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建築現場で出た産廃の処理【分別編】

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公開日時 2023.04.04 最終更新日時 2024.01.29

建設リサイクル法の分別の内容について解説しています。
分別義務のある廃棄物の具体的な内容をご紹介するとともに、対象となる工事内容をお伝えします。
また、自主的におこなわれている法律の基準以上の分別についても解説します。


 

建設リサイクル法が定める分別の内容とは?

建設リサイクル法が定める分別の内容とは?

建設リサイクル法では、路盤材、骨材などの「コンクリート塊」、再生加熱アスファルト混合物などの「アスファルト・コンクリート塊」、木質ボード、木材チップなどの「木材」は分別をしなければいけません。
その他の建設廃棄物の分別については、法律では定められていません。

上記の分別作業の義務が対象となる工事は、床面積が80㎡以上の解体工事、床面積が500㎡以上の新築・増築工事、請負代金が1億円以上の修繕、請負代金が500万円以上の工作物に関する工事です。
なお、ボーリング調査などの調査業務や道路のアスファルトを削る工事は、対象とはなりません。

この法律により、解体工事を実施する際には、現場で分別しつつ解体工事を行う必要があります。

法律の基準以上に細かく分別するメリット、デメリット

さきほどの説明の通り、建設リサイクル法ではコンクリート塊などの建設廃棄物の処理が義務付けられていますが、それ以外の廃棄物においても、各業者によって自主的に分別されるケースも増えています。

そのメリットとしては、処理コストの削減、建設混合廃棄物の排出量削減、資源循環型社会への貢献があります。
「混ぜればゴミ、分ければ資源」という言葉があるように、細かく分別することで、再利用、再活用できる資源を確保することができます。

これらの分別作業をしないデメリットとしては、受け入れ先で、「想定していないゴミが混ざっていた」と現場の作業員が思わぬケガをすることがあります。
また、処理設備の破損や劣化を早める可能性があり、それは最終的に処理費用につながります。

環境のため、将来のためにできること

分別することは、現場での作業負担の増加につながりますが、今後の地球環境保全を念頭に置くとやはり必要なことになるでしょう。
また、限りある資源を有効活用することは、経済面のメリットだけでなく、将来にわたって子供、孫の世代にも良い影響を与えるのはないでしょうか。


 

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