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公開日時 2020.02.14
最終更新日時 2022.04.06

施工管理技士が知っておきたい電気工事士に関わる法律

電気工事は建築物を作るのに不可欠な工事で、施工管理士としても正確な理解が求められます。
今回は、電気工事に従事するための資格などを定める「電気工事士法」について解説するので、電気工事士についての知識を深めるようにしましょう。

電気工事士法の定義・目的


まずは、電気工事士法に記されている法律の目的を確認しましょう。

(目的)
第一条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

続いて、第2条で定められている電気工事に関する用語の定義を整理します。
・一般用電気工作物
電気事業法第38条第1項で規定されている一般用電気工作物のことです。一般的に、小規模で使用電圧が低く、単純な構造のものを指します。一般住宅や中小規模の店舗の電気工作物が多く該当します。
・自家用電気工作物
電気事業法第38条第4項で規定されている自家用電気工作物のことを指します。具体的には、高圧や特別高圧で受電する設備や構外に電線路が存在する設備などのことです。
・電気工事
先ほど説明した「一般用電気工作物」か「自家用電気工作物」を設置したり変更したりする工事のことを指します。ただし政令で決められた軽微な工事は除外されます。
・電気工事士
「第一種電気工事士」及び「第二種電気工事士」を指します。
・第一種電気工事士
「第一種電気工事士免状」を交付されている者のことを指します。自家用電気工作物、一般用電気工作物に関する工事と簡易電気工事に従事することが可能です。
・第二種電気工事士
「第二種電気工事士免状」を交付されている者のことを指します。一般用電気工作物に関する工事のみ従事することができます。
・電気工事士免状
第一種、第二種共に電気工事士試験に合格することで資格を取れます。試験は筆記試験と技能試験に分かれており、免状は都道府県知事より交付されます。

第一種・第二種電気工事士以外に、特殊な工事に従事できる「特殊電気工事資格者」や簡易電気工事にのみ従事できる「認定電気工事従事者」の資格も存在します。
この資格は、都道府県知事ではなく経済産業省大臣から交付されます。

電気工事士法の意義


ここまで解説したように、電気工事は対象となる工作物などによって細かく区別されています。
そして各工事に従事するには、法律で決められた資格を持っていなくてはいけません。

こうしたルールが整備されていることには、実は大きな意義があります。

それは、電気工事のミスによって災害が発生するのを防ぐという役割です。
電気工事を行える人の基準を明確に定めることで、電気工事の質が担保され災害を未然に防ぐことが可能となっています。

電気工事の区分と必要な資格の確認が重要

電気工事士法では、電気工事の区分と資格について細かくルールが定められています。
工事全体を管理する施工管理士としては、電気工事に必要な資格なども正確に理解して欠陥による災害が起きないよう努めましょう。

※出典:e-Govウェブサイト

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