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公開日時 2020.10.28
最終更新日時 2022.04.05

施工管理に携わる会社が注意すべき建設業許可における誠実性とは

建設業法などによると、建設業の許可制度の要件の一つに「誠実性」があります。
これを満たしていないと許可が下りなかったり、取り消されたりする可能性があるとされています。
本記事では、建設業許可における誠実性とはなにか、不誠実な行為にはどんなものが該当するのかなどを紹介します。

建設業許可における誠実性とは

建設業許可における要件の一つに挙げられているのが「誠実性」です。
どんな仕事においても誠実性は求められるものですが、建設業許可における誠実性とは具体的にどんなことを表しているのかを紹介します。

誠実性の概要と特徴一覧

・誠実性とは
建設業法の許可を得るには、不正または不誠実な行為をする恐れがないことが条件です。
たとえば不正などによって免許の取り消し処分を受けるなどが該当します。
詐欺や脅迫、工期を守らないなどの行為をしていなければクリアできるとされています。

・対象者
許可の対象となる法人や個人だけでなく、営業取引で重要な地位にある役員などが対象です。

・誠実性が必要な理由
建設業は注文生産である、取引から終了まで長い年月を要することが多いです。
そのため前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として契約が行われます。
そのため不正または不誠実な行為をする業者に営業は認められないとされているためです。

上記のような理由から不正や不誠実な業者には建設業許可がおりません。

※出典:
国土交通省「建設業の許可とは
国土交通省「建設業許可制度

不誠実な行為とは


不誠実な行為とは建設業法などにおいて以下のように規定されています。

  • 建設業許可の取り消しから5年を経過していない
  • 取り消し許可の処分に関わる通知があった日から、当該処分があった日までに廃業届を出しており、その日から5年が経過していない
  • 上記の規定する期限内に廃業届を出し、許可取り消し処分の通知60日以内に法人の役員か使用人であったもので、届け出から5年を経過していない
  • 営業停止の期間が経過していない
  • 成年被後見人、破産者などで復権を得ていないもの
  • 暴力団員など(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人物も含む)
  • 禁固以上の刑に処せされ、その執行が終わり、その執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない

法律上の処分が無ければそれほど心配する必要はない

建設業許可における不誠実さとは、ほとんどが法律上の処分があったかどうかによって判断されることが多いです。
そのため法律上の処分を受けていないまた請負契約に対して不誠実な行為を過去にしていなければ、それほど心配する必要はないとされています。
施工管理に携わる会社は、この「誠実性」についても理解しておきましょう。

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