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建築一式工事業の建設業許可の5要件|許可が必要な工事や専任技術者の資格も紹介

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公開日時 2022.08.09 最終更新日時 2023.10.27

こちらの記事では、建築一式工事業の建設業許可の5要件についてご紹介いたします。

 


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建築一式工事業とは

建築一式工事業は国土交通省に、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であると定義されています。

具体的な工事例や建設工事の区分は以下のようになります。

建築一式工事業の概要と特徴一覧
・建築一式工事業例
建築確認が必要な新築工事および増改築工事とされています。

・建設工事の区分
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する場合は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事になるため「建築一式工事」または「鉄鋼造物工事」に該当するとされています。

建築一式工事の中にはさまざまな工事が含まれます。

しかし建築一式工事はあくまで建築一式工事を請け負うための許可なので、他の専門工事を行うにはそれぞれ許可が必要です。

出典:建設業|国土交通省

建設業許可が必要な建築一式工事

建設工事の請負業務を営業して、公共工事または民間工事を請け負って工事をするためには建設業の許可を受ける必要があります。

建設業許可が必要な建築一式工事業は、一件の請負代金が1,500万円以上の工事、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事です。

建設業法第3条は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受けなくても良いこととされていて、微細な建築一式工事業は、工事1件の請負金額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事と定めています。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

1:一件の請負代金が1,500万円以上の工事

建設業の許可は、大きな工事を請け負う際に必要です。

軽微な工事の場合は、建設業の許可は必要ありません。

建設業法において軽微な工事との境界を、建築一式工事業で1件の請負金額が1,500万円と決めています。

請負金額は消費税込みで、注文者が提供する材料の金額や運送費も含みます。
1件というのは、工事単位のことです。

工期が分かれていたり、契約が分かれていても、一つの工事物件であれば1件として扱います。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

2:木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

延べ床面積の1/2以上が居住用で、主要構造部が木造からなる木造住宅で150㎡以上の建築一式工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。

延べ床面積が150㎡未満でも、延べ床面積の1/2以上が店舗用の木造住宅は、この法規上では木造住宅に当てはまらず、建設業の許可が必要です。

建設許可事務ガイドラインでは、「住宅」は、住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものと定義しています。

出典:建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)

3:建築設計を行う場合は建築士事務所登録も必要

建設業許可と建築士事務所登録を同時に行うと、建築物の設計から工事の請負・施工まで行うことができます。

建築士事務所の登録を行うためには、建築士の免許を持っていて、管理建築士講習を受講した建築士が常勤する必要があります。

建築士事務所の登録のために建築士が在籍するとき、建築士は建築一式工事業の建設業許可を取得するために必要な専任技術者になれる資格を有します。

建築一式工事業の建設業許可を得るための他の要件を満たすと、建設業許可を取得できます。

建築一式工事業の建設業許可を取得するための5要件

建築一式工事業の建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者を配置し、営業所ごとに専任技術者を置き、財産的基礎があり、欠格要件に該当せず、社会保険と雇用保険に加入していることの5つの要件が必要です。

