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公開日時 2020.04.15
最終更新日時 2022.04.05

【施工管理技士は要確認】国土交通省出展の施工体制台帳等活用マニュアル:現場施工体制等の適正化のための確認すべき事項

国土交通省は一括下請負等の不正行為を行う不良 ・不適格業者を減らし、優良な企業を成長させて行くために、現場施工体制の適正化に重きを置くようになりました。
施工管理技士として施工体制を確保するために必要なチェックポイントなどを、簡単に説明します。

施工体制等の適正化に当たっての確認点とは


平成13年3月9日閣議決定し平成23年8月9日に一部変更された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」 では、 発注者は 現場の施工体制の理解を深めていくために、要領を作成することなどを通じて現場の全体的な監督を行っていくように努力する必要があると記されています。

しかし、入札契約適正化措置状況調査によると、現場に対して要領を策定していない市区町村の割合が全体の7割を超えているという状況であることが分かりました。そこで、それぞれの市区町村が持っている契約規定等のチェックポイントに新たな項目を加えたり、必要な際には現場での確認作業を効率的にするために施工体制台帳等のチェックリストも作成したりしています。

これらを通じて、国土交通省は、市区町村に対して施工台帳の写しの事前確認・現場での標識のチェック・現場での施工体制のチェック・現場での管理技術者の配置状況のチェック・現場での下請け業者の利用状況のチェックを徹底していく考えです。

施工管理技士として注意しなければいけないのは、建設業法施工規則が改正されるたびに準備しなければならない書類の量が増えているということです。平成13年3月30日に行われた建設業法施行規則の改正では、同年の10月1日以降に契約された公共工事では今までは提出する必要がなかった「2次以下の下請け金額についても下請け契約書として施工体制台帳等を提出する際に添付すること」が必要になりました。

また平成24年5月1日に行われた建設業法施行規則の改正では、同年11月1日以降に特定建設業者が発注者と請負契約を結んだ場合、施工体制台帳等に今までの情報に追加して、健康保険などに加入しているかどうかを回答することが必要になりました。
国土交通省は一括下請負等の不正行為を行う不良 ・不適格業者を減らして行くように努力しています。

施工体制確保のための重点的に確認すべき項目


国土交通省が特に重点的に現場確認を行ったほうが良いと指摘しているのは以下の2点についてです。

①技術者の現場専任制の徹底
専任が必要な主任技術者や管理技術者について、抜き打ちの検査などを行うことで現場専任の主任技術者や管理技術者に不正がないかを確認しています。その際に管理技術者資格者表を見せるように求めたり、管理技術者が請負業者と恒常的な雇用関係にあるかを確認したりします。

技術者の現場専任制の違反としては、発注者が『発注者支援データベース・システム』を活用した時や、許可行政庁が経営事項等審査書類のチェックを行った時に、専任が必要な工事の責任者を兼任させていることが発覚したりしています。

②一括請負業者に関する点検の強化
施工体制台帳に記された施工体制と現場の施工体制に違いがないかをチェックします。また、下請業者が元請業者よりも大規模な同業者であるかどうかも確認を行い、下請業者が実際には工事にどのように関わっているかも技術者からの聞き取り調査を行います。

マニュアルに記されたルールを把握しよう

施工管理技士としては、現場施工体制等の適正化は現場確認や施工台帳等の写しをしっかり提出して行くことで実現していくことが必要です。
一見疎かにしがちな事務作業ですが、国土交通省に優良な企業であると認めてもらうことが、さらなる仕事の発展に結びつくかも知れません。

出典:【国土交通省「施工体制台帳等活用マニュアル」】https://www.mlit.go.jp/common/001284327.pdf

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