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工事現場に絶対必要?現場代理人の常駐義務とは?

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公開日時 2023.02.14 最終更新日時 2023.02.14

建設工事現場の現場代理人はとても重要な任務を担っています。工事の運営に責任を持ち、工事費全体を管理します。また原則、常駐することになっています。
ところが、常駐の原則には例外があって、現場代理人が常駐しなくてよい工事現場もあるのです。しかも現場代理人は、現場監督が兼務することができます。
常駐が必要なく兼務も可能なら、現場代理人は重要な役職ではないのでしょうか。
もちろんそのようなことはありません。今回は現場代理人制度について詳しく解説します。

原則の全文を紹介


現場代理人制度を定めているのは、中央建設業審議会という組織で、ここが作成した公共工事標準請負契約約款には次のように記されています。
なお、読みやすくするため一部文章を省略しています。

(現場代理人及び主任技術者等)
第10条
第1項 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
1号 現場代理人
2号 主任技術者または監理技術者
3号 専門技術者   第2項 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

受注者(建設会社)は現場代理人を工事現場に「常駐」させなければならないと明記されています。
また現場の運営や取り締まりといった業務は、とても責任が重い仕事です。
さらに請負代金に関して大きな責任が課され、そして「受注者の一切の権限を行使できる」と書かれてあります。
現場代理人は重要な役職です。

そもそも常駐とは

そもそも常駐とは

そもそも常駐とは、1人の現場代理人にひとつの建設工事のみを担当させ、なおかつ工事期間中、特別な理由がある場合を除きその現場に滞在させることです。
現場に行けば必ず現場代理人がいる、というイメージです。

現場代理人を常駐させなくてもよいケース


国土交通省は「現場代理人を常駐させなくてもよい」という例外規定を設けています。その条件は次のとおりです。

  • 現場代理人が工事現場に常駐していなくても円滑な工事が遂行できる
  • 現場の運営に支障が出ない場合
  • 現場の取締りに支障が出ない場合
  • 発注者と現場代理人の連絡体制が確保されているとき
  • 受注者(建設業者)は事前に、現場代理人を常駐させないことを発注者に通知しなければならない

例えば主任技術者または監理技術者が現場に常駐していて、現場代理人の業務を代行できれば、上記の条件に該当するでしょう。

まとめ

「常駐が義務化されているのに常駐しなくてもよいことがある」というルールは理解しづらい内容といえるでしょう。ただこのルールは、人材不足が叫ばれて久しい建設工事現場において、人材活用を効率化させることができる重要な緩和策といえるのです。

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