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都道府県知事許可が必要な場合は?建設業の営業所の定義と要件・注意点4つ

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公開日時 2023.04.02 最終更新日時 2023.04.02

都道府県知事許可が必要な場合は?

建設業を営業する際には、公共工事でも民間工事でも、建設業の許可を受けなければならないと建設業法で定められています。これは法人でも、個人事業主でも同じです。

建設業の許可には、国土交通大臣もしくは都道府県知事が発行するものがあり、国土交通大臣の発行する「大臣許可」と都道府県知事が発行する「都道府県知事許可」の2つのパターンがあります。

建設現場で従事されている、もしくは施工管理に従事されている方はこの違いについてしっかり理解しておくことが重要です。

また、建設業を営む場合は原則として、建設業の許可を申請し取得する必要があります。
ただし請負金額が500万円未満の建設工事、または請負金額が1,500万円未満の建築一式工事であれば「軽微な建設工事」のみを請け負う場合はこの限りではないとされています。

建設業の許可にも一般建設業と特定建設業の2種類があり、これは下請契約の規模によって分けられます。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

建設業の営業所がある都道府県数で決まる

都道府県知事許可は1つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合に必要です。
一方で、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要とされています。

建設業の営業所の定義と要件

建設業の営業所の定義と要件

建設業における「営業所」と定義しているものは、いわゆる支店や出張所のようなイメージとは少し違った意味合いとなります。

建設業には非常に様々な工事業種があり、それに合わせて許可申請種別も様々です。
そして建設業では見積りや契約の締結を行う事務室以外に、工事をするために作業所や現場事務所または資材ヤードなど多くの施設や事務所が存在します。
しかし、それらすべてが営業所として当てはまるということではありません。

ここでは営業所として定めるための定義や、そして満たすべき要件について詳しく解説していきます。このポイントをしっかり把握することで、建設業の許可申請の可否が変わります。

また、都道府県知事許可申請する所在地管轄の許可行政庁へ問い合わせをし、事前に手引きを確認することもオススメします。

定義

まず建設業には国土交通大臣の発行する許可と、都道府県知事の発行する許可の2種類がありますが、その2種類のうちの、都道府県知事許可について解説していきます。

都道府県知事許可では、1つの都道府県に営業所を設ける場合となります。
営業所とは、「本店または支店」もしくは「常に請負契約を締結する事務所」のことを指します。さらに実質的に建設業に係る営業をし、契約をする場所であれば営業所となります。

本店・支店

ここでいう本店や支店とは、「登記上の本店や支店」のことではありません。
建設業に係る営業を全く行っておらず、別の事業を行っている場合は営業所に該当しません。
建設業の営業を行い、見積りや契約などの実務を常時行っている場所が営業所となります。

都道府県知事許可を申請する際は、管轄区域の公共工事への入札条件が営業所を設けていることとしている場合が多く、所在地をしっかり検討しておくといいでしょう。

常時請負契約を締結する事務所

この「常時請負契約を締結する事務所」とは、見積りや契約などの実務を実際に常日頃行っている事務所のことを指します。
本店や支店以外でも、見積りをして請負契約をする特定の場所があるとしたら、それは「営業所」になります。

また営業所が複数ある場合に限っては、請負契約に関する指導をするなど指示命令権限を持った営業所は「主たる営業所」と呼ばれ、その他は「従たる営業所」と呼ばれます。

4つの要件

建設業法上の定義に基づいた営業所を設る際に、満たしていなければならない要件は、大きく4つあります。

  • 請負契約の実態的な業務があること。
  • 居住区と区分された事務室があること。
  • 契約権がある者が常駐すること。
  • 専任技術者が常勤すること。


以上の4つの要件について、それぞれ詳しく解説していきます。

1:請負契約締結業務の実態がある

建設工事の営業を行い見積りしたり、公共工事の入札を行ったりと実際の実務を行い、そして請負契約の締結となり受注が成立します。
それらの実務の実態がある事務所が、営業所としての要件を満たすため、作業所や工事事務所などは営業所に該当しません。
前項の登記上の本店が全く別の事業を行い、建設業に係る請負契約の締結業務をしていない場合は営業所としての要件を満たしていないと判断されます。

