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公開日時 2020.04.15
最終更新日時 2022.04.05

【施工管理技士は要確認】国土交通省出典の施工体制台帳等活用マニュアル:施工体制等の確認に当たっての留意事項後編

今回は、国土交通省による「施工体制台帳等活用マニュアル」に記載された留意事項のうち、「建設業法違反等への対処」と「第三者による施工体制の確認」について解説します。
このマニュアルは、公共工事の品質の確保や建設業全体が健全な成長を遂げるために作成されたものです。
施工管理技士の皆さんにとっても非常に重要なものなので、これを機に留意事項を把握するようにしましょう。

建設業法違反等への対処


まずは、施工体制等の確認に当たっての留意事項のうち「建設業法違反等への対処」について解説します。
建設施工体制などを確認して、建設業法等への違反があった場合は対処をしなければならないと記されています。
具体的な対処としては、違反している建設業者に対する是正措置や監督処分があります。
監督処分を行うのは特に悪質な違反に対してで、その処分も建設業法に基づいて厳格に行われます。
なお建設業法は、建設業の健全な発達や公共の福祉の増進を目的とした法律で、建設業に関連する許可や請負契約の規定、罰則の規定などを定めています。
また公共工事の発注者への成績評定にも適切に反映することが求められます。
こうした対応によって、不良業者や不適格業者の排除を推進するのです。

第三者による施工体制の確認


続いて、施工体制等の確認に当たっての留意事項のうち「第三者による施工体制の確認」の項目の解説に移ります。
入札契約適正化法では、施工体系図を公衆にとって見やすい場所に掲示することが定められています。
施工体系図を掲示するという措置の目的は、以下の2点です。
1つ目は、公共工事が適正な施工体制で実行されていることの担保です。
2つ目は、第三者が公共工事の現場の施工体制を確認できるようにすることです。
こうした目的を十分に達成するために、施工体系図の掲示は徹底しなければなりません。
また施工体制台帳は、掲示こそ行わないものの、開示の請求があった場合はこれに応じることが望ましいとされています。
ただし、請負人の競争上の地位が害されるおそれがある下請金額などは例外とされ、開示する必要がありません。

マニュアルの留意事項を把握しよう

今回は、国土交通省の「施工体制台帳等活用マニュアル」に記載された留意事項を解説しました。
「建設業法違反等への対処」と「第三者による施工体制の確認」の両方とも、非常に大事な項目です。
施工管理技士の皆さんは、各項目の内容をしっかり確認しておくようにしましょう。
そしてマニュアルの内容を踏まえて、適切な工事を行えるように努めてください。

出典:【国土交通省「施工体制台帳等活用マニュアル」】https://www.mlit.go.jp/common/001284327.pdf

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