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公開日時 2020.02.05
最終更新日時 2022.04.06

施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:営業停止処分

建設業者は、建設業法等が定めるルールに従って営業することが求められます。
これに違反すると営業停止処分を受けることもあり、そうなると大きなダメージを受けます。
施工管理者としては、営業停止処分の概要を把握して備えるようにしましょう。

建設業における「営業停止処分」とは


建設業者が建設業法や入札契約適正化法等に違反すると、行政処分を受けることになります。
この行政処分には、以下の3段階があります。

  • 指示処分
  • 営業停止処分
  • 許可の取消し処分

このうち営業停止処分を受けると、監督行政庁の判断に基づいて1年以内の営業停止になります。
さらに営業停止処分中に営業すると、許可自体が取り消しになることもあるので気をつけましょう。

また営業停止処分を受ける主な理由としては、

  • 指示処分を受けているのに改善しない場合
  • 指示処分を無視した場合
  • 役員などが懲役刑に処された場合
  • 不正な方法によって許可を取得した場合
  • 競売入札妨害罪や談合罪、贈賄罪などを犯した場合
  • 施工体制台帳を作成しない場合
  • 施工体制台帳に虚偽を記載した場合

などがあります。
ただし、他の理由で営業停止処分になることもあるので気をつけてください。

「営業停止処分」が下った場合はどうなるのか


営業停止処分が下った場合、先ほど解説したように1年以内の営業停止になります。
また、それ以外の処置について建設業法に以下のような記載があります。

(監督処分の公告等)
第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

{引用:e-gov建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100#684)}

つまり、営業停止処分を受けるとその事実が官報や都道府県公報、ウェブサイトなど世間に公開されてしまいます。
単純に営業停止になるだけでなく、会社の評判に悪影響を及ぼす危険性が大きいので注意しましょう。

また、「営業停止処分」に対してさらに違反行為があった場合は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは併科)」が科される可能性もあります。

「営業停止処分」には最新の注意を

建設業法などに違反して営業停止処分を受けると、単純に営業できないうえに会社の信用にも響きます。
また、営業停止処分自体に違反すると懲役や罰金を課せられることもあります。

施工管理者としては、法律を正しく把握し、違反することのないように気をつけましょう。

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