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電気設備工事における強電と弱電とは?電気の種類4つと必要な資格を紹介

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公開日時 2022.08.04 最終更新日時 2023.10.27

こちらの記事では、電気設備工事における強電と弱電についてご紹介いたします。

 


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電気の種類4つ

電気のもとになる電力は、発電所で作られた後に変電所を通って、送電線を渡り建物や施設などに送られます。複数の設備を経由する理由は効率的な送電を行うためです。発電所で作られた段階の電力は数千~20000万ボルトの高圧ですが、効率的に送電するために変電してから各場所へ送電されています。

変電された電力は大きな電力を必要とする場所から順に供給されており、まず大工場や鉄道会社などに送電されます。その次に中小工場や企業に送られ、最後に電柱のトランス(柱状変圧器)で電圧を100~200ボルトまで下げてから各家庭や商店に配電されています。電気及び電力の種類は電圧の大きさで区別されるため、各種類について以下にご紹介していきます。

電気の種類1:低圧

電気の種類1つ目は、低圧(ていあつ)です。電気設備基準で定められている送電電圧規格の1つで、直流750ボルト以下、交流600ボルト以下の電圧となっています。契約区分は50キロワットで、基本的には商店や一般家庭で用いられている電圧です。

低圧は電圧の変換を必要とせず、そのまま使うことができます。つまり、電力の使用を希望する人が、キュービクル(キュービクル式高圧受電設)を用意する必要がないということです。この点が低圧の大きな特徴になります。

キュービクル式高圧受電設備とは、自家用の電圧変換設備のことです。高い電圧を適した大きさの電圧に変換する機械を内蔵した設備で、施設など電力を使う場所で使用可能な電圧に調整する役割があります。

電気の種類2:高圧

電圧の種類2つ目は、高圧(こうあつ)です。電気設備基準で定められている送電電圧規格の1つで、直流750ボルト以上~7000ボルト以下、交流600ボルト以上~7000ボルト以下となっています。契約区分は50キロワット以上です。

まず、高圧はトランス(柱上変圧器)に到達する前に6600ボルトまで下げられます。その6600ボルトの電圧をキュービクル式高圧受電設備を通して100~200ボルトまで下げることで、家電などに繋げる電力として使用することができます。

契約中の電圧が高圧か低圧かを確認する方法は、キュービクルの有無です。キュービクルがある場合は高圧、ない場合は低圧と判断できます。また、高圧の場合には、電気料金の請求書などに記載される供給電圧が6キロボルト以上と書かれています。

電気の種類3:特別高圧

電気の種類3つ目は、特別高圧(略称:特高)です。電気設備基準で定められている送電電圧規格の1つで、直流も交流も7000ボルト以上となっています。契約区分は受電電圧20000ボルトと、加えて契約が2000キロワット以上になるもので、規模や使用電力が大きい工場・施設などで用いられます。

電流を大量に流すためには大きな高圧が必要になるため、変電所から直接工場や施設の中に送電線を引き込んで電流を流します。送電線を工場や施設に引き込むためには、支えとなる鉄塔などが必要不可欠になります。

また、電気主任技術者の配置も求められます。配置が必要になる理由は、各企業内にある変電設備などの機能と安全を維持するためです。特別高圧という名称の通り、この電圧を利用するためには他電圧とは違う大規模な設備や人材を設ける必要があるのです。

電気の種類4:弱電

電気の種類4つ目は、弱電(じゃくでん)です。信号を活用した電力で、電気的な信号を機器に伝えたり、その電気信号で機器を制御することができます。

原初的な電気の種類として、弱電設備は古くから存在します。生活における弱電の線は、主に通信経路(電話・テレビ・インターネットなど)設備に用いられています。また、施設の館内放送など設備や、それに係わる設備同士を接続する電線としても役立てられています。

弱電は小さなノイズが大きな問題に結び付く可能性があるため、時に用途を考慮しなければなりません。しかし、放送・通信・照明制御・火災報知器関連・空気調和制御関連・建物付帯の映像機器関連機械警備用の各種保安機器など、需要は幅広いです。

強電とは?

