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【施工管理技士が覚えて置きたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:建具工事業編

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公開日時 2022.07.26 最終更新日時 2024.04.19

建設業の許可を得るためには、各営業所に常勤する専任技術者が必須です。
専任技術者となるには、許可を得たい業種に適した資格や実務経験が必要です。
ここでは建具工事業で許可を得るために必要な専任技術者の要件を紹介します。

建具工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件


ここでは建具工事業の一般建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。

建具工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧

【資格保有者】

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能検定 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
  • 基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

【建築学、機械工学などに関する学科を卒業後に一定期間の実務経験がある】

【建具工事業に関する10年以上の実務経験者がある】
建具工事には主に以下のような工事が該当するとされています。

    • 金属製建具取り付け工事
    • サッシ取り付け工事
    • シャッター取り付け工事
    • 自動ドア取り付け工事
    • ふすま取り付け工事

など
一般建設業の専任技術者になるには上記3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。

建具工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件

ここでは建具工事業の特定建設業の専任技術者になるための条件を紹介します。

建具工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧

【資格保有者】

    • 1級建築施工管理技士

1級建築施工管理技士は、多くの業種で専任技術者になれる資格です。
工事において施工経過機や工程管理や品質管理などを行います。

【請負工事指導において指導監督的な実務経験が2年以上ある】
建具工事では、指導監督的な実務経験が2年以上あれば専任技術者になれます。
具体的な条件は以下になります。

    • 一般建設業の技術者の要件を満たしている
    • 発注者から直接請け負った工事で請負金額が4,500万円以上の請負工事の経験がある
    • 上記の工事に関する指導監督的な実務経験が2年以上ある

建具工事業で特定建設業の専任技術者になるには、上記の2つの条件のうちいずれかに該当する必要があります。

500万円以上の建具工事を請け負う場合に必要

建設業許可は500万以上の建具工事を請け負う際に必要です。
許可を得る条件は複数ありますが、そのうちのひとつが専任技術者です。
専任技術者に必要な要件は業種ごとに異なりますので、施工管理技士などは事前に確認しておきましょう。

※出典元:国土交通省「許可の要件


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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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