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建設業法を遵守しよう!契約書に記載するべき重要事項と注意点

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公開日時 2023.04.15 最終更新日時 2023.04.15

最近はどの企業もコンプライアンスを気にかけています。コンプライアンスは法令遵守と訳され、「法律をしっかり守る」ことです。
建設業界におけるコンプライアンスとは、建設業法を遵守することにほかなりません。
そこで、建設工事で取り交わされる契約書のコンプライアンスに注目し、記載するべき重要事項と注意点について見ていきましょう。

建設工事の請負契約とは

建設工事での契約は、売買契約ではなく請負契約です。建設工事では、物品が売買されるのではなく、工事や作業の請負を商売にしているからです。
建設業法は第18条から第25条の26までの10,000字以上を使って、請負契約のルールを定めています。これだけしっかり法律を書き込んでいるのは、国土交通省が請負契約をとても重視しているからです。

請負契約書に書かなければならない14項目

請負契約書に書かなければならない14項目

建設工事の請負契約書には、次の14項目を記載しなければなりません(建設業法第19条)。

1、工事内容
2、請負代金の額
3、工事着手と工事完成の年月日
4、請負代金の支払い時期と支払い方法
5、当事者の一方から設計変更、工事着手の延期、工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合の「工期の変更」「請負代金の額の変更」「損害の負担」の方法
6、天災その他の不可抗力によって工期の変更があった場合の損害の負担の方法と負担額の算定方法
7、物価統制令第2条に規定する「価格等」の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
8、工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9、注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10、注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11、工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12、工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときはその内容
13、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14、契約に関する紛争の解決方法

このように、かなり細かく書かなければならないことが分かります。

適切ではない請負契約書とは

民法では、契約は口頭でも成立します。
Aさんが「リンゴを100円で買う」とリンゴ農家のBさんに言い、Bさんが「あなたに100円でリンゴを売る」と口頭で約束したら契約が成立するので、BさんはリンゴをAさんに渡さなければなりませんし、Aさんは100円をBさんに支払わなければなりません。

しかし建設業法は、建設工事は契約書を締結するまで着工してはらないと規定しています(建設業法第19条1項)。民法より厳しいルールにしているのです。
必ず先ほど紹介した14項目を記載した契約書を作成し、締結してから工事に入らないとなりません。

まとめ

建設業法や国土交通省が契約書に「こだわる」のは、発注者、受注者、元請業者、下請業者が対等な立場に立って仕事をすることで、適正な建設工事が行えると考えているからです。
不適切な建設工事は社会に大きな損失をもたらします。スタートラインの契約書づくりからコンプライアンスを守ることで、社会に貢献できる建設工事が実現できるのです。

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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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