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特定建築物調査員の資格者証とは取得の概要5選|仕事内容とは及び将来性とは

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公開日時 2022.07.25 最終更新日時 2024.04.19

こちらの記事では、特定建築物調査員についてご紹介いたします。

 


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特定建築物調査員とは


特定建築物調査員は、学校や病院、診療所、オフィスビルなど、特に重要であると政令で定められている建築物の調査を行います。
具体的には、建築物の敷地構造や電気、上下水道、空調などの設備を点検します。
建築基準法ではすべての特定建築物の定期的な調査を義務付けており、結果は特定行政庁へ報告します。

なお、特定建築物調査員になることができるのは特定建築物調査員または一級・二級建築士となっています。

特定建築物とは

特定建築物とは、建築基準法6条1項一号の建築物および政令で定められる建築物をいいます。
多くの人が利用する建築物で、法律ごとに定義が異なるため判断が難しいです。

国が定めている特定建築物は、病院や百貨店、劇場、学校など特別な用途に使用され、不特定多数の人が利用する建築物で使用する床面積の合計が200㎡以上あるものとなっています。
各都道府県が定めている特定建築物は、国が定めている基準プラス独自の基準があることが多いです。
またどの建物が該当するのかは地域によって異なりますので、行政担当に確認が必要となります。

建築物の管理は経営方針に関わることなので、建築士にお任せするばかりでなく自身でも把握するように努めることが大切です。

出典:新たな定期報告制度の施行について|国土交通省

特定建築物調査員の資格者証とは取得の概要5選


特定建築物調査員とは、国土交通大臣が認定する国家資格です。
特定建築物調査員の資格者証を手にするためには、特定建築物調査員の資格を取得しなければなりません。

特定建築物調査員の資格取得するためにはどんな条件が必要なのでしょうか。
難易度はどのくらいなのでしょうか。
またいつどんな方法で申し込んで受験するのかなど資格取得に必要なことについて詳しく説明していきます。
特定建築物調査員の資格を取得しようと考えている方は、よく読んで参考にしてください。

1:特定建築物調査員の資格取得の受講内容

特定建築物は、建築基準法第12条第1項に従って所有者が定期的に一級・二級建築士や特定建築物調査員に調査を依頼して結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。
特定建築物調査員の資格は、国土交通省管轄で、講義及び修了考査で構成されており、修了考査に合格した者に、修了証明書が交付されます。

ここでは、特定建築物調査員の資格を取得するためにはどんなことを受講するのか内容について一緒に確認していきましょう。

出典:講習に用いる教材の内容として国土交通大臣が定める事項を定める件|国土交通省

特定建築物定期調査制度総論

特定建築物定期調査制度総論とは、建築物の維持保全や定期報告のその他の定期調査制度全般にわたる知識に関する内容です。

建築物の維持保全とは、建築物が竣工した時の状態を継続的に維持し、安全性を確保することです。
建築物は年を重ねるに従って老朽化や消耗してしまいます。
また増築や用途が変わることによって本来の機能が低下して安全性や耐久性に影響を与え、思わぬ災害をもたらすことが考えられます。
そうならないために日ごろから建築物を維持保全することが重要です。

また、建築物にどんな設備が設置されていてそれがどんな役割をしているのか把握する必要があります。
建築物の竣工引き渡し時に必要な図面、資料が引き継がれているか確認が必要です。

建築物を定期的に調査する制度にはどんなことがあるのかについて学びます。

建築学概論

建築学概論は、建築計画、建築構造、建築材料、建築設備、防火設備、建築施工その他の建築学全般にわたる知識に関する内容を学びます。

建築学とは建物を建てるためにはこういう構造が望ましいという一般的な考え方です。
建物には雨風をしのぐだけでなく地震や災害から人命を守るという役割もあります。
建物とは、機能性や快適性を備えており、構造部分の耐久性があり、デザイン性や芸術性を兼ね備えているものが良い建築とされる「用強美」というのがあるのです。

建築基準法例の構成と概要

建築基準法例の構成と概要とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の知識に関する事項になります。
建築基準法とは、建築物の用途や構造、敷地、設備などの基準を定めることで私たちの財産や安全を守ることを目的としています。

建築基準法の技術的な基準は、単体規定と集団規定に分けられます。
確認申請ではこの用語を用いることもあるのでしっかり意味を理解することが必要です。
単体規定とは、建築物内部の「構造」「設備」「避難」に関する「防火」「衛生」「安全」に関する基準です。
主な特徴としては、公共福祉を推進する規制、建築設計における技術的な基準の規定、建築物を保つ最低限な基準、確認申請などの手続きになります。
集団規定とは、都市計画の観点で「用途」「高さ」「面積」などの大きさをコントロールする基準のことです。