2:居住区分と区分された事務室がある

個人での事業の場合、自宅を事務所として使うことも珍しくありませんが、その場合居住区画とは別に、業務区画が明確に区分されている必要があります。
また複数の法人を営んでいる場合などは、事務室を別部屋にするなど明確に独立させる必要があるので注意が必要です。
そして事務室には、机・電話・事務台帳などが備えられていて、さらに事務室とは契約の締結のための応接室としての区分もされている必要があります。

3:契約権がある者が常駐する

建設業の営業所には、経営業務の管理責任者を常駐させる必要があります。
管理責任者とは、常勤の役員・個人事業主で建設業の経営業務を管理の責任を負い、一定の期間の経験がある者を指します。
これは建設業が他の産業に比べて、著しく異なった経営の特徴があるために経験者が最低1人は必要であると定められたからです。

支店などの従たる営業所に常駐させる経営業務の管理責任者は、令3条の使用人(建設業法施行令第3条の使用人)と呼ばれ、請負契約の締結権限を付与された代表者を指します。

出典:建設業法施行令|e-Gov 法令検索

4:専任技術者が常勤する

建設工事の契約締結の適正を図るためには、専門的な知識が必要です。
また締結した契約が適切に履行されるためにもまた、専門的な知識が必要になります。
これらの契約や入札は営業所ごとに行われることから、営業所ごとに専任の者を常駐させなければなりません。
この専任技術者は、許可を受ける建設工事に対する専門的な知識を要求されるため、一定の実務経験や指定の資格を保有している必要があります。

都道府県知事許可の注意点4つ

都道府県知事許可の注意点4つ

国土交通大臣許可と都道府県知事許可とでは、営業所の所在地が複数の都道府県を超えるのかどうかについて解説しました。
ここでは都道府県知事許可を申請する際に注意したい、4つのポイントについて詳しく解説していきます。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の、どちらを申請するべきなのか判断する際や、事業の今後の展開について検討する場合の注意点も含まれた内容なので、ぜひ見てみてください。
また、都道府県ごとの許可業種が異なる場合でも、複数の都道府県を超える場合は国土交通大臣許可が必要になるので、注意しましょう。

1:大臣許可がなくても県外の工事もできる

国土交通大臣許可と都道府県知事許可とでは「営業所の所在地」で区分されますが、営業をして工事を実際に施工する地域を制限するものではありません。
つまり建設工事の施工は全国各地どこでも可能です。

複数の都道府県にまたがって営業所を構えなくても、都道府県知事許可さえ取得していれば営業範囲は全国で可能となるのです。
ただし前述の通り、公共工事への入札参加資格に営業所所在地を求める場合があるので、公共工事を受注したいと検討している場合は注意が必要です。

2:大臣許可と知事許可の両方を得ることはない

都道府県知事許可を取得した後に、複数の都道府県に営業所を展開した場合、国土交通大臣許可が必要となります。
逆に国土交通大臣許可の建設業者が、地域密着を目指し同一都道府県に営業所をまとめた場合でも同様に、都道府県知事許可が必要となります。
しかしこの場合は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の両方を取得するということではありません。この場合「許可換え新規申請」をすることになります。

許可はどちらか一方のみになるので、注意しましょう。

3:許可申請手数料は安いが手続きは同じ

都道府県知事許可は都道府県に許可を得ることが必要ですので、県に許可申請を出します。
申請を出す場所は都道府県によって異なりますので事前に確認しておきましょう。

4:許可換えは新規申請が必要

都道府県知事許可を国土交通大臣許可に、または国土交通大臣許可を都道府県知事許可にすること、または知事許可から別の知事許可に変えることなどを「許可換え新規申請」といいます。
管轄行政庁が変わるので、新たに申請が必要です。
たとえば現在、東京都知事許可を得ているのを神奈川県知事許可に取り直した場合に、許可換え新規申請をします。
知事許可を大臣許可に変更する場合は、2つ以上の都道府県に営業所があることが条件とされています。
その場合、許可要件を再度チェックされます。
もし知事許可の有効期限内に新たに大臣許可の申請を行った場合、大臣許可が下りることでそこまでの知事許可は無効になるとされます。
また知事許可から大臣許可を得る場合は登録免許税、大臣許可から知事許可に換える場合は法定手数料などが生じる場合があります。

1都道府県内のみに営業所がある場合は知事許可を取ろう

1ヵ所の都道府県のみに営業所がある場合は、都道府県知事許可を取得します。
国土交通大臣許可とは申請先や必要な要件が異なりますので、施工管理に携わる会社なら知っておくとよいでしょう。


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