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現場代理人とは?向いている人の特徴3つや注意点をわかりやすく紹介

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公開日時 2023.03.03 最終更新日時 2023.03.03

現場代理人とは

工事現場ではいろいろなことを確認したり、判断をしたり、対応をしたりする必要があります。
そのため、工事現場ではその工事を行っている企業の経営者が責任を持って、指揮を行うことが望ましいです。

しかし、多くの現場を同時に作業を進めている場合には、そのすべての現場の対応を経営者が行うことはできません。そのため、工事現場には現場代理人が選任します。

経営者によって選任された現場代理人は、その現場で経営者の代理として責任を負うことになり、その現場においては経営者と同じように、いろいろなことを確認したり、判断をしたり、対応をしたりすることができるようになります。

現場代理人の法律上での意味

現場代理人は工事現場にいることのできない経営者の代理としていろいろなことを行うので、工事現場では非常に重要なポジションとなります。
しかし、この現場代理人は工事現場の責任者という立場ではありますが、建築業法ではこの現場代理人を必ず常駐させなければいけない、というような内容はありません。

そのため、工事現場に現場代理人がいなくても、法律上は問題ない場合もあります。ただし、中央建設業審議会が定める公共工事標準請負契約約款で、現場代理人は工事現場に常駐することや、工事の運営と現場の取締りを行うことなどのルールが定められています。
それらのルールに従うと、現場代理人は基本的に工事現場に必要となります。

現場代理人の役割

現場代理人は、工事の経営者の代理として責任を負う役割を持っています。
主な仕事内容は作業が計画通りに進んでいるか確認したり、作業員が安全に作業できているかを確認するなど、工事現場の工程管理や安全管理などです。

そのため、現場代理人は作業員に指示を出したり、協力会社と連携を取ったりなど、工事現場を統率をします。
工事現場の統率が現場代理人の仕事となるので、現場代理人は鉄筋を組んだり、左官工事を行ったりなどの施工業務を直接は行いません。
しかし、工事現場を統率するためには、直接的な作業を行うことができなくても、工事に関する幅広い知識を身につけておく必要はあります。

ただし、企業によって現場代理人の仕事範囲は異なるので、現場代理人であっても工事現場で直接的な作業を行う場合もあります。

現場監督との違い

現場代理人は、工事現場の工程管理や安全管理などを行います。しかし、これらは現場監督の仕事の範囲でもあるので、現場代理人と現場監督の違いがよくわからないという人もいます。

現場監督は正式には主任技術者、または監理技術者のことを指します。大規模な工事では監理技術者が、小規模工事では主任技術者が主に現場監督をします。これら現場監督は、建設工事を行う際には必ず配置する必要があります。

しかし、公共工事以外の現場において現場代理人は建設業法上では必ず配置しなければいけないというわけではありません。

また、現場代理人は「工事現場の取締り」と「請負代金額の変更、請求、受領」を行いますが、現場監督はこれらの仕事は課せられません。そのため、企業によっては現場代理人は現場監督よりも役職が上になっていることもあります。

現場代理人の雇用条件とは?

現場代理人は工事の経営者の代理として責任を負うことになるので、その役割は非常に重要で、企業によっては現場監督よりも役職が上ということもあります。
また、現場代理人の仕事の幅も非常に広く、求められる知識の幅も広いです。

そのため、現場代理人となるためには厳しい条件が必要になると思っている人もいます。
しかし、現場代理人という立場上、基本的に経営者に近い存在の人が就くことが多いですが、現場代理人となるための条件自体はそれほど厳しいものではありません。

現場代理人になるための条件が厳しくないことから、条件を満たすことができれば、現場監督と現場代理人の両方を兼務するということも可能です。

資格は必要ない

現場監督である主任技術者や監理技術者になるためには、資格が必要となります。しかし、現場代理人には必要な資格がありません。
そのため、極端な場合であれば、建築や工事などに関する知識や経験がない人でも、現場代理人になることは法律上では可能となっています。
ただし、現場代理人と現場監督を兼務する場合には、主任技術者や監理技術者となるための資格は必要になります。

また、これらを兼務する場合には、工事を発注する側がこれらを兼務をしても工事に支障がでないと認め、発注者とこれらを兼務する人との連絡体制が確保するという条件を満たす必要があります。
現場代理人と現場監督を兼務する条件はそれほど厳しくないので、現場監督になれるのであればこれらを兼務することも難しくはありません。

出向社員や派遣社員でも可能

工事を請負った企業の正社員でないと、現場監督になることはできません。しかし、現場代理人の場合は工事を請負った企業の正社員である必要はありません。
そのため、現場代理人と工事を請負った企業の間での雇用形態に規定がなく、出向社員や派遣社員、アルバイトであっても建設業法上は現場代理人となることはできます。

ただし、法律上は出向社員や派遣社員、アルバイトなどが現場代理人となることが可能であっても、現場代理人は経営者の代わりに現場の責任を負う立場となります。重役ですので、これらの人が現場代理人になることを求められたり、現場代理人になったりなどすることは基本的にないでしょう。