建築基準関係規定とは、建築基準法施行令の第9条に規定されています。
法令は難しい印象がありますが、構成と概要を知ることで徐々に慣れていきましょう。

特殊建築物等の維持保全

特殊建築物等の維持保全とは、特殊建築物等の維持保全についての知識に関する事項になります。
建築基準法では、第八条に建築物の所有者に対して建築物の維持保全の義務について規定しています。
不特定多数の人が利用する建築物で火災などが発生すると大惨事になる可能性が高くなります。
また人々が日常利用する昇降機や換気設備などが正しく維持保全されていないと大事故につながってしまいます。
そのような大惨事や大事故が起こらないようにするために、建築物の所有者等は専門知識を有する資格者に定期に調査・検査を依頼して、特定行政庁に報告する義務があるのです。

定期報告制度は、事故が起こると改正される場合があります。
管理・所有している建築物が定期報告の対象となるのか、建築設備、防火設備の定期報告の時期などについて詳しく学びます。

建築構造

建築構造とは、建築物の各種構造及びその調査・診断についての知識に関する事項になります。
建築物は、人々が快適に暮らしたり財産や健康を守るための空間を提供する場所です。
その場所を構成しているのが建築構造で、建物を安全に保つための構造要素であることが大切になります。
建築構造の役割とは、建物に作用する力に対して建物が倒壊しないように保つことが重要です。
建物に作用している重力に起因する固定荷重・積載荷重や自然界から作用する外乱として地震・台風・積雪などがあります。

特定建築物調査員が建築構造の知識を有することは、内外からの力に対して耐え、人々が安心して暮らせる建物を建てるために重要なことです。

防火・避難

防火・避難とは、建築物火災現象、防火・避難計画、防火材料、防火構造、防火設備その他の建築物の防火・避難についての知識に関する事項になります。
建築物の防火や避難に関する事項は、建築基準法12条で特定建築物等に対して特定建築物定期調査員による細かな定期的なチェックと報告が義務付けられていることがこと細かに規定されています。
そのため特定建築物調査員は、調査項目に従ってチェックできるように正しい知識を身に付けることが必要です。

災害があった場合に備えて、どうやって避難するのかや避難通路が確保されているか、避難路の幅は適当か、避難通路に避難の妨げになるものが置かれていないかなどの調査が行われます。

その他の事故防止

その他の事故防止とは、日常的に発生する事故の防止及び地震災害対策、水害対策その他の災害対策についての知識に関する事項になります。
近年、建築物に起こっている災害や事故は、防火設備やエレベーターが正しく管理されていないことが被害拡大の要因の一つとなっています。

建築物は、日常から建物の思わぬ事故を防ぐために定期的に自主点検することが大切です。特に避難するときに利用する廊下や階段などの避難経路の確保がきちんとされているかや防火扉の周りに不要物が置かれていないか、非常用の照明、排煙窓の開閉、非常用の侵入口などがいざというときに使用できるかなどです。
また地震や水害に備えた対策についての知識も身に付けることが大切です。

特定建築物調査業務基準等

特定建築物調査業務基準等とは、特定建築物の定期調査の趣旨、業務内容、実施要領、判定基準、報告書作成方法その他の特定建築物調査実務全般にわたる知識に関する事項になります。
建築物は、建築基準法や消防法などの法律に従って安全を維持できるように管理する必要があります。
建築物が適正に管理されていないと火災・事故が起こったり、地震や水害の際に莫大な被害が生じたりします。
不特定多数の人が利用する特定建築物は、災害や事故が起こったときに被害が最小限に抑えられるように定期的な調査を実施することはとても重要で義務付けられています。

なぜ定期調査をしなければいけないのか正しい知識を身に付けることが大切です。

修了考査

修了考査とは、講習の内容を理解しているかどうかをテストし、30問中20問以上正解した場合に合格となります。
講習をきちんと受けていれば合格できるといわれており、修了考査の難易度は低いです。
もし、修了考査が不合格であった場合は、次年度に限り修了考査のみを受講することが可能です。
とはいえ、1年後となると修了考査のみ受講しても講習の内容を忘れてしまう可能性もありますので、しっかりと講習時に理解するようにして合格を勝ち取ってください。

2:特定建築物調査員の資格取得の受講資格

特定建築物調査員の資格を取得するためには、どんな知識や手続きなどが必要なのでしょう。
特定建築物調査員とは、建築基準法第12条第1項に定められたホテル、百貨店、劇場、学校など政令や特定行政庁に指定されている特定建築物の定期調査をして結果を所有者に報告する仕事です。
その仕事を従事するために必要な知識を身に付けるために、講義を受講して修了考査に合格する必要があります。
講義は建築学や消防などに関する内容になっているので、受験資格として指定された学科や実務経験が必要となります。

