経験を合わせて5年以上とすることも可能です。
これは、とび工事・大工工事・コンクリート工事業においても適用されます。

出典:1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

経営業務以外の事業に関しての経営経験が6年以上ある

2つ目は「経営業務以外の事業に関しての経営経験が6年以上ある」ことです。
とび工事・大工工事・コンクリート工事業の経営業務は5年以上が要件となっていますが、この工事業種以外の経営業務に関わる経営経験があった場合は6年以上が要件になります。
つまり、他の工事業務の経営業務経験を6年以上行なった者も経営業務の管理責任者の要件に当てはまることになっています。
とび工事・大工工事・コンクリート工事業の経営業務経験者が見つからない場合は、こちらが適応になるため柔軟に対応できるでしょう。

出典:1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

経営業務管理責任者に準ずる地位としての経営業務経験が5年以上のある

3つ目は「経営業務管理責任者に準ずる地位としての経営業務経験が5年以上ある」ことです。
本来、経営業務管理責任者は建設事業者の常勤役員等の内、経営業務管理経験が5年以上の者が1人となっていますが、経営業務管理責任者でなくても、その地位に準ずる者であれば可能となります。
準ずる地位とは取締役等の次の地位にいる者であって、経験年数が5年以上ありかつ経営業務全般の権限移譲を受けて、取締役会においても認められていることです。
これも、とび工事・大工工事・コンクリート工事業の建設業許可を取得するために「経営業務管理責任者に準ずる地位としての経営業務経験が5年以上ある」ことと同様に柔軟な措置ができるでしょう。

出典:1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

経営業務を補佐した経験が6年以上ある

4つ目は「経営業務を補佐した経験が6年以上ある」ことです。
これについても「経営業務管理責任者に準ずる地位としての経営業務経験が5年以上のある」と同様に経営業務管理責任者と同等の要件となります。
つまり、建設事業者の常勤役員等の内で1人が経営業務管理に準ずる地位にあって、かつ、経営業務管理責任者の業務を補佐する経験が6年以上ある者です。
管理責任者の業務に身近に携わり、管理責任者の役目をしっかりと経験していなくてはなりません。

出典:1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

2:専任技術者が営業所ごとにいること

建設業許可を取得するため要件の2つ目は「専任技術者が営業所ごとにいること」です。
専任技術者とは建設工事の請負契約締結を行う各事業所において、工事請負契約の適切な締結と請負う工事の適切な品質を完成するために、工事の仕様などの決定を行なう技術者のことをいいます。
専任技術者は一定水準の知識や経験が求められますが、建設業種の違いによって異なります。
そして、専任技術者は営業所ごとに設置され、現場に出ることはなく常勤とされています。

出典:2.専任技術者|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

3:財産的基礎を有していること

建設業の許可を取得するため要件の3つ目は「財産的基礎を有していること」です。
つまり、建設事業者が請け負った工事を確実に履行するためには、事業者自体に十分な財産的な担保を有していることが必要となります。
経営業務管理責任者の設置も重要ですが財産的基礎、いわゆる、財産担保も求められています。

出典:3.誠実性(法第7条第3号)|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

4:欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を取得するため要件の4つ目は「欠格要件に該当しないこと」です。
財産的な基礎は有していても欠格要件に該当しないことも条件となっていて、財産的な信用と信義の両方を兼ね備えていなければなりません。
これも「財産的基礎を有していること」と同様にとび工事・大工工事・コンクリート工事業建設業許可取得のために大切なことになるため、しっかり押さえておきましょう。

出典:欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

5:誠実性があること

建設業の許可を取得するため要件の5つ目は「誠実性があること」です。
つまり、建設事業者が請負契約を締結して契約に定められた業務を履行する場合において、不正や不誠実な行為を行なうおそれがある場合です。
当然、建設業者は事業を営むことはできず、適用の範囲は法人だけではなく営業取引で重要な地位にある役員等にも及びます。
これは、建設業法第7条第3号に定められています。
とび工事・大工工事・コンクリート工事業建設業許可にかかわらず、どのような業種においても必要なことといえるでしょう。

出典:3.誠実性(法第7条第3号)|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

とび工事・大工工事・コンクリート工事業は業種ごとに建設業許可が必要


とび工事・大工工事・コンクリート工事業建設業許可を取得するためにはそれぞれの業種ごとに許可を受けなければなりません。
これは業種別許可制と言われており、建設業法に定められています。
建設工事は大きく分けると、土木一式工事と建築一式工事の他にも、27に及ぶ専門工事があります。
これらを合わせて29の種類に分類されていますが、建設業法においては同時に2つ以上の業種の許可を取得することができ、現在取得している建設業許可とは別の業務の許可を取得することもできます。
種類がたくさんあるため、業種の一覧を再確認しながら柔軟に対応していきましょう。

出典:3.業種別許可制|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

とび工事・大工工事・コンクリート工事業の建設業許可を取得するための要件を確認しよう


とび工事・大工工事・コンクリート工事業の建設業許可を取得するための5つ要件の要件について紹介してきました。
建設工事を請負事業として行うためには建設業許可の取得が必須になります。
また、5つの要件は経営業務管理責任者の設置から事業者の誠実性までいくつもの分野にわたっており、それぞれの要件を満たすことが求められています。
建設業許可を申請する際には再度この5つの要件を確認しながら、建設業法許可の申請にあたって、漏れのないようにしていきましょう。

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