ページトップに戻る
公開日時 2020.02.14
最終更新日時 2022.04.06

国土交通省が提示する耐震改修工事支援制度:耐震診断義務付け対象建築物への補助制度

今回は、平成30年度末までの時限の補助金として行われた耐震対策緊急促進事業について解説します。
国が行ってきた耐震対策への支援策は逐一把握するようにしましょう。

対象建築物への補助制度①


まずは、ホテルや旅館、デパート等の民間の不特定多数利用大規模建築物を対象とする場合の補助制度から説明します。
不特定多数利用大規模建築物は、改正耐震改修促進法によって耐震診断の義務付け対象となったため支援内容が変化しました。

補強設計への支援は、当時の制度では国と地方と事業者がそれぞれ1/3を負担する形で支援が行われていました。
しかし耐震診断義務付け建築物の場合は、地方公共団体の支援策が整っていなくても、国が単独で1/3の補助をしてくれます。
また、国が通常の交付金に追加して補助金を出してくれる場合もあります。
この場合は国が1/2を負担し、地方が1/3~1/2を負担します。
地方が国と同額の負担をしてくれる場合なら事業者が自己負担ゼロで補強設計を行うことも可能なのです。

耐震改修等への支援は、当時、国と地方がそれぞれ11.5%を負担し、事業者が残りの77%を負担するという形式でした。
耐震診断義務付け建築物の場合は、地方公共団体の支援策が整っていなくても国単独で補助をしてくれる上に、追加の補助金を国が出し実質1/3を負担してくれます。
この場合、事業者側は55.2%~1/3の自己負担で耐震改修等を行うことができるようになります。

ただし、補強設計への支援、耐震改修等への支援、共に平成30年度末までの時限の補助金として行われた点に留意してください。

対象建築物への補助制度②


続いて、民間の避難路沿道建築物や避難所等の防災拠点を対象とする場合の補助制度を説明します。

こうした建築物に対しては、耐震診断、補強設計への支援と耐震改修等への支援の両方が国と地方が1/3ずつ補助金を交付するという支援内容でした。
しかし、耐震診断義務付け建築物の場合は、以下のように支援内容が変化しました。

まず、耐震診断、補強設計への支援については、地方公共団体が補助制度を整備している場合に限定して、補助を拡充します。
国からの補助は費用の1/2まで引き上げられ、地方の負担額によっては事業者の自己負担無しになることもあります。

また、耐震改修等への支援については、地方公共団体が補助制度を整備している場合に限定して補助金を2/5まで拡充します。
地方の補助は下限が1/3、上限が国と同じ2/5なので、事業者側の負担は4/15~1/5になります。

こちらも平成30年度末までの時限の補助金である点には十分留意してください。

2パターンの耐震対策緊急促進事業を把握しよう

耐震改修促進法の改正に伴い、行政は平成30年度末までの時限ではありますが補助の拡充を行いました。
このような補助の拡充は今後も行われる可能性もあるので、行政の動きにも注目するようにしましょう。

※出典:国土交通省「住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金等の基幹事業)

俺の夢は「施工管理技士の派遣転職」に特化し、業界最大級の求人数、30年以上の転職サポート実績を誇る求人サイトです。
このサイトでは、施工管理技士の方に役立つ情報を「トレンド」「キャリア」「知識」の3つに分けてお届けしています。
運営企業:株式会社 夢真

Twitter LINE
NEW

新着求人

2024年4月25日更新
新着情報0
現在、新着求人はありません。