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施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:虚偽、不正の事実に基づき許可

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公開日時 2023.04.02 最終更新日時 2023.04.02

今回は、虚偽や不正の事実を申告して許可を得た建設業者がどうなるのかを解説していきます。

施工管理者としては、営業許可の申告に関する詳細や虚偽を申告した場合の罰則なども正確に知っておきたいところです。
この記事を読んで、理解しておきましょう。

建設業における「虚偽、不正の事実に基づいた営業許可」とは

建設業における「虚偽、不正の事実に基づいた営業許可」とは

まずは、建設業法第47条において罰則の対象者となっている者の定義を確認しましょう。

第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(中略)
三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

引用:e-gov建設業法

ここで参照されている建設業法第3条とは、次のようなものです。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
(以下略)

引用:e-gov建設業法

第3条にある通り、建設業を営もうとする場合には国土交通省大臣や都道府県知事の許可が必要です。
この許可を申請するとき、許可申請書に虚偽の記載がある場合、「虚偽、不正の事実に基づいた営業許可」を受けていることになります。

では、次の章で「虚偽、不正の事実に基づいた営業許可」に該当している建設業者がどのような罰則を受けるのかを確認していきましょう。

「虚偽、不正の事実に基づいた営業許可」に該当した場合はどうなるのか


先ほど引用した建設業法第47条にあるように、「虚偽、不正の事実に基づいた営業許可」に該当した場合、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」を受ける可能性があります。
これは、情状によっては許可者の判断で懲役刑と罰金刑を同時に科す(併科)こともできます。

かなり重い罰則が規定されているので、許可の申請をする際に虚偽や不正の事実を申告するのは絶対に辞めましょう。

不正な許可は、懲役刑と罰金刑が併科することもある

建設業を営むには、国土交通省大臣や都道府県知事の許可が必要です。
そのため要件を満たしていないときに、申請書に細工をしたいと考える方もゼロではないようです。

しかしこのような申請書で許可を取れても、後に懲役刑と罰金刑を同時に受ける大きなリスクを抱えることになります。
施工管理者として働く皆さんは、不正な書類での申請に加担しないように注意してください。

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