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選任要件?電気主任技術者の選任要件と選任方法について

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公開日時 2022.10.07 最終更新日時 2022.10.07

電気工作物の工事や保安、管理などを行うことができる電気主任技術者。施設、工場、発電所など、一定規模の事業用電気工作物を設置する場合、電気主任技術者を選任しなくてはいけません。どんなケースで選任が必要になるのか、また選任方法についても解説します。

電気主任技術者を選任する必要がある場所

店舗や工場、変電所や発電所など、一般家庭に比べて高い電圧で電気を使用する施設では、原則として電気主任技術者を選任する必要があります。

例えば、工場では危険物や爆発物などが使われることもありますから、災害を防ぐために電気設備の保安は極めて重要です。ショッピングセンターなど、不特定多数の人の往来がある施設で電気設備が壊れてしまった場合、業務に影響が出ますし、エレベーターなど施設内に閉じ込められるなど、利用者が損害を受けるケースも少なくありません。そのため、電気設備が不具合を起こさないように維持し、万が一起こした場合でも、迅速に修理できるように電気主任技術者を選任しておくわけです。

電気主任技術者のさまざまな選任方法

原則として、免状が交付されている人のなかから電気主任技術者を選任しなくてはなりませんが、比較的規模が小さいため保安上の問題が大きくない電気工作物の場合、必ずしも免状の交付を受けた電気主任技術者を選任する必要がありません。その場合は、以下の選任方法があります。

  • 経済産業大臣の許可があれば、免状の交付を受けていない人を電気主任技術者として選任することができます。
  • 経済産業大臣の承認があれば、ほかの電気工作物の電気主任技術者に選任された人を電気主任技術者を兼任してもらうことができます。
  • 電気保安協会や電気管理技術者などと電気工作物の保安、監督の業務に関して委託契約を結んでいて、経済産業大臣の承認があれば、電気主任技術者を選任しなくても構いません。

まとめ

高い電圧で電気を使用する施設では、電気主任技術者を選任するのが原則となっています。ただし経済産業大臣の許可、承認がある場合、比較的規模が小さい施設であれば、イレギュラーな選任方法をとることが可能である点とあわせて押さえておきましょう。


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