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【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:タイル・レンガ・ブロック工事業編

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公開日時 2022.10.05 最終更新日時 2022.10.05

建設業の許可を取るには、営業所に常勤の専任技術者が必要です。
そして専任技術者は許可を取る建設業の種類によって、必要な経験や資格が異なります。
ここではタイル・レンガ・ブロック工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。

タイル・レンガ・ブロック工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件

ここではタイル・レンガ・ブロック工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。

タイル・レンガ・ブロック工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧

【資格保有者】

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技能検定 1級タイル張り・タイル張り工
    2級タイル張り・タイル張り工と実務経験が3年以上必要
    1級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
    2級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工と実務経験が3年以上必要
    1級石工・石材施工・石積み
    2級石工・石材施工・石積みと実務経験が3年以上必要

【土木工学、建築学などの学科を卒業した後に定められた実務経験がある】

  • 大学を卒業後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する3年以上の実務経験
  • 高校を卒業後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する5年以上の実務経験

【タイル・レンガ・ブロック工事に関する10年以上の実務経験者がある】

タイル・レンガ・ブロック工事は主に以下のような工事が該当するとされています

  • レンガ積み工事
  • レンガ張り工事
  • コンクリートブロック積み工事
  • タイル張り工事

上記の3つのうちいずれかに該当する必要があります。

タイル・レンガ・ブロック工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件

ここではタイル・レンガ・ブロック工事業で特定建設業の専任技術者になるための条件を紹介します。

タイル・レンガ・ブロック工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧

【資格保有者】

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士

1級建築士と1級施工管理技士は似ていますが、1級建築士は設計監理、1級建築施工管理技士は施工管理に特化した資格とされています。

【タイル・レンガ・ブロック工事業で指導監督的実務経験が2年以上ある】

請負金額が4,500万円以上の元請工事で、指導監督的な実務経験でも、専任技術士になれます。

上記2つのうちどちらかを満たしていることが条件です。

必要な要件を事前に確認しよう

専任技術者の要件は、許可を得たい建設業によって異なります。
施工管理技士などは事前に確認しておきましょう。

出典:国土交通省「許可の要件

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