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左官工事業の建設業許可を取得するための要件5つ|専任技術者の要件も解説

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公開日時 2023.05.25 最終更新日時 2023.05.25

左官工事業の内容

国土交通省によると、左官工事業は工作物に壁土やモルタル・漆くい・プラスター・繊維などをコテ塗り、吹付け、またははり付ける工事とされています。
具体的な工事例と建設工事の区分は以下のようになります。

左官工事業の概要と特徴一覧

・左官工事業例
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、洗い出し工事などが該当します。

・建設工事の区分
防水モルタルを用いたものは左官工事業と防水工事業どちらの業種でも施工可能です。
ガラス張り工事や乾式壁工事は、通常左官工事の準備作業として含まれます。
左官工事における「吹付け工事」は建築物にモルタルなどを吹き付ける工事を指し、「とび・大工・コンクリート工事」における「吹付け工事」は「モルタル吹付け工事」と「種子吹付け工事」の総称とされています。

建設業許可はなぜ必要か?

建設工事を行うには、建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受ける必要があります。
この建設業の許可は軽微な建設工事を除いて、公共工事、民間工事にかかわらず建設工事を請負う際には確実に受けなければなりません。
建設業の許可は一般建設業と特定建設業の2つに区分して行われます。
下請契約の規模によって必要な許可の区分が一般建設業か特定建設業か決まります。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

左官工事業の建設業許可を取得するための要件5つ

左官工事業の建設業許可を取得するには、建設業法施工規則第7条に規定する経営業務の管理責任者の設置、専任技術者の設置、誠実性、財産的基礎の4つと、第8条に規定する欠格要件を合わせた5つの要件を満たさなければなりません。
経営責任者に必要な経験の有無や業務を行う技術者の在不在、不正または不誠実な行為を行わないかどうか、建設工事を行うための資産の有無、建設業法で定められている欠格事由に該当していないかが法令に基づいて問われます。

出典:許可の要件|国土交通省

1:経営業務の管理責任者

左官工事業の建設業許可を得るためには、左官工事業の経営業務を一定期間経験した者が最低でも1人必要です。
法人の場合は常勤の役員、個人事業主である場合には本人または支配人のうちの1人が次に記す要件のいずれかを満たしていなければなりません。
要件を満たしていることを証明する際は、建設業許可通知書のコピー、左官工事業と明確にわかる工事請負契約書や注文書、登記簿謄本、確定申告書などを使用します。

出典:許可の要件|国土交通省

2:専任技術者

左官工事業の建設業許可を得るには、建設業法第7条と第15条に規定されている専任技術者を常勤として営業所ごとに雇わなければなりません。
専任技術者とは、建設業に関して一定の資格または経験のある専門的な知識を持つ技術者のことを言います。
資格としては、一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士(仕上げ)、左官技能士です。
資格を保有していなくても、実務経験が10年以上ある場合や指定学科を修了かつ一定の実務経験がある場合は専任技術者になることができます。

出典:許可の要件|国土交通省

3:誠実性

建設業の許可を取得するための要件に誠実性があります。
誠実性を満たすためには、建設業の請負契約を締結、履行する際に不正や不誠実な行為を行わないということを証明しなければなりません。
不正な行為とは詐欺や脅迫、横領などの違法行為のことを言い、不誠実な行為とは請負契約に違反する行為のことを言います。
また、申請者が建築士法、宅地建物取引業法などの規定により、不正または不誠実な行為を行ったとして免許などの取消処分を受け、5年が経過していない者の場合は誠実性の要件を満たしていないものとして扱われます。

出典:許可の要件|国土交通省

4:財産要件

左官工事業の建設業許可を取得するためには、建設工事に着手するための資金や営業のための資金を一定以上所持していなければなりません。
財産的基礎等の要件は一般建設業と特定建設業とで内容が異なり、一般建設業では、自己資本が500万円以上、500万円以上の資金調達能力がある、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある、という要件のいずれかを満たす必要があります。
特定建設業では、欠損額が資本金の20%を超えていない、流動比率が75%以上、資本金が2,000万円以上かつ自己資本金額が4,000万円以上という要件すべてを満たしていなければなりません。

