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コンクリートポンプ車の特徴や扱うための資格を紹介|費用や講習内容について

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公開日時 2022.08.05 最終更新日時 2023.10.27

コンクリートポンプ車とは?


コンクリートポンプ車とは、コンクリートミキサー車で建設現場に運ばれた生コンクリートを圧送して、型枠へと打ち込むための専用車両です。トラックに油圧や機械的圧力などを利用したコンクリートポンプが架設されています。用途に合わせて2t車程度のコンパクトなものから、大型では25t程度のものまで幅広い種類があります。

生ものであるコンクリートを固める際に、品質を変えることなく設計の基準通りの強度を保つためには、高度な知識や技能が必要です。そのため、一定の資格を持たない人がコンクリートポンプ車を扱うことは、法律で禁止されています。コンクリートポンプ車を使った圧送方法には、ブーム式と配管式の2種類があります。

コンクリートポンプ車を使った圧送方法には、ブーム式と配管式の2種類があります。

出典:コンクリートポンプ車特別教育に係る関係法令|一般社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会

コンクリートポンプ車を使った圧送方法


コンクリートポンプ車の圧送方法には2つの工法があります。

1つめは、ブームと呼ばれる長く伸びるアームを利用した「ブーム式」です。2つめは、コンクリートポンプ車が、打設箇所に近付けない場合やブームが届かない場合に、人力で配管を配置する「配管式」です。

ここではそれぞれの工法の特徴をまとめました。こちらを読んで、コンクリートポンプ車の圧送方法への理解を深めてください。

ブーム車での圧送方法

ブーム車とは、折り畳み式のブームが取り付けられたコンクリートポンプ車のことです。この輸送管を使い、離れた場所へもコンクリートを圧送できます。ミキサー車で直接打ち込むことが難しい高所などにある型枠にも、ピンポイントで配送管を向けることが可能となるのです。

車両の大きさによってブームの長さも決まってきますが、4段階に折りたたむことが可能なコンクリートポンプ車が主流となっています。

配管車での圧送方法

配管車では、コンクリートポンプ車から人の手で現場まで配管を敷設(ふせつ)することによって、型枠まで生コンを圧送します。アームの長さの限界があるブーム車よりも、さらに遠く、高くまで送ることが可能です。

ブーム車では届かない超高層ビルなどは、基本的には配管式の工法を取っています。鉛直配管だけではなく圧力が途中で損失してしまう水平配管も必要となってくるため、さらに高度な技術が必要です。

またブーム車は、車体を安定させるようアウトリガーという横に張り出した脚を利用するため、設置場所を広く取る必要があります。配管車を利用することで、ブーム車を配備しづらい狭い敷地や、安定性の悪い土地でも対応できるようになるのです。

コンクリートポンプ車が持つ特徴


現場で活躍するコンクリートポンプ車にはさまざまな特徴があります。

例えば、コンクリートミキサー車と連携しコンクリートを運べることや、コンクリートポンプ車の性能によって打設能力が異なることなどが挙げられます。現場でコンクリートポンプ車の能力を十分に発揮するためには、このような特徴をよく理解することが重要です。

ここからは、主な2つの特徴についてご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。

コンクリートミキサー車も運べる

コンクリートミキサー車とコンクリートポンプ車の2台は、連携して働くことが多いです。まずコンクリートミキサー車が生コンクリートを運び、コンクリートポンプ車がブームや配管車で圧送します。

コンクリートミキサー車の生コンクリートを人力で運ぶのは大変で、足場の悪いところや高所は特に危険が伴います。そこで活躍するのがコンクリートポンプ車なのです。この2つが連携することで、現場の作業効率をアップすることができます。

性能によって打設能力が変わる

コンクリートポンプ車の打設能力は、その性能の違いによって最大吐出量が変わります。ポンプ圧送にあたって所要の品質のコンクリートが得られるようにするには、コンクリートのポンプ圧送性を考慮することが重要です。

また、コンクリートポンプ車の機種、輸送管の径、配管の経路、吐出量などを元に、最適なものを選定する必要があります。コンクリートポンプ車を使用する際は事前にこうした情報を集めておきましょう。

コンクリートポンプ車を扱うための資格とは?


