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国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと|都道府県知事許可との違い

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公開日時 2022.10.06 最終更新日時 2022.10.06

国土交通大臣許可が必要になる場合


建設業に関する許可の種類には、都道府県知事の許可と国土交通大臣許可があります。
建設工事を行うには、建設業法などに基づき、建設業の許可が必要です。
ただし軽微な建設工事の場合は、許可が不要な場合もあります。
本記事では建設業の許可の1つ、国土交通大臣許可について紹介します。

国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと5つ


国土交通大臣許可が必要になる場合についてお伝えしました。
この国土交通大臣許可を取得するために確認しなければならないことが5つあります。
ここからはその5つについてお伝えします。

国土交通大臣許可を取得するために確認すべきことは、「都道府県知事許可との違いを明確にしておく」、「営業所が複数の都道府県に設置されているか」、「専任技術者を配置すること」、「政令使用人を設置すること」、「許可申請手続きは都道府県ごとで異なる」の5つです。

1:都道府県知事許可との違いを明確にしておく

国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと5つのうち1つ目は、「都道府県知事許可との違いを明確にしておく」です。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いについては建設業法第3条第1項で定められています。
建設業を営業しようとする際、2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業を行おうとする場合は国土交通大臣に、1つの都道府県のみに営業所を設置して営業を行おうとする場合は設置している都道府県知事に許可を受けなければなりません。
つまり、1つの都道府県内に営業所が設置されている場合は都道府県知事許可で問題ありませんが、2つ以上の都道府県に営業所が設置されている場合は国土交通大臣許可が必要です。

出典:建設業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324AC0000000100_20201001_501AC0000000030

2:営業所が複数の都道府県に設置されているか

国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと5つのうち2つ目は、「営業所が複数の都道府県に設置されているか」です。
「都道府県知事許可との違い」で先述したように、国土交通大臣許可の場合は営業所が2つ以上の都道府県に設置されている必要があります。
仮に営業所が2つ以上の都道府県に設置されていたとしても、その営業所が基準を満たしていない場合は建設業法上の営業所として認められないため、注意が必要です。

営業所の定義とは?

営業所とは本店または支店など常時建設工事の請負契約をする事務所のことを指します。
営業所は以下の基準を満たしている必要があります。

1.請負契約の見積もり・入札・契約締結などの業務が行われている
2.営業を行うべき場所を有しており、電話などの備品がある
3.1に関する権限を付与された人が常勤している
4.請負契約を履行するに足る財産的・金銭的信用を有している
5.専任技術者が常勤している

3:専任技術者が配置すること

国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと5つのうち3つ目は、「専任技術者を配置すること」です。
専任技術者とは、発注者と工事における技術的な内容の交渉を行い、見積書を作成し契約を締結します。
つまり、技術者として発注者との契約に関する交渉を行う役割を担う人のことです。
そのため、専任でなければなりません。
専任技術者の配置については建設業法第7条第2号で定められています。
また、専任技術者の要件としては、国家資格取得者や実務経験者で、その要件は建設業法第7条第2号のイロハで定められています。

出典:建設業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324AC0000000100_20201001_501AC0000000030

4:政令使用人を設置すること

国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと5つのうち4つ目は、「政令使用人を設置すること」です。
政令使用人については建設業法施行令第3条で定められています。
建設業法において定めている使用人とは、支配人や支店または建設業法施工令第1条で定めている営業所の代表者です。
つまり、その営業所における代表者のことで、営業所長や支店長のことです。
また、政令使用人になるために資格は必要ありませんが満たさなければならない要件が3つあります。
その3つとは、「見積りや契約締結等ができる権限がある」、「営業所に常勤している」、「建設業法第8条で定める欠格要件に該当しないこと」です。

出典:建設業法施行令|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331CO0000000273

5:許可申請手続きは都道府県ごとで異なる

国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと5つのうち5つ目は、「許可申請手続きは都道府県ごとで異なる」です。
令和2年4月1日より、都道府県経由事務が廃止されたため、現在、許可申請手続きが都道府県ごとで異なります。
都道府県経由事務が廃止される前は各都道府県庁に申請していましたが、現在は基本的には直接各整備局への申請で、都道府県が希望する場合は経由して提出することが可能です。
そのため、申請の際は確認が必要です。

出典:第9次地方分権一括法施行期日一覧|内閣府
参照:https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/doc/09ikkatsu_sekokijitsu.pdf

国土交通大臣許可によって得られるメリット4つ


ここまでは国土交通大臣許可を取得するために確認すべき5つについてお伝えしてきました。
この国土交通大臣許可を取得するとメリットが4つあります。
ここからはその4つのメリットについてお伝えしていきます。

