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公開日時 2020.02.12
最終更新日時 2022.04.06

建設業法令遵守ガイドラインにおいて注意すべき事項:見積条件の提示

「建設業法令遵守ガイドライン」には、建設業法違反の行為を示して違反を防ぎ、元請けと下請けが対等で公平な取引をするためのルールが記されています。
工事を管理する施工管理者としては、ガイドラインに記載されているルールはしっかり把握しておきたいところです。
今回は、ガイドラインに記されたルールの一つ「見積条件の提示」について解説するので、詳細を確認しておきましょう。

見積条件の提示とは


「見積条件の提示」とは、元請けが下請けに工事費用等の見積もりを提示させるときに関する決まりのことです。
見積もり提示に関する違反を明確にすることで、立場が弱くなりがちな下請け業者を守る目的があります。
続いて、「見積条件の提示」の項目でどのような行為が違反となり得るのかみていきましょう。

「見積条件の提示」の項目における要確認ポイント


「建設業法令遵守ガイドライン」において紹介されている、見積条件の提示に関する建設業法上の違反となる、またはなるおそれがある行為の確認をしましょう。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを
行わせた場合
②元請負人が、「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり、見積期間を設定せ
ずに、下請負人に見積りを行わせた場合
③元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、元請負人
が、未回答あるいは曖昧な回答をした場合
【建設業法上違反となる行為事例】
④元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見積期間を3日として下
請負人に見積りを行わせた場合

引用:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001179283.pdf)

①~③の「建設業法上違反となるおそれがある行為事例」から分かるように、元請け業者は下請け業者に対して具体的な指示をしなければなりません。
工事内容や見積期間、条件などを明示せずに、曖昧な指示を出すと建設業法第20条第3項に違反する可能性があるのです。
ガイドラインでは、法令を遵守するためには最低限以下の情報は提示するよう記されています。

  1. 工事名称
  2. 施工場所
  3. 設計図書(数量等を含む)
  4. 下請工事の責任施工範囲
  5. 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
  6. 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
  7. 施工環境、施工制約に関する事項
  8. 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区
    分に関する事項

引用:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001179283.pdf)

さらに、こうして結んだ契約内容は書面で提示することも必要だとされています。

また工事の予定金額に応じた見積期間を設けない場合は、建設業法違反となってしまいます。
工事1件の予定価格が、

  • 500万円未満なら1日以上
  • 500万円以上5,000万円未満なら10日以上
  • 5,000万円以上なら15日以上

の期間を設けなければならないのです。

見積もり提示のルールを守らないと建設業法第20条第3項違反になることも

「建設業法令遵守ガイドライン」では、下請け業者に対して曖昧な指示を出したり、十分な見積期間を設けなかったりすると建設業法に違反する可能性があるとされています。
施工管理者の皆さんも下請け業者に見積もりを求める際には、今回解説したようなルールに違反しないよう注意してください。

※出典:国土交通省土地・建設産業局建設業課「建設業法令遵守ガイドライン

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