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アスベストとは?アスベスト解体工事の手順8選|危険性を伴う理由と業務の注意点

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公開日時 2023.03.13 最終更新日時 2023.03.13

アスベストとは


アスベストとは、天然産の鉱物でありながら、綿のような性質を持つため石綿とも呼ばれます。
アスベストは、耐火性、断熱性、電気絶縁性などの性質を持つことから、建築材料、保温材、防音材など広範囲な分野で使用されていましたが、体内に吸入すると肺がんや悪性中皮腫などの健康被害が知られ、現在は使用制限されています。

解体工事が行われる、過去に建築された建物には、アスベスト含有建材を使用したものが多く、解体工事前に現地調査および設計図書の確認をして、アスベストを飛散させない適切な対策を行って工事を開始する必要があります。

アスベストに関連した疾病は、アスベストを吸引してすぐに発症するのでなく、中には十数年経過してから発症することがあるので、アスベストを飛散させないように十分に注意しながら解体工事を行います。

アスベストの用途

アスベストは軽量で耐火性、断熱性、防音性、絶縁性に優れた特性があるため、これを建物の骨格部分や壁の裏などに大量に吹き付けると建物の性能が確実に向上しました。そして安価だったので、ほぼすべての建物に使われていました。

アスベストの危険性レベル3つ


アスベストは人の髪の毛の1,000分の1の細さの繊維でできていて、これを人が吸い込むと肺に滞留してしまいます。アスベストにはクロシドライトやアモサイト、クリソタイルといった種類があるのですが、これらはいずれも発がん性が高い物質です。
アスベストを長期間に渡って吸い続けた人は、肺がんや悪性中皮腫や肺の線維化といった命にかかわる病気を発症してしまうのです。

危険性レベル1:著しく発塵性が高い

危険性レベル1は、発塵性が非常に高い状態で、アスベスト含有吹き付け材のように、建材にアスベストが直接吹き付けられ、アスベストが飛散しやすい状態です。
危険性レベル1では、アスベストの飛散を防ぐために、特に注意する必要があります。危険性レベル1のアスベスト含有建材を処理するときは、それに対応した防塵マスクや保護衣の着用が要求されます。解体工事においては、更衣室、洗身室の設置、届出が必要です。

危険性レベル2:発塵性が高い

危険性レベル2は、発塵性が高い状態で、アスベスト含有保温材、耐火被覆材、断熱材のように、アスベストの含有量が高いまたは飛散しやすい製品です。危険性レベル2の作業においても、アスベストが飛散しないように注意する必要があります。
建材表面へのアスベストの露出が少なく、判別しにくいため、現地調査や設計図書の確認による工事前調査が必要です。解体工事のさいの防塵マスクや保護衣の着用が必要です。解体工事においては、更衣室、洗身室の設置、届出が必要です。

危険性レベル3:発塵性が比較的低い

危険性レベル3は、発塵性が比較的低い、成形板のようにアスベストの含有量が少ないまたはアスベストが閉じ込まれた製品です。危険性レベル3の製品を取り扱う場合も、アスベストが飛散しないように散水したり、防塵マスクの着用が必要です。
レベル3のアスベスト含有建材は、広範囲な個所で使用されていて、解体工事において、処理する機会の多い物質です。アスベスト使用の有無は、設計図書を確認します。解体工事においては、更衣室、洗身室の設置は不用です。

アスベスト解体工事の手順8選


アスベストを使った解体工事に潜む危険と、その危険を回避する手順8選を紹介します。現地調査・設計図書の確認、解体工事の届出、足場と養生シートの設置、アスベストを封じ込めから産業廃棄物処理業者に委託して処理までの一連の手順について説明します。

1:現地調査・設計図書の確認

建物を解体するときは、建物の所有者(解体の発注者)から十分聞き取りを行い、もし「使っているかどうかわからない」場合は、設計図書を入手してください。
設計図書で建材名がわかれば国土交通省のサイト「目で見るアスベスト建材」で、アスベストが含まれた建材かどうかがわかります。

2:解体工事の届出

吹付材、断熱材、耐火被覆材等の、アスベストの質量が0.1%を超えて含む「特定建築材料」のある建築物等の解体工事の際は、大気汚染防止法等により事前の届出が必要です。解体工事等の発注者または自主施行者は、工事開始前に作業場所、作業期間、作業方法の届出が必要です。
法令および条例の両方に該当する場合は、同時に届出を行います。提出期日は、作業開始の14日前まで、提出部数は各2部です。アスベスト成形板等(レベル3)の工事は、届出の必要はありません。

3:足場と養生シートを設置

アスベスト含有建材を使用した建築物の解体工事を行う場合は、周辺へのアスベストの飛散を防止するために、足場と養生シート(PETシート)を設置して、作業場所を密閉します。
作業員が安全に作業するためにも、足場の組み立てと養生シートの設置は重要です。アスベスト含有の場合には、周辺にアスベストが飛散しないように万全の注意を払います。

