ページトップに戻る
公開日時 2018.12.12
最終更新日時 2022.04.06

現場に徹底しよう!墜落・転落災害の防止方法とは【中編】

墜落・転落災害は、現場作業において多い事故です。
足場からだけでなく、はしごや屋根などからの転落も報告されています。
そのためできるだけの防止策を講じなければいけません。
前編に続いて、墜落・転落災害の具体的な防止方法をご紹介します。

足場を使用する作業における注意点

高さ2m以上であれば足場の作業板を設ける必要があります。
作業板は幅40㎝以上、床板材のすきまは3㎝以下、床材と建地のすきまは12㎝未満と定められています。
手すりを設ける必要がありますが、設備を設けることが困難な場合は安全ネットを張ります。
また作業者は安全帯を使用し、作業場へは関係者以外の立ち入りを禁止します。
足場で作業を開始する前にはあらかじめ点検者を指名します。
そしてその日の作業前に異常がないか必ず点検しましょう。
異常があった場合にはすみやかに補修を行います。
点検を行った記録はしっかりと残しておきます。
足場上での作業にも注意が必要です。
足場の構造から割り出した作業床の最大積載荷重を表示し、それを超えないようにします。
作業床にものを載せる場合は、作業床の中心部分に重さを集中させないようにしましょう。
また著しい衝撃を与えないようにします。

手すりをつける

高さ2m以上の作業床や開口部には手すりをつけます。
手すりの高さは床面から90㎝以上になるようにします。
また手すりをつけた場合には、踏さん、幅木などを設ける必要があります。
これらの設備は、必要に応じて取り外すこともできます。
ただしその場合は、作業が終わり次第ただちに元のように復元する必要があります。
もし開口部などへの防備設備を取り外して作業をする場合は、関係者以外の立ち入りを禁止しましょう。
また「開口部使用中注意」などの表示をします。
作業床ではなく、架設通路を設ける場合もあります。
その場合には床の幅が40㎝以上、床材のすきまが3㎝以下になるようにします。
さらに架設通路にも手すりを設けなければいけません。
丈夫な構造であり、たわみが生じない、著しい損傷や変形が起こらないものを使います。
またこちらも床面から90㎝以上の高さにします。

手すりは必ず設けよう

高所で作業する際には足場や架設通路などが必要です。
これらには細かな決まりがあり、手すりはその一つです。
手すりは墜落・転落災害を防止する上で不可欠なものであるため、必ず設置しましょう。
そして安全帯を使い、作業員の安全を確保します。
手すりの高さも決まりがありますので、設置する際には必ず確認しましょう、

関連記事:
現場に徹底しよう!墜落・転落災害の防止方法とは【前編】
現場に徹底しよう!墜落・転落災害の防止方法とは【後編】
現場に徹底しよう!転倒・木材加工用機械災害の防止方法とは

俺の夢は「施工管理技士の派遣転職」に特化し、業界最大級の求人数、30年以上の転職サポート実績を誇る求人サイトです。
このサイトでは、施工管理技士の方に役立つ情報を「トレンド」「キャリア」「知識」の3つに分けてお届けしています。
運営企業:株式会社 夢真

Twitter LINE
NEW

新着求人

2024年3月29日更新
新着情報0
現在、新着求人はありません。