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【施工計画書とは】施工管理技士なら知っておくべき概要や書き方について紹介

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公開日時 2023.02.17 最終更新日時 2023.10.27

施工計画書は、元請けがどのように施工したいかなどを記す書類のことです。建物の図面や仕様書に基づいて作成されます。

工種ごとに作成されるので、各工種の施工に入るまでには作成しましょう。そんな施工計画書の内容や書き方などについてご紹介します。

施工計画書とは

施工計画書とは、品質計画や工程の確認、施工の具体的な計画を記した書類のことです。元請けが各工種をどのように施工したいのかをまとめたもので、工事の施工・施工管理において最も基本的なことが記されています。

施工計画書は請負代金が500万円以上の場合、工事着手前に監督職員に提出します。ただし500万円未満の場合でも、監督職員の指示があった場合には提出する必要があります。

施工計画書には以下のような事項を記載します。工事概要、計画工程表、安全管理、指定機械、主要資材、施工方法、施工管理計画、交通管理、緊急時の体制及び対応などです。

ただし監督職員が他の項目について記すように求めた場合は、それを追記する必要があります。そして監督職員が指示した場合には、さらに詳細な施工計画書の作成が必要です。

また逆に監督職員の承諾を得れば、記載内容を一部変更することも可能です。そして施工計画書に重要な変更が出た場合には、その都度工事に着手する前に変更計画書を提出します。

ただし軽微な変更の場合は提出が不要の場合もあります。どの場合に提出が不要なのかは監督職員に確認しましょう。

施工計画書の書き方

施工計画書の書き方

施工計画書はすべての工種で作成します。ただし仮設工事については必要ないこともありますので、監督職員の指示に従いましょう。

施工計画書は共通に作成するものではなく、対象工事ごとに検討して作成します。工事の目的・内容・契約条件の把握、現場条件、全体工程、施工方法などの基本事項について、十分な調査、検討、把握、施工性、経済性、安全性などの関連を繰り返し検討します。

たとえばコンクリート工事などであれば、配合や打設条件などを具体的に記載します。また公共工事を実施するための計画書は、受注が決定し、施工開始期日を前提として作成します。
そのため受注時の自社の体制を考え、確実に施工できるものを記載しましょう。

もし新技術・新工法を採用する場合は、それを含めた検討が必要です。

基本事項を十分に把握して検討する

施工計画書は、工種ごとに作成します。その際には、基本事項を十分に把握し検討しなければいけません。また自社の技術や体制も考えた上で作成しましょう。

施工計画書は日建連のホームページで公開されています。書き方を参考するにはおすすめです。

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