特定建築物調査員の資格取得するための受験資格などについて詳しく見ていきましょう。

指定学科卒業・実務経験

受験資格を有する条件として、大学や短期大学、高等学校、中等教育学校で正規の建築学、土木工学、機械工学または電気工学に相当する課程を学んで卒業していることが必要です。
正規の建築学に相当する課程とは、建築工学科、建築学科、環境デザイン学科、建築デザイン科などです。
また正規の土木工学に相当する課程とは、土木学科、土木工学科などです。
正規の機械工学に相当する課程とは、建築設備工学科、建築設備科、機械工学科、機械学科などです。
正規の電気工学に相当する課程とは、電気工学科、電気学科、電子工学科、電気通信工学科などです。

また卒業しているだけでなく、卒業後に建築に関する実務経験が必要です。
大学卒の場合は実務経験2年以上、3年制の短期大学卒の場合は実務経験3年以上、2年制の短期大学卒の場合は実務経験4年以上です。
高等学校卒や中等教育学校卒の場合は、実務経験7年以上が必要となります。

建築関連の従事者

特定建築物調査員の受験資格を有する条件として、建築に関して11年以上の実務の経験を有する場合も該当します。
建築関係に従事して仕事をしている人は、講習で学ぶ建築学概論や建築基準法例や建築構造、防火や避難などに関する知識をすでに有しており、その知識や経験を活かして実務をこなしていることが考えられます。

そのため講習の内容も理解しやすく、合格できる可能性が高くなります。

特定行政庁職員

特定建築物調査員の受験資格を有する条件として、建築行政に関して2年以上の実務の経験を有するがあります。
特定行政庁職員とは、建築行政を自分の管轄の仕事として監督し取り扱う行政機関のことをいいます。
建築主事と言われる建築の確認に関する事務を行う市町村または都道府県の職員を置いている市町村では市町村長、置かない市町村では都道府県知事のことを特定行政庁といいます。

特定行政庁の職員は、建築関係の仕事に従事しているので、建築に関わる様々な事項に対して良し悪しの判断ができるのです。
特定建築物調査員の講習で学ぶ建築に関する内容はすでに理解していることが多いため、合格できる可能性が高くなります。

消防吏員

特定建築物調査員の受験資格を有する条件として、火災予防業務に関して5年以上の消防吏員としての実務の経験を有するがあります。
消防吏員とは、消防長によって採用されており、火災や救急などの対応、査察業務に関する消防事務に従事している一般職の地方公務員です。
建物の法令や消防に関する知識が豊富で、建築物の防火や避難など講習で習う知識はすでに身についています。
そのため、特定建築物調査員の資格が取りやすい環境にあります。

甲種消防設備士

特定建築物調査員の受験資格を有する条件として、甲種消防設備士として5年以上の実務の経験を有するがあります。
甲種消防設備士とは、国家資格で施設の消防設備を点検や整備、設置・交換作業をすることができます。
消防設備とは、病院、事業所、ホテル、学校などに設置されている消火栓や消火器、スプリンクラー、消火設備など消防に関する設備や機材全般です。
それらの設備は、特類を筆頭に第1類から第7類に分類されています。

甲種を取得するためには、大学や短期大学、高等学校、中等教育学校で機械や電気、工業化学、土木または建築に関する学科や課程を修めて卒業していることや乙種消防設備士や建築士などの資格を有していることが必要となります。
甲種消防設備士を有していると特定建築物調査員で必要な知識を有しているため受講内容も理解しやすく資格が取りやすいと言えるでしょう。

防火対象物点検資格者

特定建築物調査員の受験資格を有する条件として、防火対象物点検資格者として5年以上の実務の経験を有するがあります。
防火対象物点検資格者は、国家資格で消防法第8条の2の2の規定に関する消防法令や火災予防などに関する知識を有しています。
防火対象物点検資格者も特定建築物調査員同様に、受験資格に消防設備士で実務経験が3年以上や市町村の消防職員で火災予防に関する1年以上の実務経験などという条件があり、防火管理などに関する講義を受けて資格を得ています。
その資格を有していて、さらに5年以上の実務経験が必要という条件があります。

防火対象物点検資格者を有していることで、特定建築物調査員で必要な受講内容も理解しやすく資格が取りやすいと言えるでしょう。

その他

特定建築物調査員の受験資格を有する条件として、他に上記と同等以上の知識及び実務の経験を有するがあります。
特定建築物調査員の仕事は、建築物や消防設備の定期調査と結果の報告です。
建築物や建築物の消防設備に関しての知識を有しており、実務経験が豊富であることが受験資格の対象となります。
そのような知識を有していて自分に受験資格があるか不明な場合は、「一般財団法人 日本建築防災協会」に問い合わせて確認してください。

