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建設工事で出来高払いはできる?現場監督が知っておくべき出来高払いの基礎知識を徹底解説

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公開日時 2022.09.27 最終更新日時 2024.02.08

建設工事における出来高払いとは、建設工事の仕上がり具合に応じて工事の代金を工事のあとで決済することをいいます。

仕事の出来具合を見て支払う額を決めるというのは、あって当然のことのように思えますが、国内では一部を除いてほとんど普及していません。

今回は、そんな建設工事における出来高払いについて解説します。

 


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建設工事における出来高払い


建設工事においては、工事の仕上がりに応じて工事の代金が支払われるということがあり、これを出来高払いと呼んでいます。中間払い、部分払いなどと呼ばれることもあります。工事するには資材や人員の確保・調達が必要ですから、とくに工期が長期に渡るような大規模な建設工事の際、工事途中で資金がショートしてしまうことにもなりかねません。

出来高払いとすることで、リスク、コストの両面で、発注者や元請、下請が相互に負担しあうことが可能になります。工事が完了してから請負代金の全額が支払われるのに比べ、出来高払いはたいへん理にかなった仕組みといえるでしょう。

出来高払いが行われる際、工事の最中に出来高検査が実施され、建設工事の目的物ができあがった部分、すなわち出来形に対して請負代金が支払われます。商品や仕事などが完成したものに対して代金が支払われるのが一般的ですが、建築工事では工事の最中でも支払いをすることができるのです。

出来高払いのルール


発注者から出来高払いを受けたとき、元請負人はその工事を請負った下請業者に対して、1ヶ月以内に下請代金を支払わなければならないと建設業法第24条3項において定められています。1ヶ月以内に支払いを済ませればいいわけではなく、できるだけ早く支払うよう努めなくてはならないことも注意しておきたい点です。

まとめ

建築工事では出来形に応じて請負代金を支払う出来高払いが可能です。建設業法が定めるルールに従って実施される必要があることもあわせて押さえておきましょう。

 


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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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