出典:許可の要件|国土交通省

5:欠格要件に該当しない

建設業の許可を申請する際、虚偽の申告をしたり重要な事実を故意に記載しなかったりすると許可を得ることはできないと建設業法で規定されています。
同様に、申請を行う法人や個人、役員や法令第3条に規定する使用人が1つでも下記のいずれかに該当する場合、建設業の許可を得ることができません。
役員とは、取締役や執行役、持分会社の業務を執行する社員、各種組合等の理事、相談役、顧問、株主などのことを指します。

出典:許可の要件|国土交通省

【一般建設業】専任技術者の要件3選

【一般建設業】専任技術者の要件3選

専任技術者の要件を満たすのに必要な資格や経験は建設業の区分によって異なります。
建設業の区分とは一般建設業と特定建設業のことです。
発注者から直接請負った1件の工事の下請契約総額が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)未満であれば、工事の規模が大きい場合でも一般建設業となります。
この一般建設業を請負う際に必要な専任技術者の要件は、資格だけでなく学歴、実務経験でも満たすことが可能です。
ここでは、それら一般建設業における専任技術者の要件について説明します。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

1:実務経験が10年以上

一般建設業の専任技術者は、実務経験のみで申請できます。
建築施工管理技士などの資格や修了した学歴に関係なく、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
つまり、左官工事に関する実務経験が10年以上であれば、左官工事業に関する十分な専門知識があると認められ、一般建設業の専任技術者になることが可能です。

出典:許可の要件|国土交通省

2:指定学科卒業と実務経験

国土交通省が指定する学科を卒業し、一定の実務経験があれば専任技術者としての要件を満たすことが可能です。
高校卒業の場合、土木工学または建築学に関する学科を修了し、卒業後に左官工事に関して5年以上の実務経験がある、大学卒業の場合は土木工学または建築学に関する学科を修了し、かつ卒業後に3年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たせます。
専門学校卒業の場合は、土木工学または建築学に関する学科を修了し、卒業後に5年以上の実務経験があれば要件を満たせます。
専門士または高度専門士であれば、3年以上の実務経験で専任技術者になることが可能です。

出典:許可の要件|国土交通省

3:特定の国家資格を保有

一般建設業における専任技術者の要件は、特定の国家資格を保有していれば満たせます。
左官工事業の専任技術者となり得る国家資格には、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、職業能力開発促進法の左官技能士です。
これらの国家資格を保有していることで、左官工事業に関して十分に専門的であると認められます。
建築施工管理技士の検定には一級、二級どちらも第一次検定と第二次検定があり、それぞれ受験資格が設けられています。
一級建築施工管理技士の場合は学歴や実務経験年数が細かく指定されていますが、二級建築施工管理技士は満17歳以上であれば受験可能です。

出典:1級 建築施工管理技術検定のご案内|一般財団法人建設業振興基金

【特定建設業】専任技術者の要件

特定建設業とは、発注者と締結した下請契約の総額が4,000万円以上の工事のことです。
なお、建築工事業の場合は6,000万円以上となる下請契約を言います。
特定建設業では、一般建設業とは異なる専任技術者の要件を満たさなければなりません。
特定建設業における左官工事業の専任技術者となるには、国家資格である一級建築施工管理技士を保有しているか、2年以上の指導監督的実務経験がなければなりません。
指導監督的実務経験とは、一般建設業における専任技術者の要件を満たしており、かつ、請負代金額が4,500万円以上の左官工事を発注者から直接請け負い、工事の設計や施工全般を現場主任や現場監督の立場から指導監督することです。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

左官工事業で建設業許可を取得するポイントを押さえよう

左官工事業で建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たさなければなりません。
左官工事の経験がある経営業務の管理責任者と左官工事に関する専門知識を持つ専任技術者の存在は不可欠です。
また、請け負った左官工事を違法行為や契約内容に違反することなく施工できること、左官工事業を継続的に営めるだけの資金を有していること、業務に係る者の中に欠格事由に該当する者がいないかどうかを証明する必要もあります。
これら5つの要件にはそれぞれ詳細な内容が定められており、許可の申請を行う都道府県によっても必要なものが異なることもあるため、申請の際には事前によく確認しておきましょう。


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