施工管理技士が知っておきたい解体工事に関わる法律:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」は、建設業界が抱える増大する廃棄物という問題を解決すべく作られました。
今回はこの法律について詳しく解説するので、施工管理士として必要な資材の廃棄や再資源化に関する決まりを学びましょう。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の定義・目的
まずは、この法律が作られた目的や法律内での各語の定義をみていきましょう。
第1条で本法律の目的が記されているので、確認してみましょう。
(目的)
第一条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この部分から、
- 建設資材の分別解体と再資源化の促進
- 解体工事業者の登録制度の整備
- 廃棄物の処理の適正化
が、主な目的だということが分かります。
そして、続く第2条で各語が以下のように定義されています。
建設資材:土木建築に関する工事に使用する資材
建設資材廃棄物:建設資材が廃棄物なったもの
特定建設資材:コンクリートや木材、その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合に、再資源化が資源の有効利用や廃棄物の減量に有効で経済的な成約が著しくないもの
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の意義
続いて、この法律によって建設業界や社会にどういった変化が生じたのかをみていきましょう。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が施行されたことで、次のようなルールができました。
- 解体工事を受注した業者に対して、建設資材の分別解体と再資源化等が義務付けられた
- 解体工事の発注者や自主施工者に対して工事の事前届け出が義務付けられた
- 解体工事の元請業者から発注者に対して書面で報告することが義務付けられた
- 解体工事業者の登録制度ができた
- 解体工事を技術管理者が監督しなければならなくなった
このようなルールが作られたことで、解体工事によって生じる廃棄物がより適切な形で処理されるようになり、建設資材廃棄物のリサイクルも拡大しました。
解体工事は規則の把握が重要
解体工事に関しては、今回紹介した「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」によって届け出や分別、リサイクルについて細かくルールが定められています。
こうしたルールを破ると罰則が科せられることもあります。
施工管理士としては、法律を正しく理解し適切な解体工事を行えるようにしましょう。
※出典:
e-Govウェブサイト
環境省「環境省_建設リサイクル法の概要」
東京都都市整備局「建設リサイクル法:建設リサイクル法とは | 東京都都市整備局」
編集部
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