国土交通大臣許可によって得られるメリットとは、「取引先や金融機関からの印象が良くなる」、「事業規模を拡大できる」、「入札において有利になる可能性がある」、「コンプライアンスを遵守する意識が高まる」の4つです。

1:取引先や金融機関からの印象が良くなる

国土交通大臣許可によって得られるメリット4つのうち1つ目は、「取引先や金融機関からの印象が良くなる」です。
都道府県知事許可または国土交通大臣許可を取得する際、一般建設業の場合は自己資本が500万円以上、特定建設業の場合は資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上と財産要件が定められています。
そのため、都道府県知事許可または国土交通大臣許可を取得することにより、一定の財産要件を満たしていると判断されるため、取引先や金融機関からの印象が良くなります。

出典:許可の要件 誠実性|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

2:事業規模を拡大できる

その地方ごとに複数の営業所があった方が工事を受注しやすいでしょう。
デメリットとしては費用がかかる、取得まで時間がかかる点などが挙げられます。
新規申請の場合は約15万円、行政書士などに依頼する場合はさらに約10万円以上かかります。
また申請から取得まで約3ヶ月の審査が必要とされています。

3:入札において有利になる可能性がある

国土交通大臣許可によって得られるメリット4つのうち3つ目は、「入札において有利になる可能性がある」です。
都道府県知事許可または国土交通大臣許可を取得していると、都道府県知事許可の場合はその申請をした都道府県に、国土交通大臣許可の場合は申請をした都道府県を含め2つ以上の都道府県に営業所があることが証明されます。
そのため、都道府県にもよりますが、入札を行う際、工事を行う地域に営業所がある会社や、地域住民を積極雇用している会社を優遇する場合があります。

4:コンプライアンスを遵守する意識が高まる

国土交通大臣許可によって得られるメリット4つのうち4つ目は、「コンプライアンスを遵守する意識が高まる」です。
国土交通大臣許可を取得するには都道府県知事許可よりも多くの時間や費用がかかります。
時間については都道府県知事許可よりも約2ヶ月も長く、費用については都道府県知事許可よりも約7〜8万円も多くかかります。
そのため、中には実際は国土交通大臣許可を取得しなければならないものの都道府県知事許可のままにしている会社もあります。
年々、建設業界はコンプライアンスに厳しくなっています。
そのため、実際とは異なる許可でいることはリスクでしかありません。
また、請負金額に限らず都道府県知事許可または国土交通大臣許可の取得を求められることもあります。

国土交通大臣許可を取得するときの注意点


ここまで国土交通大臣許可の取得によって得られるメリットについてお伝えしました。
しかし、国土交通大臣許可の取得には良いことだけではありません。
それでは国土交通大臣許可の取得にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
ここからは国土交通大臣許可を取得する際の注意点2つについてお伝えします。

国土交通大臣許可を取得する際の注意点は、「取得までに時間を要する」、「費用がかかってしまう」の2つです。

取得までに時間を要する

国土交通大臣許可を取得するときの注意点2つのうち1つ目は、「取得までに時間を要する」です。
「コンプライアンスを遵守する意識が高まる」において先述したとおり、国土交通大臣許可の取得には都道府県知事許可の取得よりも時間がかかります。
都道府県知事許可は申請から取得までに約1ヶ月ですが、国土交通大臣許可は新規申請と都道府県知事許可からの許可換え共に申請から取得までに約3ヶ月かかるため、その差は約2ヶ月です。
建設業許可を初めて申請する会社にとっては都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2ヶ月の差は大きいでしょう。

費用がかかってしまう

国土交通大臣許可を取得するときの注意点2つうちの2つ目は、「費用がかかってしまう」です。
「コンプライアンスを遵守する意識が高まる」において先述したとおり、国土交通大臣許可の取得には都道府県知事許可の取得よりも費用がかかります。
都道府県知事許可の取得にかかる費用は許可手数料の9万円のみですが、国土交通大臣許可の取得にかかる費用は登録免許税の15万円と手数料数千円がかかるため、その差は約7〜8万円です。
また、国土交通大臣許可の手続きを行政書士へ依頼すると10万円以上かかります。

出典:許可申請の手続き 手数料の納入|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html

国土交通大臣許可の要件を把握しておこう


ここまで国土交通大臣許可が必要になる場合、国土交通大臣許可を取得するために確認すべきこと、国土交通大臣許可によって得られるメリット、国土交通大臣許可を取得するときの注意点についてお伝えしましたが、国土交通大臣許可の要件を把握しておくことは非常に重要です。

国土交通大臣許可の要件は、「営業所が2つ以上の都道府県に設置されている」、「専任技術者が配置されている」、「政令使用人が設置されている」、「財政要件を満たしている」です。
これらの要件を把握し、業務に活かしていきましょう。


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