4:アスベストを封じ込め

解体工事ではアスベストの線維が飛散しないように薬剤を使って固定し、なおかつ建物の外にアスベストを含む粉塵が漏れ出さないように「覆い」をする必要があります。

5:解体工事前に近隣住民に説明する

アスベストが使われた建物を解体するときは、事前に近隣住民に説明しましょう。また大気汚染防止法によって、作業内容を解体工事現場に掲示することが義務付けられています。

6:アスベストの除去作業

回収したアスベスト含有建材は、破れないプラスチック袋を二重にして梱包または容器中に保管し、プラスチック袋または容器の外側に、アスベスト含有廃棄物であることを記載します。
作業場内を清掃して集めたアスベスト廃棄物も、上記と同様に破れないプラスチック袋に梱包するか容器に入れ、外側にアスベスト廃棄物と記載します。
アスベストの除去方法は、アスベスト含有吹き付け材のような危険性レベル1、内壁や配管に使用される危険性レベル2、屋根材や外壁のような危険性レベル3の危険性レベルによって異なります。除去は、解体作業中にアスベストが飛散しないように、薬剤等でアスベストを封じ込めてから行います。

7:仮設物等の撤去作業と清掃

休憩室、水道設備、更衣室等の仮設物等は、工事終了後に撤去します。撤去作業時に、アスベストが飛散しないように注意します。最後の整地と後片付け時に、地中や地下にコンクリートなどが埋まっていないか確認します。
作業場の清掃は、アスベストの飛散が無いように注意しながら毎日行います。最後に、HEPAフィルター付き真空掃除機などを使用して、徹底的に清掃します。

8:産業廃棄物処理業者に委託して処理

建築物等の解体により生じたアスベスト廃棄物の処理は、産業廃棄物処理業者に委託して行います。廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に関する処分業の許可または環境大臣による無害化処理認定を受けた業者が処分することを義務付けています。

産業廃棄物処理業者は、飛散性を有するアスベストは、特別管理産業廃棄物「廃石綿等」として処理し、非飛散性のアスベストが重量0.1%を超えるアスベストを含有するものは、産業廃棄物「石綿含有廃棄物」として処理し、重量0.1%以下のものは産業廃棄物として処理します。

アスベストの解体工事業務の注意点4選

アスベストの解体工事業務の注意点4選


アスベストの解体工事業務の注意点を説明します。建物の建築年数、使われやすい場所、建材の商品名の確認が、アスベスト使用の有無を確認するために重要です。
アスベスト製品を取り扱う作業者は、専用の防護服や防護マスクの着用義務があるので着用を厳守させます。

1:建物の築年数に注意する

アスベストが使われた建物の解体工事をするときは、築年数に注目してください。
アスベストの含有量が5%超の製品の使用が禁止されたのは1975年です。そしてアスベストが0.1%超の製品の使用や製造、輸入が禁止されたのが2006年です。
つまり1975年前後以前に建てられた建物にはかなりの高い確率でアスベストが使われています。

2:使われやすい場所を覚えておく

アスベストが使われやすい場所を覚えておくと、その部分を解体するときに警戒することができます。アスベストは主に、屋根、断熱材、内装、外装に使われていました。

3:建材の商品名を確認する

建物を解体するときは、建物の所有者(解体の発注者)から十分聞き取りを行い、もし「使っているかどうかわからない」場合は、設計図書を入手してください。
設計図書で建材名がわかれば国土交通省のサイト「目で見るアスベスト建材」で、アスベストが含まれる建材かどうかを確認できます。

4:専用の防護服や防護マスクを着用する

アスベスト建物を解体するときは、作業員の安全も確保してください。
専用の防護服や防護マスクを着用してください。アスベスト作業を行う作業員を専用の作業服で守ります。防塵レベルの高いものは防護服と呼ばれます。防護服は、アスベストの粉塵から髪や肌を守ります。防護マスクで、作業員がアスベストを吸入するのを防止します。

アスベストの解体工事の補助制度


アスベスト調査の際に活用できる補助金制度があります。国または地方公共団体が補助金を用意している場合があります。地方公共団体へ、補助金の申請について問い合わせる必要があります。

アスベスト解体工事への転職は危険性を十分理解しよう


アスベストが含まれる建物であることを知りながら、対策を一切採らずに解体工事に着手する悪徳業者も報告されています。アスベスト対策はコストがかかるので、「なかったこと」にして安い料金を提示して仕事を獲得しようとするのです。
しかし、それは健康にかかわるとても危険な行為です。そのため、解体業者は「アスベスト対策にコストがかかることはやむを得ないこと」と覚悟して、工事を進める必要があるでしょう。

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