強電とは、低圧・高圧・特別高圧をまとめて示す際の総称です。すなわち、弱電以外の電力が強電ということになります。弱電が電力を信号として使うことに対し、強電は電気を動力(エネルギー)として機器に供給します。

生活の中では、主にモーターや照明に用いられています。設備の面で弱電を通すものを弱電線と言うように、強電を通すものは強電線と呼ばれます。建物付近の強電線は設備した後、柔軟性などに関する考慮が必要ありません。

また、線は同じ素材なら断面積が広い方が電気抵抗が下がるため、単芯線の硬い線が用いられます。壁から各機器に繋げる際は、電力需要に応じた柔軟な線を使います。大きな電力を使う機器では、キャブタイヤケーブルなどより頑丈な線が選ばれます。

強電設備工事とはどんな工事?

強電設備とは、簡単に言うと高い電圧がかかる設備です。受変電設備をはじめ、発電機設備や照明設備、空調設備、コンセント、エレベーター、避雷設備など電気をエネルギーとして使用するものが強電設備となります。

ちなみに、高圧と呼ばれる配電線の電圧の大きさは交流が600ボルト~7000ボルトほどで、直流が750ボルト~7000ボルトほどです。発電所と変電所を繋ぐ送電線を流れる電気は7000ボルトを超え、特別高圧と分類されます。

弱電とは?弱電は信号を活用した電力として、電気信号を機器に伝えたり、その電気信号で機器を制御することができる電力です。

弱電設備は古くから存在しており、その頃から利用されている電話など通信経路には今も用いられています。電力が小さいとノイズが目立ちやすくなるため、電話や館内放送などの設備では些細なノイズが大きくなりがちですが、生活や施設の利便性向上に貢献しています。

幅広い用途で人々の生活に役立てられていますが、その工事には弱電線の他、必要な設備が収められた弱電盤と呼ばれるものを使用します。弱電を使う用途に応じて、弱電盤に収められる設備の種類は異なります。

弱電設備工事とはどんな工事?

弱電設備とは、多くが通信に使われるものになります。LAN設備や電話設備、インターホン設備、テレビ共聴設備、放送設備や映像設備、防犯設備など電気を信号として使用するものが弱電設備にあたります。概ね、48ボルト以下という弱い電圧のものです。

弱電盤(情報分電盤)と聞いて、何が入っているのか疑問に思ったことがあるかもしれません。中には電話線やルータ、ハブ、LANケーブル、同軸ケーブルなど通信設備が集約されています。インターネットの普及により新築住宅には、標準装備として付けているハウスメーカーもあるようです。

強電を扱う上で必要な資格4つ

電力や電圧といった電気関連のものを扱うためには、相応の資格が必要になります。弱電と強電で必要な資格には違いがみられるため、それぞれで取得すべき資格の種類を把握しておく必要があります。

まずは、強電の資格からご紹介します。強電を扱う際に必要となる資格は、電気主任技術者・エネルギー管理士・電気工事士・電気工事施工管理技士の4つです。各資格がどのような資格なのかを、以下に詳しく記述していきます。

強電を扱う上で必要な資格1:電気主任技術者

強電を扱う上で必要な資格1つ目は、電気主任技術者です。国家資格として根拠法令が存在し、取得には国家試験の合格が必要になります。電気事業法の定めを受けるため、電気設備を持つ事業主は電気主任技術者を保安監督者に選任しなければいけません。

電気主任技術者の区分は、1種・2種・3種の3つです。区分それぞれの役割が存在し、扱う電圧で対応可能な設備が変化します。1種は有資格者数が少なく対応可能範囲の制限もありませんが、優秀性で差異はなく、いずれの区分も必要な存在となります。

