ページトップに戻る
公開日時 2020.02.05
最終更新日時 2022.04.06

施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:営業禁止処分

建設業者は、建設業法が定めるルールに従って営業しなくてはなりません。
もしこのルールに違反すれば、様々な処分が与えられます。

今回は、そんな処分のうちの一つ「営業禁止処分」について詳しく解説したいと思います。
営業禁止処分を定める法的根拠や処分が下った場合どうなるのかを紹介するので、施工管理者の皆さんはぜひ参考にしてください。

建設業における「営業禁止処分」とは

国交省大臣や都道府県知事は、建設業法で定める規定に違反した業者に対して「営業禁止処分」を下すことがあります。
この処分の対象は、建設業許可を受けて建設業を営んでいる建設業者だけでなく、許可不要の軽微な工事を請け負う業者も含まれます。

営業禁止処分については、建設業法第29条の4に記されているので、そちらを確認してみましょう。

(営業の禁止)
第二十九条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、
(中略)
当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。
(以下略)

{引用:e-gov建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100#680)}

営業禁止処分の基準となる「第二十八条第三項又は第五項の規定」とは、簡単にいうと建設業法第8条の欠格要件に該当しているかどうかが焦点になります。
欠格要件についても合わせて把握しておくようにしましょう。

「営業禁止処分」が下った場合はどうなるのか

建設業者に対して営業禁止処分が下った場合、当然ですが建設業の継続ができなくなります。
建設業法で定められている建設工事などに携わることができないので、会社として大きな打撃を受けることになるでしょう。

また「営業停止処分」が下ったのにそれを無視して営業を続けると、さらに重い罰則が生じます。
営業禁止処分への違反行為には、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは併科)」が科される可能性があります。
「併科」とあるように懲役刑と罰金刑双方が同時に科される可能性もあるので、絶対に違反はしないようにしましょう。

また先ほど紹介した建設業法第29条の4の第2項では、許可取り消しにより営業禁止となった場合は5年間再開できないと定められています。

営業禁止処分を受けないためには欠格要件などの確認が重要

今回は、建設業者に対して下される「営業禁止処分」について解説しました。
営業禁止処分が下ると業者にダメージがあるだけでなく、それに違反すると個人に対して懲役刑や罰金刑が科される可能性もあります。

施工管理者としては、こうした法令や処分の規定についても正しく把握しルールを守るよう注意しましょう。

関連記事:
建築廃材はリサイクルが義務!建設リサイクル法【手続き編】
施工管理士なら概要は覚えたい「建築物の耐震改修の促進に関する法律」とは
施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:浄化槽法編

俺の夢は「施工管理技士の派遣転職」に特化し、業界最大級の求人数、30年以上の転職サポート実績を誇る求人サイトです。
このサイトでは、施工管理技士の方に役立つ情報を「トレンド」「キャリア」「知識」の3つに分けてお届けしています。
運営企業:株式会社 夢真

Twitter LINE
NEW

新着求人

2024年3月29日更新
新着情報0
現在、新着求人はありません。