現場代理人に向いている人の特徴3つ

現場代理人に向いている人の特徴3つ

現場代理人は工事現場で作業員たちをまとめたり、スケジュール管理をしたり、工事に関するお金の仕事をしたりなどをします。
また、現場代理人は経営者の代理として、その現場の責任者となります。そのため、現場代理人の仕事の幅は非常に広く、求められることも多くあります。

もし、現場代理人として仕事をする場合、これらの求められるものを持っていなければ、思うように仕事が進められなくなってしまい、ミスマッチを起こしてしまう可能性があります。

そのような状況に陥らないようにするためにも、現場代理人に向いている人にはいくつかの特徴があるので、どのような人が向いているのか把握しておきましょう。

現場代理人に向いている人の特徴1:現場への理解がある人

現場代理人は法律上、誰でもなることはできます。しかし、現場代理人は工事現場を統率する重要な役割を持っています。
そのため、現場代理人になるためには、現場について知識や理解を持っておく必要があります。

現場代理人となる人はそれらの知識や理解を持っていることも多いですが、自分の専門分野でなければ詳しいことがわからないということもあります。
そのような場合でも、なぜその作業が必要なのか、その作業をする作業員が求めていることは何であるかなどを理解しようとする必要があります。

このような自分の知識や経験だけで物事を判断するのではなく、現場への理解を深め、柔軟に対応できる人は現場代理人に向いています。

現場代理人に向いている人の特徴2:コミュニケーション力がある人

現場代理人は、工事現場で働く多くの人をまとめることになります。また、場合によっては他社と連携を取る必要があります。
他にも、現場代理人は近隣住民への対応や、役所とのやりとりなども行わなければいけないこともあります。
そのため、現場代理人は自社で現場にいる人だけでなく、非常に多くの人と関わることになります。

現場代理人が人と接する際には、仕事上の重要なやりとりを行うことになるので、正確に情報を伝えたり、相手の要望を正確に把握するためのコミュニケーション能力が必要になります。
また、現場代理人は工事現場をまとめる役割を持っているため、周囲からの信頼を得る必要があります。信頼を得るためにも、普段からコミュニケーションを取ることを意識できる人が向いていると言えるでしょう。

現場代理人に向いている人の特徴3:仕事への熱意がある人

現場代理人の仕事範囲は企業によって異なりますが、その主な仕事は工事現場の全体的な管理です。そのため、現場代理人は工事の作業を直接行わない場合もあります。

しかし、工事現場に来て、偉そうに指示を出しているだけでは周囲からの信頼を得ることができないので、しっかりと現場代理人としての役割を果たしているということを周囲に見せる必要があります。

そのため、周囲からの信頼を得るためにはコミュニケーションも大切ですが、熱意を持って現場代理人として仕事に取り組むことも重要となるので、ひたむきに仕事に対して努力できる人は現場代理人に向いています。

現場代理人を目指す時の注意点

現場代理人は現場監督よりも役職が上になることがあり、責任のある仕事を任されることになるので、仕事へのやりがいが実感しやすいです。そのため、現場代理人を目指すという人もいます。

ただし、現場代理人を目指すのであれば、資格などは必要ありませんが、いくつかの注意点があります。もし、それらの注意点を把握しておかないと、自分の立てた計画通りに現場代理人となることができなくなってしまう可能性があります。

そのようなことにならないためにも、現場代理人を目指す場合の注意点を事前に把握しておくようにしましょう。

主任技術者と兼務する場合

現場代理人と現場監督は仕事の範囲が被る部分もあるため、これらを兼務するという人もいます。
しかし、現場代理になるために必要な資格はありませんが、現場監督となるためには、主任技術者や監理技術者などの資格が必要になります。
そのため、現場代理人と現場監督を兼務する場合は、主任技術者や監理技術者の資格を取得する必要があります。

また、単にそれらの資格を持っていれば兼務できるというわけではなく、工事の発注者がこれらを兼務しても工事に支障がないと認めることと、発注者とこれらを兼務する人との連絡体制が確保するという条件を満たす必要があります。

通知義務がある

現場代理人になるために必要な資格はありません。そのため、法律上は誰でも現場代理人になることができます。
しかし、現場代理人となる場合は経営者の代理という重要な役割となるので、注文者に黙って、勝手に現場代理人を決めることができません。

そのため、工事を受注している側が現場代理人の選任した場合、現場代理人の権限や行為について授権などについて、その内容を書面で注文者に通知する義務があります。

現場代理人について知ろう

小規模な建設工事の場合、現場代理人の仕事と現場監督(主任技術者または監理技術者)の仕事はかなり被りますので、2人も居なくてもよい状態が想定されます。
そこで建設人材を有効活用する狙いなどから、必ずしも現場代理人を置かなければならないわけではないという緩和策を打ち出したわけです。

しかし、それでもなお「現場代理人がしなければならない仕事」は現場監督が行わなければなりませんので「現場代理人の仕事の意味は重い」といえるのです。

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