建築一式工事業建設業許可を取得する法人の役員や個人事業者などは、請負契約に対して不正な行為や不誠実な行為をする恐れが無い誠実性が求められます。

法人の場合は、法人自体だけでなく役員や使用人、個人事業主の場合は、事業主や使用人に誠実性が求められます。

1:経営業務の管理責任者の配置

経営業務の管理責任者としての経験を有している者が最低1人は必要とされます。

法人の場合は常勤の役員の内1人、個人の場合は本人または支配人の内の1人が該当することが条件です。

一定期間の経営経験や補佐経験を有することを条件にしていて、許可を受ける業種で5年以上、それ以外の業種で6年以上、補佐経験では6年以上の経験と定められています。

常勤であることが条件で、他企業との兼任はできません。

出典:(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)|国土交通省

2:営業所ごとに専任技術者を置く

許可を得ようとしている建設業に関して専門知識を持つ専任技術者が必要です。

技術者についての要件は、一般建設業許可基準と特定建設業許可基準で異なります。

専任技術者になるには、以下のいずれか一つの条件に該当する人です。

1.大学卒または高校卒で、許可を受ける業種に関連する学科を修め、大卒3年、高校卒5年以上許可を受ける業種の実務経験がある。

2.学歴の有無を問わず、許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験がある。

3.許可を受けようとする業種に関して資格免許を有する。

出典:《一般建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

3:財産的基礎がある

建設工事を行うには、資材の購入や労働者の確保など、一定の準備資金が必要です。

また営業活動にもある程度の資金が必要になります。

そのため建設業許可が必要とされる規模の工事を請け負えるだけでの財産的基礎などを有している必要があります。

この要件は、一般建設業許可基準と特定建設業許可基準で異なります。

特定建設業の許可を得ようとする場合は、この要件を一般建設業より加重されています。

具体的な財産的基礎などは以下のようになっています。

【一般建設業】

・自己資金が500万円以上ある
・500万円以上の資金調達能力がある
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業を行った実績がある
上記のいずれかに該当すること

【特定建設業】

・欠損の額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上ある
・資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上である
上記のすべてに該当すること

4:欠格要件に該当しない

建築一式工事業の建設業許可を受けようとするものは、一定の欠格要件に該当しないことが要求されます。
許可を受けようとするものは、法人では役員、個人では本人、支配人、支店長、営業所長などです。

欠格要件は、破産者で復権を得ない者、不正な手段で許可を受けて取り消されてから5年を経過しない者、許可の取り消しを逃れるため廃業してから5年を経過しない者、建設業法に違反して取り消され停止期間が経過しない者、罰金刑に処され5年を経過しない者などです。

出典:欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))|国土交通省

5:社会保険と雇用保険に加入していること

社会保険と雇用保険に加入していることが、建設業許可の要件になっています。

社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことです。

法人は従業員の数に関わらず、原則として健康保険・厚生年金保険に入る必要があります。

法人または個人事業主に関わらず、労働者を雇用すると雇用保険に入る必要があります。

雇用保険の適用除外の企業は、役員のみで構成されている企業、個人事業主のみの企業、同居親族のみが働いている企業などです。

出典:(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)|国土交通省

建築一式工事の専任技術者になれる資格

一般建設業許可で、建築一式工事の専任技術者になれる資格は、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(種別が建築)、一級建築士、二級建築士です。

一級建設業の専任技術者には、学歴プラス実務経験でなる方法と実務経験のみでなる方法があります。

特定建設業許可で、建築一式工事の専任技術者になれる資格は、一級建築施工管理技士と一級建築士です。

建設業を営む営業所には、専任技術者の常勤が必要です。

建築一式工事業の専任技術者となれる資格は

建築一式工事業の専任技術者になれる資格は、上記のように一般建設業許可か特定建設業許可かにより異なります。

一般建設工事業の場合は、二級建築施工管理技士(種別が建築)と二級建築士も専任技術者になれますが、特定建設業許可の場合は、一級建築施工管理技士と一級建築士に限られます。

一般建設業許可の専任技術者には、建築学・都市工学に関する学科を卒業し、建築一式工事の実務経験者が就くことができます。

建築一式工事の実務経験10年以上の人は、資格・学歴関係なしに一般建設業許可の専任技術者になれます。

出典:《一般建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

建築一式工事業の建設業許可の要件をしっかり確認しておこう

建築一式工事業の許可を得るためには、5つの要件をすべて満たす必要があります。

ただし一般建設業と特定建設業ではそれぞれ要件の内容が細かく異なりますので、施工管理に携わる会社は覚えておきましょう。

一般建設業と特定建設業で要件の内容が異なるのは、専任技術者になれる資格、学歴、実務経験の内容と財産要件です。

施工管理や現場監督を目指している方は、建築一式工事業の建設業許可の要件をしっかり確認しておきましょう。

 


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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
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