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公開日時 2020.07.21
最終更新日時 2022.04.05

施工管理士なら概要は覚えたい「建築物の耐震改修の促進に関する法律」とは

工事の管理をする施行管理士としては、様々な法律やルールを知っておくことも重要です。
そこで今回は、建築に関する様々な法律のうち「建造物の耐震改修の促進に関する法律」を解説します。
これを機会に法律の内容や目的を再確認しておきましょう。

建築物の耐震改修の促進に関する法律とは


今回紹介する「建築物の耐震改修の促進に関する法律」は、1995年12月25日に施行されました。
この背景には同年1月17日に発生した大災害「阪神・淡路大震災」への反省があり、次のような基本方針のもと成立しています。

(基本方針)
第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

”2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項
二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項
四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項”
(以下略)
出展:e-gov「建築物の耐震改修の促進に関する法律

そして、この法律では「特定建造物」の所有者に対して、その建物が現行の耐震基準と同じレベルの耐震性能を確保できるように「耐震診断」と「改修」に努めるよう求めています。
ここでいう特定建造物とは、多数の人が利用する学校や病院、ホテル、事務所などの建造物で、3開建以上かつ床面積1,000㎡以上の建造物のことを指します。
こうした耐震性能の確保はあくまで努力義務ではありますが、一定規模以上の建造物に対する行政庁からの指示や検査を拒否したり、従わなかったりする罰則が科せられる可能性もあります。
あた反対に耐震改修に努めることで融資などの優遇措置を受けられる場合もあります。

建築物の耐震改修の促進に関する法律の目的

では、この法律が施行された目的はどのようなものなのでしょうか。
法律全体の目的を記した「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第1章第1条を見てみましょう。

”(目的)
第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。”
出展:e-gov「建築物の耐震改修の促進に関する法律

第1条をまとめると、建築物の耐震改修の促進に関する法律には、主に次の2つの目標があることが分かります。

  • 地震のときに、建物の倒壊から人と物を守るため。
  • 耐震工事を促進して地震に備えるため

現行の耐震基準をクリアする努力義務が定められている

今回解説した「建築物の耐震改修の促進に関する法律」は、過去に建てられた特定建造物の所有者に検査や改修を求めるものです。
地震から人や物を守る大切な法律なので、施工管理士としても心に止めておくようにしましょう。

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