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公開日時 2018.10.03
最終更新日時 2022.04.06

建築廃材はリサイクルが義務!建設リサイクル法【手続き編】

建物を解体したりリフォームしたりするときには、施主が業者に依頼して行うのが一般的です。
また、ビルなどの大きな建築物なら、ゼネコンが下請け業者に対して発注して工事を行うでしょう。
建設リサイクル法の対象になっている場合には、元請け業者と下請け業者それぞれで行わなければならない手続きがあります。
では、どんな手続きを行うのか見ていきましょう。

元請け業者が行わなければならない手続き

建設工事を行う際には、工事を開始する前の段階で下請け業者と元請け業者との間で契約を交わしているでしょう。
建設リサイクル法の対象になる工事であれば、契約を交わす前に下請け業者から「分別解体等の計画等」についての書面を受け取っているはずです。
また、契約書に特定建設資材を分別解体する旨の記載をしなければなりません。
元請け業者は契約締結の際に、「分別解体等の計画等」があるかどうかと、契約書に分別解体する旨の記載がきちんとなされているか確認しておきましょう。
そして、着工の7日前までに都道府県知事に対して、届出を行わなければなりません。
届出の際に、「分別解体等の計画等」の書面を提出します。
届出をしないで工事を開始したり、届出が遅れてしまったりすると、違法ということになってしまうため注意しましょう。
「分別解体等の計画等」の内容によっては、変更命令が出されることもあります。
その場合には、変更命令に沿う形で新たに「分別解体等の計画等」を作成してもらいましょう。
工事とリサイクルが完了した後は、下請け業者が書面で完了報告をするので、その書面の内容を確認し保管しておきます。

下請け業者が行わなければならない手続き

下請け業者は契約書を交わす前の段階で、「分別解体等の計画等」を作成しなければなりません。
これを元請け業者に交付し、内容に関する説明も加えます。
契約書を交わして契約締結を済ませたら、元請け業者が都道府県知事に対して届出をするまで待ちましょう。
届出が正常に受理されてから7日間経過すれば工事を開始できます。
もし、「分別解体等の計画等」の内容に不備があった場合には、訂正しなければなりません。
都道府県知事から助言や勧告など来る場合もあります。
そして、工事が始まったら工事を進めるとともに、廃材から特定建設資材を分別してリサイクル実施します。
リサイクルを行う際には、下請け業者が実際に行うのではなく、処理業者に委託するやり方で行うことも可能です。
また、リサイクルの実施状況は記録しておかなければなりません。
リサイクルが完了したら完了報告書を作成し、元請け業者に交付します。

届出は着工7日前までに確実に済ませておこう

建設リサイクル法の対象になる工事を行う際には、確実に届出を済ませておきましょう。
契約書への記載も抜けてしまわないように、念入りにチェックする必要があります。
そして、リサイクル完了後に下請け業者から受け取った完了報告書は紛失しないように保管しておきましょう。

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