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建設業における主任技術者の義務とは?

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公開日時 2023.05.17 最終更新日時 2023.05.17

主任技術者は、建設業法によって、建設工事現場に配置することが義務付けられている役職です。法律が「この職場にこの役職の者を配置せよ」と命じることは、とても珍しいことです。
なぜ主任技術者の配置が義務付けられているのかというと、現場には危険が溢れているからです。
ここでは、主任技術者の義務について解説します。

建設業法第26条第1項はとても大切


主任技術者の義務を語るうえで建設業法第26条第1項はとても重要なので、全文を転記しておきます。
「建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」

法律用語が少々難解なので、この条文を要約してみるとこうなります。

  • 建設業者は工事現場の技術管理を行う主任技術者を配置しなければならない
  • 主任技術者は一定の実務経験や資格を持っていなければならない(「第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者でなければならない」)

法律の条文が「~しなければならない」と表現しているとき、それは「かなり強い命令」となります。
建設業法第52条は、「第26条第1項に規定する主任技術者を置かなかった場合、100万円以下の罰金を科す」としています。

主任技術者がいないと現場は回らない

主任技術者がいないと現場は回らない


主任技術者の仕事内容については、建設業法第26条の3第1項に書かれています。
これも重要なので全文を転記します。
「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」

この条文には、主任技術者は次の仕事をしなければならないと書いてあります。つまり、これが主任技術者の義務となります。
「施工計画の作成」「工程管理」「品質管理」「技術上の管理」「建設工事に従事する者の技術上の指導監督」
どれひとつ欠けても、建設工事が滞るような重要な業務です。

さらに建設業法第26条の3第2項には「建設工事に従事する者は、主任技術者の指導に従わなければならない」とまで書かれてあります。
要するに「作業員は主任技術者の命令に従うように」といっているわけです。
主任技術者は強い権限を持っているのです。

まとめ

主任技術者は「ザ・現場人」といえるでしょう。現場を回し、作業員を統括し、質の高い建設工事を無事故でやり遂げたとき、それまでの苦労が吹き飛ぶほどのやりがいを感じるはずです。


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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
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