特殊な建設機械であるコンクリートポンプ車を扱うためには、一定の資格が必要です。まずは運転免許の一種である特殊自動車免許がなければ、公道を走ることはできません。

次に、一定の危険で有害な機械などを扱うためには、特別な教育を受けることが義務付けられています。コンクリートポンプ車はこれにあたります。

このふたつがあれば法律的には、最低限コンクリートポンプ車を扱うことは認められていますが、建設現場ではそれ以上の資格を求められることが増えてきています。

特殊自動車免許

コンクリートポンプ車で公道を走るためには特殊自動車免許が必要です。作業を行うための特殊な装備、構造を持った車を特殊自動車といい、クレーン車やブルドーザーなどもこれにあたります。大型と小型の2種類の免許があります。

年齢制限は満18歳以上で、取得条件は特にありません。普通免許を持っていなくても、大型特殊免許だけを取ることも可能です(その場合、普通車の運転はできません)。普通免許を持っていれば、学科試験は免除されます。

コンクリートポンプ車のような大型特殊免許については、視力などについて普通免許より条件が厳しくなっています。

視力
両眼0.8以上、片眼0.5以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)。深視力検査で誤差が平均2センチメートル以下であること。

色彩識別
交通信号機の色の識別ができること。

聴力
10mの距離で、90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器により補われた聴力を含む)。

小型特殊自動車とは、農耕機などのような小型のもので普通免許を取得すれば原付免許と同じように、運転することが可能となります。コンクリートポンプ車を扱うためには、基本的には大型特殊免許が必要でしょう。

出典:道路交通法 第84条|e-Gov法令検索

特別教育の修了証

コンクリートポンプ車を扱うことは、労働安全衛生法で定められた「特別教育」を受けなければならない有害または危険な業務に含まれています。

建設機械では22種類の業務が対象とされていますが、コンクリートポンプ車のオペレーターは、「車両系建設機械(コンクリート打設用)」の特別教育を受けなければなりません。

特別教育を受けさせることは事業者の義務となっており、違反した場合には事業者(雇い主)に懲役や罰金などが科せられます。また、教育を受ける時間は労働時間とされているので、その分の給料は払われなければなりません。

その特別教育の受講者、科目などの記録を、事業者は3年間保存しなければならないことになっています。

また法律では定められてはいませんが、通常、特別教育を受けた場合には写真つきの「特別教育終了証」が発行されています。

関連法律
労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生法第119条、労労働安全衛生法施工令の一部を改正する政令(平成2年8月・政令第253号、平成2年9月・労働省令第19号)、安全衛生教育規定の一部を改正する告示(平成2年9月・労働省告示第54号)

出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索

コンクリート圧送施工技能士

特殊自動車免許を取り、「車両系建設機械~コンクリート打設用」の特別教育を受講すればコンクリートポンプ車を扱うことはできるようになりますが、「コンクリート圧送施工技能士」の資格を持っていると、大規模な建設現場での仕事も請けられるようになります。

技能検定試験に合格すれば「技能士」と呼ばれるようになりますが、これは国が認定する国家資格にあたります。現在、130もの業務の資格検定試験があります。

実際は都道府県職業能力開発協会が実施しています。試験日や検定料はすべての業種で同じですが、県によって実施していない場合があるので確認は必要です。通常は年2回行われています。

検定試験では、学科試験と実技試験の両方に合格することが必要です。合否ラインは、学科試験で60点以上、実技試験で65点以上となっています。

受験料の目安
・学科試験受検手数料: 3,100円
・実技試験受検手数料: 18,200円

コンクリート圧送施工技能士試験は、2級と1級のふたつです。基本的に2級で実務経験2年以上 、1級で実務経験7年以上(2級を持っていれば、2級取得から2年以降) の実務経験がなければ受験できません。ただ各種の学校の卒業実績があれば、実務経験は短縮されます。

