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公開日時 2020.04.15
最終更新日時 2022.04.05

【施工管理技士は要確認】国土交通省出展の施工体制台帳等活用マニュアル:施工体制等の確認に当たっての留意事項前編

国土交通省による「施工体制台帳等活用マニュアル」では、公共工事の品質確保の前提や建設業の健全の発展のために施工体制を適切にするための規定が記されています。
今回は、マニュアルに記載されている留意事項のうち「現場確認の体制」や「許可行政庁間の相互連携」、「入札契約適正化法に基づく発注者と許可行政庁の連携」について解説します。
施工管理技士の皆さんにとっても重要なポイントなので、この記事を読んで確認していきましょう。

現場確認の体制・許可行政庁間の相互連携


まずは、施工体制等の確認に当たっての留意事項のうち「現場確認の体制」と「許可行政庁間の相互連携」の2項目について解説します。

現場確認の体制の確認では、技術者をどのように配置しているか、下請け業者をどのように使用しているかを確認することが求められます。
そして確認結果を工事の許可や成績評定に反映させる必要があるとされています。
そのためには、関係部局が連携して効果的かつ効率的に確認できる体制を作ることが重要です。

また許可行政庁間の相互連携では、建設工事に関わる許可行政庁同士が連携して、不良業者や不適格業者を排除していくことを求めています。
そして、不良・不適格業者の排除のための具体的な方策としては次の点が挙げられます。

  • 建設業法等に違反している可能性がある業者には、自主的な是正を求める
  • 建設業法等に違反している可能性がある業者の許可行政庁に連絡し、報告聴取などの対処をする
  • 許可行政庁同士が連携して取り組む

入札契約適正化法に基づく発注者と許可行政庁の連携


続いて、「入札契約適正化法に基づく発注者と許可行政庁の連携」の項目についてみていきましょう。
一括下請負等不正行為があるのではないかと疑われる場合は、公共工事の発注者が許可行政庁に通知する必要があるとされています。
これは、入札契約適正化法の規定によるものです。
また許可行政庁は、前述の通知によって工事現場への立入検査などを実施することが求められます。
そして検査によって、不良業者や不適格業者を排除していくのです。
こうした取り組みに対して、国土交通省は「建設業法令遵守推進本部」を設置しています。
これは平成19年度に設置されたもので、大臣許可業者を対象に立入検査にあたっています。

留意事項を確認しよう

今回は、「施工体制台帳等活用マニュアル」に記載された留意事項を解説しました。
施工管理技士の皆さんは、「現場確認の体制」、「許可行政庁間の相互連携」、「入札契約適正化法に基づく発注者と許可行政庁の連携」それぞれの概要を把握して、適切な工事ができるように努めましょう。

出典:【国土交通省「施工体制台帳等活用マニュアル」】https://www.mlit.go.jp/common/001284327.pdf

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