3:受講地・受講日程・受講料

特定建築物調査員の資格を取得するための受講地とは、東京と大阪と福岡の3県となっています。
受講日程は、4日間です。
1日目は、特定建築物定期調査制度総論について1時間、建築学概論について5時間学びます。
2日目は、建築基準法令の構成と概要について1時間、特殊建築物等の維持保全について1時間、建築構造について4時間学びます。
3日目は、防火・避難について6時間、その他の事故防止について1時間学びます。
4日目は、特定建築物調査業務基準について4時間学んだあと、修了考査が2時間あります。

受講料は税込51,840円です。
受講料は主催者都合と受験者資格がないと判断された場合以外は、受験票送付後に返金されることはありませんので、よく考えて支払うようにしましょう。
領収書は特別には発行しておらず受講料収納機関の領収書となります。

4:合格基準を満たし合格

特定建築物調査員の資格を取得するための合格基準とは、修了考査で30問中20問が正解した場合となります。
特定建築物調査員の資格は、きわめて重要性の高く、防火や避難に関わる専門的で高度な調査技能が求められますが、合格率は、60%以上で比較的高くなっています。
修了考査は、講習の内容が理解できたかを確認するためのテストなので、講習終了後にすぐに開催されます。
しっかりと講義を学び内容を理解することができていたら合格する確率が高くなりますので集中して講習を受講することが大切です。

5:資格者証申請の手続き

特定建築物調査員の資格に合格した場合、資格者証申請の手続きが必要です。
「特定建築物調査員資格者証交付申請書」を国土交通省のホームページからダウンロードして必要事項を記入します。
申請に必要な書類として、「住民票」(3か月以内に発行され本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)と、「講習の修了証明書のコピー」、「460円切手を貼付したA4の返信用封筒」(郵便番号、住所、申請者氏名を記入)をそろえて封筒に入れます。
もし、登録講習の修了者だとしたら、「申請する資格に応じた講習の修了証明書の写しのコピー」を同封します。
また、修了証明書または認定書の氏名を変更する場合は、「戸籍謄(抄)本」を同封します。
書類がそろったら自分の住所地のある都道府県の申請先宛に送付します。
書類紛失などのトラブル防止のために特定記録や簡易書留で送付することをおすすめします。

特定建築物調査員の仕事内容とは

特定建築物調査員の仕事内容とは


特定建築物調査員の仕事内容とは、建築基準法第2条2項で定められている学校や劇場、百貨店、ホテルなどの不特定多数の人が利用する建築物の定期点検と結果報告です。
点検は、建築基準法の12条に従って、敷地の構造や建物の内外装の状態、上下水道、電気設備、消防設備などが正しく安全に使われているか点検して検査します。
また特定建築物の所有者への指導を行うこともあります。
建築物や建築物の消防に関する知識があればとても有意義な仕事と言えます。

建築物の調査・点検

建築物の点検対象は、屋根や外壁、建築物の外部に接する部分、屋内の防火や避難などに関係する部分です。
具体的には、屋根は仕上げ材の不具合や雨漏りの原因となる劣化がないか、外部は擁壁などに亀裂やふくらみがないかや地盤沈没はないかや雨水の排水は適切かなどを確認します。
また、建物内部は防火上で不燃性能が必要とされている仕上材の劣化・破損がないか、バルコニーや階段などの避難設備は避難を妨げるような障害物が置かれていないかなどを確認します。
建築物の点検は、規定に基づいて3年ごとに実施することが義務付けられています。
点検の結果は、各建築物の所在地を所管する地方自治体に報告します。

建築物の設備等の調査・点検

建築物の設備等の調査・点検の対象は、電気設備、換気設備、排煙設備、給排水設備、防火設備、避難設備等になります。
電気設備は、非常用設備や自家用発電設備の状態を規定に従って、主に目視により確認します。
その他換気設備や排煙設備、給排水設備、防火設備、避難設備等についても規定に従って、主に目視により確認します。
必要に応じて双眼鏡等を用いて確認する項目もあります。
確認項目は、ひび割れやさびがないかや腐食していないか、設備は正しく作動するかなどです。
建築物の設備に関する点検は、規定に基づいて1年以内ごとに実施することが義務付けられています。
点検の結果は、各建築物の所在地を管轄する地方自治体に報告します。

特定建築物調査員資格取得の将来性とは


特定建築物調査員とは、不特定多数の人が利用する百貨店やホテル、学校など特定行政庁が指定した建築物の点検・調査をする国土交通大臣が認定する国家資格です。
建築物に関する知識と実務経験があれば容易に取得できる資格になっています。
国が建築調査を普及させて2018年4月1日から中古住宅売買する場合、建物診断の告知が義務化されたことから多くの需要が見込まれる職業です。

アメリカでは建築物の診断が1975年頃から民間主導されており、数万人の建築物調査員がいると言われています。
年収も2,000万円越えの方もたくさんいるということから、日本でも稼げる職業の一つになる可能性が考えられます。

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