出典:職業能力開発促進法施工規則

コンクリートポンプの特別教育の講習内容3つ


車両系建設機械(コンクリート打設用)の特別教育を受けていれば、他の資格がなくても建設現場でコンクリートポンプ車を扱うことは可能です。

ただ労働安全衛生法で危険有害業務と定められているため、満18歳未満の人は就業自体できないことになっています。

特別教育の内容と講習時間は、規定で定められています。講師をするための資格は特に定められていませんが、通達によって教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である、とされています。
(昭和48年3月19日基発第145号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈」について)

出典:労働安全衛生法における特別教育の概要|厚生労働省

1:履修時間

コンクリートポンプ車を扱う資格を得るための特別教育(車両系建設機械 コンクリート打設用)では、少なくとも決められた時間以上、受講することが義務付けられています。内容ごとの時間は、次の通りです。

学科試験
・作業装置に関する知識・・・4時間
・作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識・・・2時間
・関係法令・・・1時間

実技試験
・作業装置の操作・・・4時間
・運転のための合図・・・1時間

2:学科科目

コンクリートポンプ車を扱う資格を得るための、具体的に定められた学科教育の内容はこちらです。

「作業装置」とは、正確には車両系建設機械(コンクリート打設用)(安衛則第36条第10号の2の機械をいう。以下同じ)の作業装置のことをいいます。

作業装置に関する知識
作業装置の種類および用途、作業装置の構造および取扱いの方法

作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な力学、コンクリートの種類および性質、コンクリート打設の方法

関係法令
法令および安衛則中の関係条項

建設や土木関連の資格を取る際には、労働安全衛生法その他、関連の講習を受ける機会はよくあるでしょう。現場はいろいろな法律の規制の中で、動いています。

出典:コンクリートポンプ車特別教育に係る関係法令|一般社団法人 全国コンクリート圧送事業団体連合会

3:実技科目

コンクリートポンプ車を扱う資格を得るための、具体的に定められた実技教育の内容はこちらです。

「作業装置」とは、正確には車両系建設機械(コンクリート打設用)(安衛則第36条第10号の2の機械をいう。以下同じ)の作業装置のことをいいます。

実技教育
作業装置の操作:基本操作、応用操作
運転のための合図:手、小旗等を用いて行う合図

学科教育にもいえることですが、危険を回避するための具体的な内容となっています。労働災害を防止するため、必ず覚えておく必要があります。

ほとんどの建設現場では、さまざまな業者が入って共同で作業をするため、共通の合図などを知っておくことは、とても重要でしょう。

コンクリートポンプ車免許の取得にかかる費用3つ


コンクリートポンプ車関連の資格を取る際にかかる費用について、ご紹介します。建設・土木関連の仕事では、さまざまな資格が必要になってきます。実際には会社がその時々の実務にあわせて、必要な資格の費用を負担していることが多いです。

事業者が社員教育などにかける費用をカバーする助成金も、各種揃っています。

民間の施設を利用することも多いため、費用の金額については大体の目安です。地域によっても、多少、金額の相場が変わってくることもあるようです。

1:特殊自動車免許

ここでは、主に大型特殊免許についてご案内します。大型特殊免許を取得すると、コンクリートポンブ車だけでなく、クレーン車、ブルドーザーなども公道で運電することができるようになります。原付や、小型特殊自動車免許もついています。

大きく分けて、教習所へ通う場合と、直接、運転免許場で試験を受ける「一発試験」の2通りの取得方法があります。

一発試験では、1度で合格することは難しいのですが、手数料のみで受けることができるので、費用と時間を節約することはできます。手数料は次の通りです。(2020年現在)

合計6,100円(受験料2,600円、試験車使用料1,450円、免許証交付料2,050円)
※ 試験に落ちた場合、再受験の度に受験料と試験車使用料がかかります。

教習は、通学と合宿免許と2通りの方法がありますが、相場は大体7~10万円ぐらいです。(普通免許を持っている場合)最短で、4日で取得が可能です。

教習場に通った場合の運転免許場での手数料はこちらです。

合計62,800円(受験料1,750円、免許証交付料2,050円)