電気主任技術者の仕事は、電気設備に関する保安規定の作成、電気工事の計画・施工・管理、定期点検業務などと幅広い内容になっています。また、扱う電気設備によって点検方法が異なるため、区分ごとに対する仕組みの理解と技術力が求められます。

資格の区分 対象設備 対応可能設備 配置業務規程 有資格者数
1種 事業用電気工作物 全て 表記無し 約9000人
2種 発電所・受電設備 17万ボルト未満~5万ボルト以上 電気事業法 約34000人
3種 送配電設備 5万ボルト未満且つ5000キロワット未満 表記無し 約23000人

強電を扱う上で必要な資格2:エネルギー管理士

強電を扱う上で必要な資格2つ目は、エネルギー管理士です。国家資格として、省エネ法が根拠法令となっています。仕事の内容も、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)に基づくものとなりますが、選任者には4つの区分があり、それぞれで役割や資格要件などが異なります。

まず選任者の区分には、エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者・エネルギー管理者・エネルギー管理員があります。いずれも役割はエネルギー管理ですが、管理統括者と管理企画推進者は事業者単位、管理者と管理員は工場等単位で役割を担います。

管理当事者の役割は更に3つに分けられており、役員としての立場を受けることも多いです。役割の他、選任・資格の要件や選任時期も区分ごとに決められています。説明事項が多いため、詳細は以下の表でまとめてご紹介します。

  役割:事業者単位のエネルギー管理 役割:工場等単位のエネルギー管理 選任と資格の要件 選任時期
エネルギー管理統括者 ①経営的な視点を踏まえた取り組みの推進 ②中長期の計画の取りまとめ ③現場管理に係る規格の立案と実務の統制   事業経営の一環で事業者全体のエネルギー管理を行える者 選任を要する事由が発生した日以降、選滞なく選任する
エネルギー管理企画推進者 エネルギー管理当事者を実務的に補佐   エネルギー管理士、またはエネルギー管理講習修了者 選任を要する事由が発生した日から、6ヵ月以内に選任する
エネルギー管理者   第一種指定事業者以外における、第1種エネルギー管理指定工場等に係る現場の管理 エネルギー管理士 選任を要する事由が発生した日から、6ヵ月以内に選任する
エネルギー管理員   第1種指定事業者における、第1種エネルギー管理指定工場等に係る現場の管理/第2種エネルギー管理指定工場等に係る現場の管理 エネルギー管理士、エネルギー管理講習修了者 選任を要する事由が発生した日から、6ヵ月以内に選任する

強電を扱う上で必要な資格3:電気工事施工管理技士

強電を扱う上で必要な資格3つ目は、電気工事施工管理技士です。国家資格として、国土交通省の管轄下にあります。建設業法によって、建築工事現場には必ず配置しなければならない存在として定められています。

資格の区分は、1級と2級の2つです。試験などは一般財団法人の建設業振興基金が行なっており、施工管理技士の資格の1つと考えられています。取得には電気工事の知見と経験が必要になるため、知識と技術に富むスペシャリストの証明にもなる資格です。

仕事では電気工事のスペシャリストと言われる存在として、電気工事に携わる多くの技術者を管理し、工事をスムーズに進めるための立場を担います。電気工事の中で携わる実務の範囲も広いため、施工管理技士としてのキャリアアップにも繋がります。

強電を扱う上で必要な資格4:電気工事士

強電を扱う上で必要な資格4つ目は、電気工事士です。電気工事士法で定められており、電気を使うための配線や設備機器設置などの工事を様々な建物(一般住宅・アパート・マンション・ビル・工場・公共施設・商業施設など)で行えるようになります。

資格の区分は、1種と2種の2つです。区分の違いは最大電力で、携われる工事の範囲に違いがみられます。2種は一般住宅や店舗など600V以下の受電設備に従事でき、1種は2種の範囲・最大電力500KW未満の工場・ビルなどの工事に携わることができます。

電気工事士の資格は、LAN・電話・弱電設備(インターホン・防犯カメラ・ナースコールなど)で行なわれる設置や配線の工事にも活用されています。対応範囲が比較的身近で需要が高いことから、電気関連の工事を行う人が持つ資格としてはメジャーな存在です。