2:コンクリート圧送施工技能士

技能検定試験は、都道府県職業能力開発協会から受験案内を取り寄せた上で申し込みます。受験資格をよく確認してください。それまでの業務経験や受験経験によっては、受験科目が免除される場合もあります。

検定試験の手数料は、すべての業務共通となっています。ただ、都道府県によって異なるケースがあるので、参考程度にご確認ください。(2020年度現在)

・学科試験受検手数料:3,100円
・実技試験受検手数料:18,200円

3:特別教育

繰り返しになりますが、コンクリートポンプ車を扱うための特別教育「車両系建設機械(コンクリート打設用)」を受けさせる義務は、事業主の方にあります。従業員の方が費用を負担するケースはあまりないでしょう。

社内に講師を呼ぶ場合、社員を民間の講習に参加させる場合など、さまざまな方法もあります。安全衛生法で定められている時間や内容は最低ラインとして、それ以上の研修をしっかりとすることも多いようです。

費用的には1人、数万円程度から、合宿なども利用してみっちり学ぶ数十万円ぐらい(宿泊費込み)のコースなど、選択肢も多くあります。

コンクリートポンプ車の設置で避けるべき場所3つ


コンクリートポンプ車には足場の悪い高所などにコンクリートを圧送できるというメリットがありますが、どこにでも設置できるわけではありません。安全上の観点からコンクリートポンプ車の設置には向かない場所もあります。こうした場所に設置してしまうと転倒事故などの危険が生じるため、しっかりと覚えておきましょう。

また、コンクリートポンプ車を設置する際にはタイヤに車止めを確実に取り付け、自走してしまうことを防ぐように注意してください。

1:傾斜がある場所

コンクリートポンプ車は、水平な場所に設置するのが原則です。傾斜地で前方にブームを伸ばしての圧送中など、内部のコンクリートが空になった際に転倒する危険があります。

コンクリートポンプ車を設置するときは、水平な場所に設置できるか事前に確認しましょう。やむを得ず傾斜のある場所に設置する場合には、転倒事故を防ぐためにもアウトリガーのジャッキで調整します。車体の水平角度が前後左右3度以内になるようにしましょう。

出典:車両の水平確保|株式会社アイチコーポレーション

2:埋戻し箇所

躯体の近くでは埋戻しをしていることが多くあります。埋戻しとは、工事にあたり掘り起こした土を作業終了後に元の場所に戻して埋めることです。

こうした埋戻し箇所の近くに設置すると、圧送作業中にアウトリガーが地面に埋没して転倒してしまう危険性があります。こうした事故を防ぐために、コンクリートポンプ車は躯体近くの埋戻し箇所は避けるようにして、安全な場所に設置することを心がけましょう。

3:配電線や送電線付近

配電線や送電線の付近でブーム付のコンクリートポンプ車を設置する場合も注意が必要です。これらが作業地点の近くにないか事前に確認し、ブームの作業範囲が電線と一定の距離を保てる場所に設置しましょう。

もし電圧の高い電線にブームが近づくと、直接電線に触れなくとも火花放電により電気が流れる可能性があります。感電災害につながり非常に危険なため、こうした場所への設置を避けることを意識してください。

コンクリートポンプ車を扱える資格を取得しよう


コンクリートポンプ車はコンクリートの圧送において多くのメリットを持つ専用車両です。危険な作業を伴う業務においては特別教育を受ける義務があります。

これに加えてコンクリート圧送施工技能士の資格を持っていれば、コンクリートの圧送や全般にかかる知識があることを証明できます。技能士の資格を持った社員は、一定規模の建設現場や派遣にあたって重宝されます。

建物が高層化し、マンションや橋梁の修繕などが増えている現代で、コンクリートポンプ車の出番はより増えてくることでしょう。この記事を参考に、ぜひコンクリートポンプ車を扱える資格の取得を目指してください。

 

コンクリートポンプ車とは?

コンクリートポンプ車とは、コンクリートミキサー車で建設現場に運ばれた生コンクリートを圧送して、型枠へと打ち込むための専用車両です。

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