弱電を扱う上で必要な資格3つ弱電を扱う時に必要となる資格は、電気通信主任技術者・総合無線通信士・電気通信工事施工管理技士の3つです。強電を扱う際に必要な資格とはまた違った資格が必要になるため、それぞれの特徴について把握しておきましょう。

上記3つの中で主格となるのは電気通信主任技術者で、監督責任者を担うポジションを任されます。総合無線通信士は陸上や航空など様々な無線通信を扱える存在で、電気通信工事施工管理技士は令和元年に新設された比較的新しい資格になります。

弱電を扱う上で必要な資格1:電気通信主任技術者

弱電を扱う上で必要な資格1つ目は、電気通信主任技術者です。電気通信ネットワークにおける工事・維持・運用の際に監督責任者を担う資格で、電気通信事業者は設備を総務省令が定めた技術基準で維持するために電気通信主任技術者を必要とします。

資格の区分は、伝送交換主任技術者と線路主任技術者の2つに分けられています。電気通信主任技術者の仕事は主に電気通信工事の維持・管理・運用の監督で、区分によって対応する工事の内容が異なります。

電気通信業者が行う電気通信主任技術者の選任は、事業用電気通信設備を直接管理する事業場ごとに行うことが原則化されています。ただし、複数の事業場が土地的・組織的に近接する場合は、一定範囲内の事業場の設備を併せて監督できます。

区分 概要
伝送交換主任技術者 電気通信業による伝送交換設備や、この設備に附属する設備の工事・維持・運用を監督します。伝送交換設備は線路設備以外のもの全般を指しており、無線設備・発電設備・受電設備なども含まれています。
線路主任技術者 <線路主任技術者> 電気通信事業による線路設備や、この設備に附属する設備の工事・維持・運用を監督します。通信業における線路設備は、有線通信に使う電線類、またはその電線類に付随する設備(電信柱に敷設する電話回線や海底ケーブルなど)を指しています。

弱電を扱う上で必要な資格2:総合無線通信士

弱電を扱う上で必要な資格2つ目は、総合無線通信士です。国家資格として、電波法で定められています。電波法第40条第1号によって規定された内容で、無線工事を行う時に必要となります。

総合無線通信士は海上・航空・陸上など全般的な無線設備を取り扱える存在なので、取得により無線通信のスペシャリストであることを証明できる資格と言われています。警察庁・気象庁・官公庁などで用いられる資格で、無線機メーカーや船舶関係でも活かせます。

弱電を扱う上で必要な資格3:電気通信工事施工管理技士

弱電を扱う上で必要資格3つ目は、電気通信工事施工管理技士です。令和元年に新設された資格で、電気通信工事に必要な工事の施工計画・施工図の作成・工事の工程管理・品質管理・安全確認など、施工に関する管理業務を担うことができます。

電気通信工事施工管理技士が新設された理由は、電気通信工事の需要が高くなったことに対して、その工事に携われる技術者の数が非常に不足している現状にあります。つまり、電気通信工事を行える技術者を増やす目的で新設されたのです。

電気通信工事施工管理技士の区分は、1級と2級の2つです。年間で行なわれる試験の回数は、1級は年1回、2級は年2回(前期は学科だけ)となっています。新しい資格なので勉強法などに関する経験情報は少ないですが、今後も需要のある資格となるでしょう。

暮らしに欠かせない弱電と強電について知ろう

弱電と強電は、自分たちの生活に欠かせない電力です。当たり前のように使用している電気はこのどちらかで供給されているため、その特徴などについて知っておくことは大事なことと言えます。

これらを使用するために行う工事に関しては、必要な資格も存在しています。弱電と強電で行える工事範囲などが異なるため、求められる資格が異なります。係わる資格は国家資格が多いので、取得希望者は必要な知識や技術、試験日などを確認しておきましょう。

 


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